事件番号 昭和29(オ)412 事件名 基本選挙人名簿異議決定取消請求 裁判年月日 昭和29年10月20日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第8巻10号1907頁 判示事項 一 法令における住所の意義 二 修学のため寄宿舎で生活している学生の選挙人名簿登録の要件としての住所認定の一事例 裁判要旨 一 およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とする。 二 大学の学生が大学附属の寄宿舎で起臥し、実家からの距離が遠く通学が不可能ないし困難なため、多数の応募学生のうちから厳選のうえ入寮を許され、最も長期の者は四年間最も短期の者でも一年間在寮の予定の下に右寮に居住し名簿調製期日までに最も長期の者は約三年、最も短期の者でも五ケ月間を経過し