タグ

ブックマーク / www.courts.go.jp (7)

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 昭和48(行コ)44 事件名 学校法人理事,評議員解職無効確認請求控訴事件 裁判年月日 昭和50年2月27日 裁判所名 東京高等裁判所 分野 行政 判示事項 1 文部大臣が,学校法人紛争の調停等に関する法律10条4項に基づいて,同法による調停の当事者である学校法人の理事及び評議員に対してした解職処分が公序良俗に反しないとされた事例 2 学校法人紛争の調停等に関する法律10条4項の合憲性 3 文部大臣が,学校法人紛争の調停等に関する法律10条4項に基づいて,同法による調停の当事者である学校法人の理事及び評議員に対してした解職処分につき,同項にいう解職要件たる「当該学校法人の正常な管理及び運営を図るため他に方法がないと認めるとき」を満たすとした事例 4 学校法人の理事たる地位を有することを仮に定める旨の仮処分判決が先行している場合に,文部大臣が,学校法人紛争の調停等に関する法律10条

    high190
    high190 2021/07/25
    "事件番号:昭和48(行コ)44,事件名:学校法人理事,評議員解職無効確認請求控訴事件"
  • 29w10969

    high190
    high190 2019/10/26
    "平成29年(ワ)第10969号 地位確認等請求事件"
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 昭和29(オ)412 事件名 基選挙人名簿異議決定取消請求 裁判年月日 昭和29年10月20日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第8巻10号1907頁 判示事項 一 法令における住所の意義 二 修学のため寄宿舎で生活している学生の選挙人名簿登録の要件としての住所認定の一事例 裁判要旨 一 およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の拠を指すものと解するを相当とする。 二 大学の学生が大学附属の寄宿舎で起臥し、実家からの距離が遠く通学が不可能ないし困難なため、多数の応募学生のうちから厳選のうえ入寮を許され、最も長期の者は四年間最も短期の者でも一年間在寮の予定の下に右寮に居住し名簿調製期日までに最も長期の者は約三年、最も短期の者でも五ケ月間を経過し

    high190
    high190 2019/07/21
    “昭和29(オ)412 事件名 基本選挙人名簿異議決定取消請求”
  • 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

    事件番号 平成29(行コ)173 事件名 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件 裁判年月日 平成30年9月27日 裁判所名・部 大阪高等裁判所 第13民事部 結果 その他 判示事項の要旨 外国人学校であるA校を設置及び運営する被控訴人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。同号により法律の題名が「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と改められた。)2条1項5号の委任を受けて定められた同法施行規則(平成22年文部科学省令第13号。ただし,平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。)1条1項2号ハの規定に基づく文部科学大臣の指定を受けるため,当該指定に関する規程(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関す

    high190
    high190 2018/11/02
    "平成29(行コ)173 事件名 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件"
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成29(行ウ)4 事件名 奨学金返還期限猶予承認処分義務付け等請求事件 裁判年月日 平成30年5月29日 裁判所名・部 札幌地方裁判所 結果 判示事項の要旨 被告である独立行政法人日学生支援機構から奨学金の貸与を受けた原告が,被告に対して,その返還期限の猶予を願い出たところ,被告から同願い出には応じられない旨の回答を受けたことから,同回答が行政処分に当たるとして,その取消しを求めた事案について,同回答は行政事件訴訟法3条2項に定める処分に当たるということはできないとして,件訴えを却下した事例 全文 全文

    high190
    high190 2018/07/09
    回答は行政事件訴訟法3条2項に定める処分に当たるということはできないとして,本件訴えを却下した事例"奨学金返還期限猶予承認処分義務付け等請求事件"
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成25(受)2430 事件名 地位確認等請求反訴事件 裁判年月日 平成27年6月8日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻4号1047頁 判示事項 労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき,使用者が労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否 裁判要旨 労働者災害補償保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条の規定による打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。 参照法条 労働者災害補償保険法12条の8第1項1号,労働者災害補償保険法12条の8第

    high190
    high190 2015/06/08
    平成25年(受)第2430号 地位確認等請求反訴事件平成27年6月8日 第二小法廷判決
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成14(ワ)83 事件解雇無効確認及び賃金支払請求訴訟(通称 福山大学講師解雇) 裁判年月日 平成17年7月20日 裁判所名 広島地方裁判所 福山支部

  • 1