賃貸住宅を借りた際に、家賃1カ月分の仲介手数料を支払った借り主の男性が「原則は賃料0.5カ月分だ」として、仲介業者の東急リバブル(本社・東京都渋谷区)に手数料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は「業者が男性から承諾を得ていなかった」として男性の請求を認めた。 【写真特集】ネコと暮らすシェアハウス 住宅の賃貸物件の手数料は国の告示で原則0.5カ月、上限1カ月分と定められているが、1カ月分の手数料を請求する業者が多いとされる。判決は仲介実務に影響を与える可能性もある。 7日付の判決などによると、男性は2013年1月8日ごろ、物件を借りたいと同社担当者に連絡し、10日に担当者から契約をいつ締結するかについて連絡を受けた。男性は20日に契約を交わし、22日、同社の請求通りに家賃1カ月分に当たる手数料22万5000円を支払った。 男性側は訴訟で、同社から契約前に「原則0・5カ月分」