遺伝子を効率よく改変するゲノム編集研究の第一人者で米ブロード研究所のフェン・チャン主任研究員は、エボラ出血熱やジカ熱の早期診断技術を開発したことを明らかにした。ウイルスの遺伝情報が…続き 受精卵のゲノム編集、なぜ問題 優生思想と表裏一体 [有料会員限定] ゲノム編集食品 販売容認、条件満たせば安全審査なし [有料会員限定]
文化庁長官の諮問機関である文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年度第16回会合が、2008年1月17日に開催された。この中で、「権利者の要請による著作権保護技術(DRM)」が設けられた利用形態において、順次私的録音録画補償金を廃止していくことなどを盛り込んだ最終報告の骨子が事務局から提案され、大筋で了承された。同小委員会では2006年の設立時から、メーカー側・ユーザー側と権利者側とが激しく対立し続け、合意形成が困難とみられていたが、抽象的な内容ながらひとまず合意形成を実現した格好だ。 補償金制度の段階的縮小を明記、ただし音楽CDと地デジは補償金継続 事務局である文化庁 長官官房 著作権課が提示したのは、「著作権保護技術と補償金制度について(案)」という、A4判で2ページ強のペーパーである。この中で、私的複製に伴い権利者が被る経済的不利益について、「権利者の要請によるDR
12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の第15回会合で、私的録音録画補償金について抜本的に見直すためのアイデアを文化庁が示した。「コンテンツの複製回数を、DRMによって完全にコントロールできれば、補償金は不要になる」という前提に立ち、「DRMが普及し、補償金のない未来」の可能性について示した案で、委員の多くはこの方向性に賛同した。 そもそも、補償金とは そもそも、私的録音録画補償金はなぜ必要とされてきたのだろうか。補償金制度は、楽曲をデジタルコピーできるMDが普及し始めた時期・1992年に導入されたもので、著作物の「私的使用」について定めた著作権法30条2項に記載がある。 制度の導入の前提は、「複製機器が普及し、メディアのデジタル化が進んで、個人的な複製(家庭内での録音・録画など『私的使用』)が大量に行われるようになった。その複製によ
臆病者の意見として聞いてください。 意見書では(1)補償の必要性に関する議論が尽くされていない、(2)制度の維持・対象機器の拡大を前提とした議論は問題、(3)DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない――と主張している。 「録音録画補償金、抜本的な見直しを」とJEITA - ITmedia NEWS 私は「DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない」と言う主張が怖いし、DVDが補償の対象かどうか見直される事を恐れている。つまり、CSSがコピーコントロールとして扱われる可能性を心配しているのだ。 皆さんご存じのように、日本の著作権法ではDRMを破ることは即違法である。しかし、現状ではDVDのプロテクトを外し、複製することは日常的に行われている。これは何故かというと、DVDに使用されているCSSと言う名のDRMがアクセスコントロールだ
録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。本当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く