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絵ロ具。 IF LIBERTY MEANS ANYTHING AT ALL, IT MEANS THE RIGHT TO TELL WHAT THEY DO NOT WANT TO HEAR ---GEORGE ORWELL アホ校長とアホ都教委アホと知事 こういうのがのさばって「いじめ」を助長してるんだぜ!! 憲法放置国家媚権力裁判所 ピアノ伴奏は教諭らに通常期待されている。 「君が代」にピアノ伴奏が合うと思ってんのか? 「通常期待されている」ってあの悠長な国歌に合わせてポロンポロン鍵盤伴奏に合わせて歌うのが「期待されている」って、その「期待」を裏切ったら「懲戒処分」しても構わないってか。へーー。へーーー。さすが美しい国の最高裁ハッハッハ。 右翼の俺としては、自分が気分よく国歌を歌ってる脇で、歌いたくもない人に「歌わないと処分」しようと目をギラギラさせた憲兵きどりのバカ媚権力教育者もどき
Springer刊行の書籍をGoogle Book Searchで検索できるようにして以来,既刊書の売り上げが伸びているそうです。一ヶ月で100万回閲覧され,buy this bookの総クリックのうち,工学や計算機科学の書籍はそれぞれ14,15%を占め,20%が1997年以前に刊行された書籍に対するものであったそうです。26%はSpringerへのリンクを選んでおり,結果としてサイト訪問者をのばすことにつながったとも述べられています。 http://www.managinginformation.com/news/content_show_full.php?id=5547 このエントリーをはてなブックマークに追加 投稿者 smine : March 4, 2007 02:32 AM トラックバック このエントリーのトラックバックURL: http://www.openaccessjapa
私がNHKをやめた1990年代前半、アメリカではケーブルテレビが主役になり、「マルチメディア」が登場して、インターネットが成長し始めていた。他方で、番組の制作過程は官僚化し、社内の根回しに仕事のエネルギーの半分以上が費やされ、表現の幅がますますせばまってくる。もうこんな非生産的な仕事はいやだ。テレビなんて終わりだ――と思ったのが、NHKをやめる理由だった。 それから14年。意外に、まだテレビは終わっていないように見える。NHK受信料の支払いを義務化するかどうかが政治的な争点になり、「2割値下げしろ」という話まで出てきて、ドタバタのあげく、朝日新聞によれば、義務化も値下げも見送りになったようだ。しかし朝日新聞(朝刊)のアンケート調査では、国民の47%が「受信料制度はやめるべきだ」と答えている。NHKの支持基盤は、もう崩れているのだ。 日本の地上波局は、ケーブルテレビを妨害して多チャンネル
Youtubeでたまたま見つけたビデオに思いっきりひきつけられてしまった。これだ、 これにはまいった。子供のころから磁石が大好きだった私のために作られたような商品だ(ちなみに、この商品はBandoleer Bracelet from Dynomighty Design)。 それにしても、このYoutubeを使ったマーケティングはなかなかするどい。この商品のように「一目見てもらえばユニークさが分かる」ものにはとても効果的だ。
大阪地裁平成19年1月30日〔デサフィナード事件〕の判例解説を書いているところなのですが、大阪地裁民事21部らしいぐだぐだぶりにクラクラ来ているところです。 この事件、一般には「ピアノの撤去まで認められた」という点が注目されているようですが、その前段階のカラオケ法理の適用の部分からぐだぐだです。店舗側主催のライブやBGMとしてのピアノ生演奏についてまでご丁寧にカラオケ法理を適用している(これは「手足」論でいいでしょう?)上に、演奏者等の企画・主催にかかるライブについては主催者と店舗側の共同侵害行為と認定し、結婚披露宴等の貸切営業については演奏主体性を認めないという混乱ぶりです。 ライブの場合に、JASRACの管理著作物が演奏曲目にJASRACの管理著作物が入っていないかどうか、入っている場合にその演奏者がJASRACと契約を結んでいるかを事前にチェックする義務を仮にライブ会場提供者に認める
「監督に著作権を 大島渚監督ら」とのことですが、著作権法は、完成した映画の著作物の著作権を完成と同時に映画製作者から映画監督に譲渡する旨の契約を、映画製作者と映画監督の間で締結することまで禁止しているわけではありません。したがって、監督が映画の著作物についての著作権を欲しいのであれば、著作権法の改正を訴えるよりは、契約ルールの変更を求める方が手っ取り早いです。 もちろん、その場合、映画製作者としては、その映画の製作にあたって投資した費用に見合う対価を求めることになりますが、「経済的な負担は映画製作者に!経済的権益は映画監督に!」なんて虫のよい話は普通は実現しないので仕方がないといえます(仮に、著作権法を改正して映画の著作物の著作権は監督に原始的に帰属するということにしても、映画製作者がその費用を負担するというルールが変わらなければ、完成した映画の著作物の著作権を当然に映画製作者に譲渡する旨
森進一の「おふくろさん」を巡って、作詞をした川内康範が「歌詞を勝手に改変した」と激怒しているいわゆる「おふくろさん騒動」。 この騒動はいまだに収束していない様だが、この件に対する世論の反応が興味深かった。 一言で言えば「意外」だった。 まず、たまたま目にした幾つかのテレビ番組では、明らかに「川内氏擁護」の論調だった。それ以外の多数の番組でも、判断には踏み込まず単なる「揉め事」として面白がっている様なニュアンス。明確な「森進一擁護」の論調は見当たらなかった。 テレビ以上に意外だったのがネットの反応。ネットでも森進一擁護の論調はかなり少数派。 あのたけくま先生でさえ、明確に「川内氏支持」を表明 。 川内氏に批判的なスタンスなのは、自分が目にした限りでは小倉弁護士 くらいか。 日頃からラジカルな改変パロディを好み、JASRACなどの権利団体を露骨に嫌悪する2ちゃんねるの様な場でさえ森進一を明確に
さきほどTBSのお昼の番組のスタッフの方から、森進一の件でインタビューをさせてもらいたいとの電話がありました。 「ホームページを見て」との話だったので、「私はまだその件については何も書いていませんが?」と返答したところ、「著作権にお詳しい先生を捜していた」とのことだったので、「そこまで調べたのであれば、私がTBSと訴訟していることもご存じですよね」と言いましたら、「知りませんでした」と言っていました。 その前は、読売テレビの方から、著作権を保護しすぎることがIT技術の発展の妨げになることにつき電話インタビューを求められましたので、「その通りである」と答えておきました。 ところで、テレビ局では、選撮見録やまねきTVについて訴訟を提起することやその後の訴訟進行に関して、社内的なアナウンスをちゃんとしていないのでしょうか。
歌手、森進一(59)が代表作「おふくろさん」のイントロ前に無断でせりふを足していた問題で、作詞家の川内康範氏(87)が4日までに、楽曲の著作権を管理するJASRAC(日本音楽著作権協会)に、森が川内氏の作品を歌唱できなくするよう訴えていたことが分かった。とのニュースが報じられています。 しかし、今日JASRACは、演奏権に関していえば、奏者との間で個別の演奏ごとに許諾契約を締結するという方式ではなく、放送局や会場経営者との間で包括的利用許諾契約を締結するという方式を多用している以上、既に包括的利用許諾を締結済みのコンサートホール等に対して「森進一に『おふくろさん』を歌唱させるな」という要求は法的にはできそうにありません。 今後のことにしても、JASRACが「場」に対する「包括的利用許諾」という枠組みを放棄しない限り、「森進一」という個人に限定して「おふくろさん」という特定の管理著作物の歌唱
アップルコンピュータは、iTunes 7の最新バージョンとなる「iTunes 7.1」を公開した。無料でダウンロードできる。 iTunes 7.1は、新たに3月中旬発売予定のネットワークプレーヤー「Apple TV」に対応する。これにより、iTunesに保存した動画や音楽、Podcastコンテンツなどを、ネットワークを経由でテレビなどで再生できる。 また、Windows Vistaとの多数の互換性の問題が解決されたほか、アートワークを楽曲再生時に表示する「Cover Flow」にアーティストやアルバム、楽曲を任意に並べ替えられる機能が追加された。 このほか、アップルコンピュータはQuickTimeの最新バージョン「QuickTime 7.1.5」も公開した。QuickTime 7.1.5では、多数の不具合修正やセキュリティ面での修正が施されている。 【UPDTATE】 iTunes 7.1
Yahoo!ニュース経由サンケイスポーツの記事によりますと、川内氏が自分の作品を森進一に歌わせないようJASRACに訴えているそうです。 これは法的には全然意味がありません。JASRACは著作権者の著作権管理を包括的に信託契約しているだけなので、特定の人に対して演奏権を許諾したり、しなかったりということはできません。川内氏ができるのは、同一性保持権あるいは翻案権の侵害として、「バース付きおふくろさん」を歌わないよう森進一側に要求する(そして、要求が通らなければ告訴する)ことだけです(ただし、曲にバースを付けるのが同一性保持権や翻案権の侵害に当たるかどうかは微妙と思われます)。いずれにせよ、おふくろさんのバースなしバージョンや川内氏の他の曲を森進一が歌うことを禁止することはできません。 もうひとつ、川内氏がJASRACとの信託契約を解除するという手もありますが、そうするとおふくろさんに限らず
まねきTV裁判に関してはずっと気にしていて、成蹊大学の城所先生からはいろんな資料を送っていただいたりしながら、なかなか難しくて書くことができなかった。今日ITmediaのコラムでこの問題を取り上げることができて、ようやく宿題から解放された感じがする。 この問題に関しては、日経ネットで江口さんも取り上げていて、こちらも参考になると思う。 江口さんとは以前からの知り合いで、お互いエンジニアとプロデューサーという立場で仕事をしたこともある。ここで問題にしたいのは、我々のようなテレビ業界の中を知っている人間から見て、今のテレビ局の態度って終わってるよね、と言わざるを得ないところである。 本来ならばもっとテレビ局の中に居る人間が、危機感を持って事に当たらなければならないのに、ただ既得利権にしがみつくだけのやり方しかできてない。現場の人間は周りを見る暇もないほど現場にかかりっきりで、そこからエラくなっ
放送と著作権は、切っても切れない関係にある。これまでテレビ局は、この著作権法を上手く使って現状を維持してきた。だが今度はその著作権によって、テレビ局がやりこめられるという事件が起こった。それが「まねきTV裁判」である。 まねきTVとは永野商店が行なっているハウジングサービスで、ソニーのロケーションフリーを使って、インターネット経由で加入者がテレビ視聴するというものである。客観的に見れば、できることは以前にコラムでとりあげた「録画ネット」(「録画ネット裁判」で明らかになったタブー)と変わらない。 この事業にテレビ局がかみついた。放送事業者が持つ著作隣接権の1つである、「送信可能可権」を侵害しているというのである。 だがこの裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残
英BBCと米Google傘下のYouTubeは3月2日、提携を発表した。YouTubeサイト上にBBCブランドのチャンネルを設置し、BBCのニュースクリップや人気番組のショートビデオなどのコンテンツを配信する。 「From BBC World」チャンネルでは、世界のニュースを取り上げたビデオクリップを、毎日30本ほど配信する。エンターテインメントチャンネル「From BBC Worldwide」では、「Top Gear」、「Spooks」、「The Catherine Tate Show」などの人気番組からのビデオクリップを配信。いずれのチャンネルにも広告が含まれる。 「From the BBC」チャンネルでは、BBCの新番組や、「Doctor Who」や「Life On Mars」などの人気番組に関連した特別ビデオクリップを放映する。このうち、「From BBC World」チャンネルは
テレ朝長野智子の著作権意識を憂慮する、「どうして川内さんは怒っているのでしょうか?」と 2007年03月05日09時01分 / 提供:PJ 【PJ 2007年03月05日】− 「どうして川内(康範)さんは(これほどまでに)怒っているのでしょうか?」。3月4日のテレビ朝日「サンデー!スクランブル」の長野智子キャスターが発した言葉である。 「森進一『おふくろさん』封印へ なぜ川内氏は、森進一を拒み続けるのか?」のタイトルでいつもの佐々木正洋キャスター、黒金ヒロシ氏らとオフクロサン騒動について語っていたなかで、長野キャスターがこう言い放った。番組中で森進一が歌詞を付け足して歌う「問題のおふくろさん」が流された。 付け足された歌詞は「いつも心配かけてばかり、いけない息子の僕でした、・・・」と四フレーズの歌詞であったが、川内氏の原詩の冒頭にイントロのメロディーに乗せて歌手森進一が唄っていた。セ
すでに10年近くに渡って、われわれの多くは孤児作品(Orphan Works)の問題に対処する著作権改革を求めてきた。これはソニー・ボノ著作権期間延長法への挑戦の主な動機のひとつでもあり、その試みが失敗に終わったあと、わたしがNY Timesに寄せた論説の主題でもあった。そこでは、孤児作品の問題に対処するひとつの仕組みを提案した。50年が経過した時点で著作権を登録し1ドルを支払うというものだ。そうしなかった場合、作品はパブリックドメインとなる。この提案はLofgren下院議員によるPublic Domain Enhancement Act(パブリックドメイン増進法案)の基となり、法案はHatchおよびLeahy上院議員が「孤児作品」の問題を調査するよう著作権局に指示した理由のひとつとなった。 著作権局の調査報告は優れたものだった。だが、その提案はそうともいえない。著作権局による提案の要は、
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