情報処理推進機構(IPA)が24日に開催した「IPAフォーラム2006」で、IT関係に詳しい高橋郁夫弁護士が講演し、P2Pファイル共有ソフト「Winny」による一連の情報漏洩事件や、Yahoo! BBの個人情報流出事件の判決について、法的な観点から解説した。 ● Winnyで著作権侵害ファイルをダウンロードする行為も違法 「Winnyで著作権を侵害するファイルをアップロードすれば違法だが、ダウンロードするだけでは合法」。Winnyの利用を巡って、このような議論が見られることがある。ダウンロード行為は、著作権法の「私的使用」にあたることから、違法ではないというのが根拠だ。しかし高橋氏は、「Winnyの仕組みでは、ダウンロードと同時にアップロードしている。そのため、ダウンロード行為だけでも、著作権侵害に該当する」と訴える。 Winny開発者の金子勇氏が著作権法違反幇助の罪で逮捕されたことについ