過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理に関する意見 <その1> 1.団体 2.社団法人日本図書館協会(理事長 塩見昇) 3.〒104-0033 東京都中央区新川 1-11-14 4.03-3523-0811 5.第2章第3節「権利者不明の場合の利用の円滑化について」(28-31 ページ) 6.意見 図書館においては、 郷土資料や過去の雑誌論文のように、 権利者が不明な資料を多数所蔵 しているところ、 その公開の一手段としてこれらの資料のデジタル化とネットワーク上での 利用が進むものと考えられる。 この場合、国立国会図書館の「近代デジタルライブラリー」事業の例にも示されているよ うに、 現在の裁定手続は非常に煩雑な仕組みとなっており、 補償金よりも裁定に係る事務経 費の方が膨大な額となっている。 これらの裁定に係る事務経費を補償金に回した方が、 著作 権者の保護にとっても有用で
文化庁・文化審議会著作権分科会・過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理に対するパブコメを書いて提出したので、ここに載せておく。 (以下、提出パブコメ) 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理について下記の通り、意見を提出します。 記 1.個人/団体の別:個人 2.氏名:兎園 3.住所: 4.連絡先: 5.該当ページおよび項目名: (1)第2章第3節 権利者不明の場合の利用の円滑化について(19~37ページ) (2)第2章第4節 次代の文化の土台となるアーカイブの円滑化について(38~48ページ) (3)第3章 保護期間の在り方について(51~97ページ) 6.意見 (1)「第2章第3節 権利者不明の場合の利用の円滑化について(19~37ページ)」に対する意見 権利者が不明であることによって著作物が死蔵され、社会全体にとっての損失となる事態を防ぐために、権利者不明の
以下は、文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関する意見募集に対して私個人が送った意見です。詳しくはリンク先の概要をご覧ください。ちなみに、下の括弧内数字に対応するのは、(1)利用円滑化方策と保護期間の在り方との関係について、(2)保護期間の在り方について、(3)今後の議論について、という項目になります。 1−4は中略 5.第4章 議論の整理と今後の方向性 6. 今回、私は個人としてこの意見を提出するが、一社会人として、デジタルアーカイヴの構築・運営に参加し、また同時にそのアーカイヴされた著作物を個人的に利用し、さらにビジネスで活用する立場にもある。その観点から、貴委員会でなされた中間整理について、意見を申し述べたい。 (1)(3)について まず感じたのは、貴委員会が出発点として立てた著作物の「保護」と、それに対する「利用」という観点が、うまく議論の
「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」(think C)のシンポジウムが30日、都内で開催された。今回のシンポジウムでは、文化審議会の小委員会の中間整理と、think Cが保護期間延長問題と創作・流通支援に関する有志提言をまとめたことを受け、これまでの議論と今後の著作権制度などについてのパネルディスカッションが行われた。 ● 保護期間の延長反対と創作・流通支援を提言 think Cの有志提言については、世話人を務める弁護士の福井健策氏が内容を紹介。提言は、1)著作権保護期間は延長すべきでない、2)日本版「フェアユース」規定を速やかに導入する、3)流通・利用促進をはかる(公的報償システム、データベースの相互接続)、4)著作権だけに依存しない創作支援制度を創設・強化する――の4点を柱とするもの。9月11日に提言案として公表され、一般からの意見募集を経て、今回正式に提言としてまとめられた
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(think C)は10月30日、これまでの活動や議論を踏まえた提言をまとめるとともに、内容説明を兼ねたシンポジウムを開催した。 提言の内容は大きく4点。フォーラムタイトルにもなった「著作権保護期間の延長回避」のほか、他の団体などでも取り上げられている「日本版フェアユース規定の速やかな導入」、流通、利用促進を図るための「公的報償システム(PCS)の導入、データベースの相互接続」、そして著作権だけに依存しない「新たな創作支援制度の創設、強化」だ。 特徴的なのは3点目のPCSの導入。PCSは許諾が必要なコンテンツを非営利目的で利用する際、自由な利用を認めるシステムに権利者が自ら登録する代わりとして、利用実績に応じた報償金を支払うというもの。利用に応じた対価を用意することで、自由利用を目的としたデータベースへ権利者が能動的に登録するようにし、かつ利用者が
著作権保護期間の延長は「金の問題」か――東京大学名誉教授で弁護士の中山信弘さんや、漫画家の松本零士さんが10月30日、「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)のシンポジウムで意見を戦わせた。 著作権保護期間については、現行法のまま著作者の死後50年とするか、70年に延長するかについて、文化審議会著作権分科会傘下の小委員会で検討していたが、小委員会は結論を先送りした(著作権保護期間延長「十分な合意得られず」 パブリックコメント募集へ)。小委員会の委員でもある中山さんは「保護期間の延長はどうやら、しないことになるのでは」と見通しを示す。 ThinkCは、この問題が浮上した2006年に発足。「安易な延長は避け、議論を尽くすべきだ」と主張し、公開イベントなどで議論を重ねてきた。保護期間延長が実質的に見送りとなったことを受けて同日、保護期間や著作物に関する提言を公表。これまでの
今年も文化庁文化審議会著作権分科会がパブリックコメントの募集(正確には「任意の意見募集」)を開始している。今回の意見募集は2つあり、1つは「法制問題小委員会」の「中間まとめ」に対する意見募集。もう一つが「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」の「中間整理」に対する意見募集となっている。ともに締め切りは11月10日。過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会では、回答した個人に限り、さらに意識調査を実施するとしている。 今回の意見募集は、法制問題小委員会ではコンテンツの二次利用に関してと「私的録音録画」に関する制限の強化、リバースエンジニアリングについてなど。過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会では、多数の権利者が関係する、権利者不明であるなどの場合の利用に関してと、著作権保護期間などについてとなっている。詳細は各募集要項を確認されたい。 このうち法制問題小委員会「私的使用目的の
中山信弘(東京大学名誉教授、弁護士、西村あさひ法律事務所顧問) 甲野正道(国立西洋美術館副館長、前文化庁著作権課長) 松本零士(漫画家) 生貝直人(慶應義塾大学DMC統合研究機構RA、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局) 太下義之(三菱UFJリサーチ&コンサルティング芸術・文化政策センター長 兼 主任研究員) 津田大介(ジャーナリスト、think C 世話人) 林紘一郎(情報セキュリティ大学院大学副学長) 福井健策(弁護士/ニューヨーク州弁護士、think C 世話人) ※敬称略/パネリスト・提言報告者を含む。 ※上記は登壇予定者。ほかの出演者も交渉中です。 過去のシンポジウム概要・動画配信 第1回公開シンポジウム概要・動画配信 2006年12月11日 東京ウィメンズプラザ円形ホール 公開トークイベント vol.1概要・動画配信 2007年3月12日 慶應義塾大学三田キャンパス 公開
第119回:文化庁・著作権分科会・法制問題小委員会の中間まとめと過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理に対する意見募集の開始 文化庁から、今年度の法制問題小委員会の中間まとめと過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の中間整理の二つがこの9日から、11月10日を〆切としてパブコメにかかっている。(法制小委のパブコメについて、文化庁のリリース、電子政府の該当ページ、過去小委のパブコメについても、文化庁のリリース、電子政府の該当ページ参照) これらには、それぞれ大問題となっている著作権問題の2つの大論点、ダウンロード違法化と保護期間延長の取扱いが含まれており、決して見過ごすことは出来ない。ダウンロード違法化については多少トーンダウンした書き方になっており、保護期間延長についても両論併記の形になっているところを見ると、今回は文化庁もさすがに様々な情勢から様子見と決め込んだものと見
「文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について」の案内をよく読んでみたら、こんなことが書かれていました。 文化庁が著作権に関する国民意識調査を実施するとのことです。 (※1)今回意見募集と同時に,過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第5回)で発表されました著作権保護期間に関する意識調査を参考に,著作権に関する国民意識調査を実施いたします。メールにてご意見をいただいた方(個人に限ります。)については,ご記入いただいたメールアドレスに,アンケートへの回答をお願いするメールを送付いたします。(11月上旬になる予定です。) (強調:引用元では下線) なお,メールアドレスは,意識調査のためのアンケートの送付先に関する業務にも使用させていただきます。(なお,この調査は文化庁委託調査として 社団法人中央調査社に委託して行っておりますの
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文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について 平成20年10月9日 このたび,文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に対する意見募集を実施しますので,お知らせいたします。 1.趣旨 文化審議会著作権分科会過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会では,「著作権法に関する今後の検討課題」(平成17年1月)や知的財産戦略本部の提案等を受け,検討を行ってきました。 このたび,「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」が取りまとめられましたので,広く国民の皆様から御意見をいただくため,意見募集を行います。詳細については,別紙・意見募集要領をご覧ください。 2.実施期間 平成20年10月9日(木曜日)〜平成20年11月10日(月曜日) 3.対象となる資料 「文化審議会著
が開始したようです。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000344 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000345 REに関しては、「でも契約でオーバーライドされちゃったらしょうがないよねー」みたいな声を少なからず目にしますが、この点については中間報告に目を通してみることをおすすめします。 なお、ライセンス契約において調査・解析を禁ずる条項が盛り込まれる例があるが、諸外国ではこのような契約で権利制限規定に抵触するものは無効としており、我が国においても、権利制限規定を設ける趣旨にかんがみ、これを排除する旨の契約によって調査・解析が禁じられるものと解すべきでないと考えられる。(P.27) というわけ
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