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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (53)

  • news:カンニングで逮捕は行き過ぎだ - Matimulog

    携帯通信機器を使って行ったと見られるカンニングが世間で大騒ぎだ。 大学の教員としてはもちろん断じて許すべきでなく、試験で測る学力がないならもう一年頑張るなり転身を考えるなりすればよい。そして大多数の受験生はそのようにしている。 カンニングなど弁護の余地は無く、手口も幼稚すぎる。 しかし、だからといって逮捕するのは行き過ぎだろう。 カンニングでばれて受験資格を失ったり、学内定期試験でも落第したり停学になったりしている例は、数知れず存在する。そういう例に比して、今回の事例が取り立てて悪質だというものでもない。 今回の例の特徴はもちろんネットをモバイル機器から使ったという点にあるが、別にそれも想定外というわけではなく、その可能性を視野に入れて「電源を切って鞄にしまえ」と指示してきた。今回はそれに監視の眼が行き届かなかったというだけの事である。 ヤフーの公開サイトで教えてもらうのは確かに意表を突い

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  • news:表現の自由と民間企業の限界 - Matimulog

    大変わかり易い例なので、メモ。 毎日jp:サブカル展:中止 「不快な作品」来場者が苦情 東京 西武デパートの渋谷店で開かれていた「SHIBU Culture デパートdeサブカル」という催しが中止になった。その理由は、「来場者から『百貨店にふさわしくない作品がある。不快だ』などという苦情が寄せられたため」と説明され、納得できない出展者たちが怒っているというのである。 サブカルチャーって何だという人は、こんなをどうぞ。 同展には若手の現代美術家や漫画家、イラストレーターら25人が参加。少女を描いた絵画や少女のフィギュアなどを展示・販売していた。ある出展作家によると、女性の下半身が見えるフィギュアなどもあったという。 出展者のブログには、以下のようなものがある。 ににユイチblog ムスティークの唄 TOMIZAKI NORI blog またムスティークの唄さんのページに転載されていたチラシ

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    himagine_no9
    himagine_no9 2011/02/04
    自由を拡大する方向へのユーザー圧力というものがあっても良いと思う。そのために、妥当なサービスは褒め、不当な抑圧には抗議をする。もちろん、民間企業の持つ根源的な弱みも理解した上で。
  • arret:知財高裁が公正な利用だとして引用を拡張解釈した事例 - Matimulog

    上記のエントリで書いたように、またそこに引用してある日経新聞記事のコピーでもあるように、美術作品のカタログ写真に関する例外規定を類推適用する方向で考えていたが、判決は引用として複製権の侵害にならないと判示した。 引用を認めたのは、次のようなロジックである。 まず、著作権法の目的規定から、引用として適法かどうかを判断するに当たって「利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない」とした。 そして件の利用形態は、(1) 鑑定証書へのコピー添付が対象作品を特定し、鑑定証書の偽造を防ぐためであるところ、カラーコピー添付には必要性も有用性も認められること、(2) 鑑定が適正に行われることは贋作を防ぐので著作権者の利益にもなること、以上の(1)(2)から引用の目的に件が含まれること、(3) コピー部分

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  • article:法律のひろば特集「法的側面からみたインターネットの抱える課題」 - Matimulog

    himagine_no9
    himagine_no9 2010/09/26
    メモ:国会図書館
  • jugement:美術鑑定書に絵画の縮小コピーを付けるのは著作権侵害 - Matimulog

    その中には、下記のようなコメントも載っている。 素晴らしい時代となったもので、新聞記事の切り抜きも実に楽になった。 それはともかく、この判決で認められた賠償金額は6万円。差し止めは原告が求めていないからか、認容されていない。 この結果だけから考えてみるなら、結果は妥当かなという感じもする。 著作権法は、複製権を著作権者の許諾にのみかからしめていて、許諾がなければ例外規定に引っかけざるを得ないのだが、民法の相隣関係にある以下のような規定を土台として、著作権法にも償金付き法定許諾のような制度を導入するべきだと考える。 民法第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求する

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  • jugement:小室哲哉事件判決 - Matimulog

  • legal theory:立法者意思と立法担当者の主観的認識 - Matimulog

    中山元文科大臣・前国交大臣の音舌禍事件に関連して、表題のような問題が改めて思い出される。 世間では、立法担当者の主観的認識といわゆる立法者意思とを混同している向きが多く、立法担当官が書いた逐条解説を金科玉条のごとく思いこむ人が多い。そのような思いこみを信じて疑わない人々が、司法判断で立法担当者の主観的認識と違う解釈がされたときに、不当だと言い出すのである。適例は、文化庁が暦の読み方間違いを最後まで認めないで突っ走ってしまった著作権法解釈である。法学部・ロースクールの学生などでもその種のプリミティブな混同が目立つ。 中山元大臣は、全国学力テストの実施を唱えた担当文科大臣であって、いわば立法担当者の頂点に立つわけだが、以下のように発言している。 私は(文科相時代に)なぜ全国学力テストを提唱したかと言えば、日教組の強いところは学力が低いのではないかと思ったから。現にそうだよ。調べてごらん。だか

    legal theory:立法者意思と立法担当者の主観的認識 - Matimulog
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/10/08
    53年問題の場合、司法判断に対して作花文雄氏も猛烈な反論をしていて、彼もまた官僚出身者(立法担当者)としての立場からの発言だったなぁと思ったのを思い出した。
  • 青少年net規制法成立 - Matimulog

    6月6日に衆議院に提出された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」は、日の参議院会議で、一人の反対を除くほぼ全会一致で、可決成立した。 その反対をした一人の勇気ある参議院議員は、だれあろう、川田龍平氏である。 なかなかやるな、川田龍平議員! この議員立法では、ホスティングプロバイダに特定サーバー管理者というネーミングが生み出されたが、この特定サーバー管理者には掲示板管理者も入るのかもしれない。 また、この法律で注目されていた有害情報の定義は、以下のようになっている(第2条)。 「3 この法律において「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう。 4 前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりである。 一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為

    青少年net規制法成立 - Matimulog
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/12
    そうか‥‥参院では反対が一人いたのか‥‥。
  • 犯行予告は110番の意義 - Matimulog

    落合ブログ経由で、次のような発言に行き着いた。 「殺人、爆破、傷害などのネット上の犯行予告を把握した場合は、110番通報してほしい」(マイコミジャーナル) これらを見た人は、ISPに通報し、ISPが警察に通報するという流れを予定している。 しかし・・・ 落合先生は以下のように懸念している。 --- インターネット上で流れる「犯行予告」や類似の情報はかなり多く、それらについて、実際に次々と通報があった場合に、長崎市長に関する貴重な情報すら放置してしまったような警察が、どのような基準に基づき、どの程度対応するつもりでいるのか、是非聞いてみたいものです。 --- 実際、上記のような「犯行予告」が通報に値するものなのかどうかは、ネット上の書き込みだけ見ても分からないというのが当のところだ。 アキバ通り魔事件の直後にも、池袋で人を殺しますというスレッドを2ちゃんねるで見かけたし、某紙の記者は別の場

    犯行予告は110番の意義 - Matimulog
  • Blogコメントは承認制がいいですよ、か? - Matimulog

    してみると、トラックバックの管理画面も同じで、その削除の面倒さとかも同じ苦労を日々味わっているわけだな。 くそったれコメントによる炎上で精神的に傷つけられる事例を過去のものとしたい、その一つの方法として、コメント欄は承認制にするというのをデファクトスタンダードにしたいというのがご主旨だろう。 何となく始めてしまったこのmatimulogでは、ブログのポリシーがなんら定まっていないので、法律専門てもなし、ネット専門でもなし、判例紹介オンリーでもなし、学生向け広報でもなし。だから、コメントを書いてくださる方々にも、一定の内容とかレベルとかを要求するすべもない。 でもなー、承認制にしたら、全部のコメントについて一定の評価をしなければならないのであろう。 読んで、なるほどと思ってそのままにしたり、アホかと思ってそのままにしたり、後で考えるつもりでそのままにしたり、単に面倒/多忙なためそのままにした

    Blogコメントは承認制がいいですよ、か? - Matimulog
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/07
    うちもココログだけど、だいぶ前から承認制。スパムコメントが多かったからねぇ。 / 俺は自分のサイトの中では独裁者としてふるまってる。何か言いたければ自分のテリトリーでどうぞ、と。 / 最近更新してないけど。
  • book:リーガル・リサーチ第3版出来! - Matimulog

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/23
    お。チェックしておきたいかも。 / そういや『法律学習マニュアル』をまだ買ってなかったなぁ。
  • 出会い系site規制強化法案 - Matimulog

    町村泰貴・白井幸夫・櫻庭信之: 電子証拠の理論と実務(第2版) (★★★★★) 町村泰貴編: 民事手続の中の情報 (★★★★★) 町村泰貴: 詳解消費者裁判手続特例法 (★★★★★) 町村泰貴: 現代訴訟法 (★★★★★) 徳田和幸・町村泰貴編: 注釈フランス民事訴訟法典--特別訴訟・仲裁編--- (★★★★★)

    出会い系site規制強化法案 - Matimulog
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/07
    いわゆる「出会い系サイト」が公安への登録必須事業となる法案のようなのだが、これの妥当性がすぐに判断できない。 / 個人的に気になるのは通常の SNS がこの規制にかかりかねないのか否かなのだが‥‥。
  • jugement:社保庁の著作権侵害事件 - Matimulog

    庁内の行政目的による複製行為は著作権法42条により、複製権侵害とならない。 しかし社保庁が行ったのは、庁内LANの電子掲示板に複製物を掲載したことであり、単なる複製物作成ではなく、公衆送信(送信可能化)である。そこで、42条の「複製できる」という規定が公衆送信も可能にするものかどうかが問われた。 裁判所は以下のように判断した。 「社会保険庁職員による件著作物の複製は,件著作物を,掲示板用の記録媒体に記録する行為であり,件著作物の自動公衆送信を可能化する行為にほかならない。そして,42条1項は,「著作物は・・・行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には,その必要と認められる限度において,複製することができる。」と規定しているとおり,特定の場合に,著作物の複製行為が複製権侵害とならないことを認めた規定であり,この規定が公衆送信(自動公衆送信の場合の送信可能化を含む。)を

    jugement:社保庁の著作権侵害事件 - Matimulog
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/02/29
    この問題、無償で利用できる範囲を拡張して解決すべきか、対価を支払うことで利用できるようにして解決すべきか、難しいところではある‥‥。 / いずれにせよ国で統一した方針を決めておく必要があるのでは。
  • jugement:自白の任意性立証のDVDがやぶ蛇となった事例 - Matimulog

    大阪地判平成19年12月27日(判決全文PDF) --- そのDVDに録画された状況をみると,取調べ検察官が,殺意を否定しようとする被告人の弁解を殊更に無視し,高齢の被告人が理解力に劣ることなどをよいことにして,殺意を認める旨の検察官調書の撤回を封じ込めようとしたのではないかなどという疑いは否定できない --- 裁判官にそのような判断をなさしめるようなDVDを出しておいて、他の補強証拠はあえて出さないで大丈夫だろうと踏んでいた検察官はなんてアホなんだと思うと同時に、いやいやよほど裁判所はなめられているのだなと感じ入る次第。 任意性に関する疑いがあるとして証拠調べ請求を却下した大阪地決平成19年11月14日も上記PDFに付録されている。 取り調べの状況が生々しく再現されており、一部とはいえ映像資料が絶大な情報提供力を持っていることはこれでもよく分かる。 しかしながら、このことの危険性もまた考

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  • Bar:橋下の弊害・懲戒事件が前年比7倍! - Matimulog

    --- 弁護士に対する2007年の懲戒請求が9585件になり、前年の約7倍に上ったことが20日、日弁護士連合会のまとめで分かった。うち8095件は山口県光市の母子殺害事件で殺人などの罪に問われた元少年の弁護団に対してだった。 --- 従来は、2004年より2006年の3年間の累計で、新受件数は3827件、うち懲戒に至ったのは183件、4.8%にすぎず、95%は懲戒不相当などで終了している。 懲戒申立てはまず綱紀委員会にかけられ、そこで懲戒委員会にかけるのが相当かどうかの審理が行われ、懲戒委員会にかけるのが相当という結論が出ると、今度は懲戒委員会で懲戒の種類等の審理にかけられる。 懲戒委員会にかけられた件数は319件なので、申立ての90%以上は綱紀委員会段階ではねられ、懲戒委員会では過半数が懲戒処分に付されている。 この数字は身内に甘いという見方も可能だが、数字の上だけから判断するのは早計

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  • news:検察庁は公益の代表者の地位を捨てるのか? - Matimulog

    読売online:取り調べの録音・録画「裁判員裁判に有効」…最高検が中間報告 この記事を読んで伝わってくるのは、検察流の一部録音録画が被告人の否認を封じ、有罪立証に有効だという評価だけであり、そもそもが実体的真実に適った適正な裁判を実現しようという姿勢は感じられない。 検察はもちろん訴追官であるから、訴追した被告人について有罪判決を得ることが目的なのは不思議ではない。しかし、検察官は公益の代表者であり、無辜を罰してはならないということも追求するべき存在なのである。裁判所のような中立性はないが、実体的真実に適った裁判を追求すべきことは当然で、真実罪を犯した者に刑罰を与えると同時に、真実は罪を犯していない者に刑罰を与えないようにすることも、検察の来的任務である。 それ故、検察庁からの無罪申立てがあり得る。 取り調べ過程の可視化も、実体的真実に適った裁判を実現するためにやっているのであって、都

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  • 民主党のnet違法有害情報対策 - Matimulog

  • sumo:時津風問題 - Matimulog

    伝えられているところによれば、犠牲者の少年は部屋を何度も脱走しては連れ戻され、所持していた携帯は誰かにまっぷたつに折られ、精神的にも物理的にも監禁といえる状態にあった。 その上で、私的制裁を親方にも兄弟子にも加えられ、しかもそれはビール瓶で頭を血が出るほど殴る、稽古場裏に連れ込んで集団で殴る蹴る、稽古と称して30分か1時間か集中的にいたぶり、倒れると蹴るというものだった。 最後は、ぐったりした少年を放置し、瀕死の状態なのに水をかけるだの湯をかけるだの、さすがの兄弟子たちも救急車を呼ばねばと思うに至ってもなお親方は手をこまねいていた。 その他、死亡後は遺族にまず火葬しようといったり(意図的な証拠隠滅を図ろうとしたのではないかと疑われているが)、口裏を合わせて集団暴行を無かったことにしようとしたり、協会には「病死」といったり、ともあれ何ヶ月も問題の表面化を抑えることに成功していた。 これらの伝

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    himagine_no9
    himagine_no9 2007/10/02
    同感。
  • jugement:通信社配信記事の名誉毀損

    東京地判平成19年9月18日(読売新聞記事) 共同通信社の配信した医療事故報道で、「原告が基的なミスを犯して患者死亡という結果を引き起こした事実を報じたもの」が、共同通信社自身のウェブページに掲載されたほか、上毛新聞社、静岡新聞社、秋田魁新報社によって紙面に載った。 読売サイトによれば判決は以下の通り。 まず共同通信社については、当時の警察当局の記者会見や東京女子医大の報告書などの取材結果から、「事故の原因が原告にあると誤信する理由があった」として、賠償責任はない。 その記事配信を受けて掲載した地方紙については、「定評のある通信社からの配信を受けたことだけを理由に、記事が真実と信じる理由があったとはいえない」と指摘。さらに、共同通信の定款施行細則で、配信記事には配信元の表示(クレジット)を付けると規定されているのに、3紙がそのクレジットを付けず自社が執筆した記事のような形で掲載しているこ

    jugement:通信社配信記事の名誉毀損
  • 「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵 - Matimulog

    裁判所の判例データベースに載った裁判例が、当事者のクレームにより、掲載されなくなったというのである。 このようなことができるのなら、「載せないでくれ」クレームが殺到しそうである。 掲載基準について透明性を確保して、不公正な裁量を廃したシステムを構築しないと、判例データベースは破綻するであろう。 裁判例は、当事者のプライバシーそのものではあるが、法的判断の先例という点で公共の関心事そのものでもある。裁判所でどのような判断がなされたかということは、一握りの人間が自由裁量で記録するかどうかを決めてよい存在でないことは明らかで、法令と同程度の透明性やアクセス可能性が保障されなければならない。 判例というものの価値や重要性について極めて重く受け止めている司法関係者が、他方でこのような恣意的な操作を不透明な中でやってしまうというところに、他の談合企業や不衛生品メーカーや欠陥隠蔽原発などと共通する人間

    「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵 - Matimulog
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/02/04
    ネットで判例情報を提供するということ自体の曖昧さというものもあるのかな。たとえば判例集に載る判決はすべてネットでも公開するという形なら幾らかマシなのかも。