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パブリシティ権に関する一考察 (1)
企業(とりわけマス・メディア企業)はもちろん個人もまたインターネットを経由して自ら情報を発信する... 企業(とりわけマス・メディア企業)はもちろん個人もまたインターネットを経由して自ら情報を発信する機会を持ちうる今日の高度情報化社会においては,しばしば著名人のパブリシティ権が問題となる。「著名人の氏名・肖像等が獲得した顧客吸引力をコントロールすることを内容とする財産的権利」として説明されるパブリシティ権の法理は,そもそも明文の法条を持たず裁判例を通じて形成されてきたのであるが,それゆえにいまだ確立されていない点も多く学説上も争いがある。 本稿は,特にパブリシティ権の客体は何かという点およびパブリシティ権の侵害の態様という点(表現の自由との関連も含めて)を中心に,ロック・アーティストの作品(CD,ヴィデオ)のジャケット写真の使用がパブリシティ権侵害となるかどうかが争われた実際の事例(キング・クリムゾン事件)を手掛かりにしつつ,検討するものである。 はじめに コンピュータおよびネットワークに関
2009/12/27 リンク