新種なだけじゃなかった…国内で94年ぶり「新属」確認 肝付で発見の希少動物 「ムジナノショクダイ」と命名 鹿児島大などのチーム
人気韓流ドラマ「冬のソナタ」の主題歌など、韓国の約1300曲を無断でカラオケに使用したとして、韓国曲の著作権を日本国内で管理する「アジア著作協会」(東京都渋谷区)が大手カラオケ業者「第一興商」(東京都品川区)に著作権使用料など計約9億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。清水節裁判長は、一部の請求を認め約2300万円の賠償を命じたが、冬のソナタの主題歌などについては請求権がないとして却下した。 清水裁判長は、原告側に著作権管理を委託した韓国の著作権管理会社がすでに解散していることなどから、「作詞・作曲者が、原告と著作権管理について直接契約しているか、原告に賠償請求権を行使し訴訟の継続を求める意思を表示している場合に限り、賠償請求権を行使できる」と指摘。作詞では289曲、作曲では275曲の請求権が原告側にあるとした。冬のソナタの主題歌などその他の曲については、原
企業(とりわけマス・メディア企業)はもちろん個人もまたインターネットを経由して自ら情報を発信する機会を持ちうる今日の高度情報化社会においては,しばしば著名人のパブリシティ権が問題となる。「著名人の氏名・肖像等が獲得した顧客吸引力をコントロールすることを内容とする財産的権利」として説明されるパブリシティ権の法理は,そもそも明文の法条を持たず裁判例を通じて形成されてきたのであるが,それゆえにいまだ確立されていない点も多く学説上も争いがある。 本稿は,特にパブリシティ権の客体は何かという点およびパブリシティ権の侵害の態様という点(表現の自由との関連も含めて)を中心に,ロック・アーティストの作品(CD,ヴィデオ)のジャケット写真の使用がパブリシティ権侵害となるかどうかが争われた実際の事例(キング・クリムゾン事件)を手掛かりにしつつ,検討するものである。 はじめに コンピュータおよびネットワークに関
印税などの未払いがあったなどとして、人気ロックバンド「GLAY」(グレイ)のメンバーが、以前所属していた「アンリミテッドグループ」(東京都渋谷区)を相手取り、計約6億8千万円の不当利得返還と147曲の著作権を有することの確認を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。阿部正幸裁判長はGLAY側に著作権があることを認め、被告側に計約6億7千万円の支払いを命じた。 GLAY側は、平成17年5月に被告側から独立したが、著作権については引き続き被告側が所有した。同年11月には印税やコンサート出演料などが未払いだとして被告側との著作権譲渡契約も解除した。被告側は「支払いの用意をしていたのに、一方的に著作権譲渡契約を解除された」としてGLAY側の解除権濫用を主張していた。 阿部裁判長は、「被告側は未払い分を支払おうと思えば支払えたのに、支払いを怠った。解除権の濫用にはあたらない」として、GLAY側に
人気ロックグループ「GLAY」のメンバー側が、05年まで所属していた事務所「アンリミテッドグループ」(東京都渋谷区)に未払いの印税の支払いなどを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。阿部正幸裁判長はGLAY側の請求を認め、約6億7千万円を支払うようアンリミテッド社に命じた。 判決などによると、GLAYは98年6月にアンリミテッド社と専属契約し、楽曲の著作権は同社に属していた。05年5月ごろから同社は著作権印税の支払いを怠った。 判決は、著作権印税の支払いが遅れれば著作権はGLAY側に移る契約になっていたと判断。05年11月以降、楽曲の著作権はGLAYに属していたとして、同社が得ていた著作権印税などをGLAY側に支払う義務があるとした。
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「HEAT WAVE対SME」事件 ★東京地裁平成19.4.27平成18(ワ)8752等送信可能化権確認本訴請求事件,反訴請求事件PDF 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 市川正巳 裁判官 大竹優子 裁判官 杉浦正樹 ■事案 ロックグループ「HEAT WAVE」の実演に係る音源に関する実演家の送信可能化権について、メン
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