私立学校法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 本法による学校法人のガバナンス改革に当たっては、私立学校の建学の精神を侵すことのないよう留意すること。また、大学を設置する学校法人においては、憲法で保障されている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学の自主性・公共性を担保する観点から、その設置する大学の教育・研究に不当に干渉することがないよう、特段の留意を払うこと。 二 理事会の業務執行に対する評議員会の監視・監督機能の強化を促進するため、あらかじめ評議員会の意見の聴取を要する事項について、必要に応じて意見の聴取に代えて決議を要することもできる旨を各学校法人に周知するなど、評議員会の権限強化策を推進すること。 三 学校法人の理事の選任は評議員会の監視・監督機能を定期的に発揮させる重要な手段で