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税務に関するhiro777hiro56のブックマーク (9)

  • 年末調整した会社員も「確定申告」で還付金? 税理士が教える「所得控除」のポイント | マネ会 by Ameba

    そもそも「所得税」って? あなたの所得に対してかかる税金のこと。例えば100の収入があったけど、そのために経費が20必要だった。そのときの差し引き80が所得です。1月1日~12月31日の1年間のすべての所得から、所得控除を差し引いた金額に対して、決まった税率で課されます。所得控除については、この記事でたっぷり解説します。 「年末調整」と「確定申告」は違うの? この疑問、抱かれている方も多いのではないでしょうか。 どちらも「あなたの所得税を決める」という意味では、年末調整も確定申告もやることは同じです。ただ、多くの会社員は、会社からもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入し、控除証明書など必要書類と一緒に提出するだけで税金の処理は終わります。 一方、所得や控除の計算、所得税の確定、申告書の提出を、あなた自らが行うのが確定申告。 要は、会社がやるか、あなたがやるかの違いなんですね。

    年末調整した会社員も「確定申告」で還付金? 税理士が教える「所得控除」のポイント | マネ会 by Ameba
  • 「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    競馬の外れ馬券代を経費と認めず、追徴課税した国の課税処分を巡り、東京都内の男性が処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は男性の上告を棄却した。 決定は20日付。課税処分を適法と認めた1、2審判決が確定した。 菅野裁判長は今月、外れ馬券代を経費と認めるかどうかが争点となった別の訴訟の上告審で、「毎年多数の馬券を買い続け、多額の利益を上げ続けた場合は、外れ馬券代を経費と認める」とする判断を示していた。 1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決によると、男性は2008~10年に計約2億5000万円分の馬券を購入。購入回数は年1500~2000回と多く、払戻金は計約1億8000万円に上ったが、3年間で計約7000万円の損失を被った。1、2審判決は、「年単位で多額の損失が生じているなど、男性の馬券購入は、一般的な愛好家の馬券購入と質的に変わらない」などと判断した。

    「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
  • 所得税+住民税で55%の税率って異常。

    2015年の所得が4000万以上だった。 4000万円を超えた部分は所得税+住民税で55%の税金を払わなくちゃいけないとか異常すぎるんだが、それでも金持ちは税金払えっていうのか? 去年は9月までに4000万到達してしまったから、それ以降は稼いだ分の55%を税金で持っていかれてた。 こんなんじゃ仕事するやる気なんて出るわけねぇ。

    所得税+住民税で55%の税率って異常。
  • 個人事業と小さな会社の経理と節税はこの4冊だけで大丈夫 : 金融日記

    税務申告に関しては、僕はこれまで領収書を手で分けて(この辺の仕事はアシスタントがやっていますが…)、エクセルで管理して、最後に税理士に投げるということをしていたのですが、これではいけないと思い、最近、また、いろいろと勉強して、経理事務の効率化のために、クラウド会計システムの導入に踏み切りました。そこで、個人事業主や小さな会社の経営者は、ぜひ、この4冊は読んでおいたほうがいい、というリストが出来上がりましたので、共有させていただきます。 1.フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。きたみりゅうじ 昔、紹介したことがあるです。システム・エンジニアを辞めてイラストレーターになった著者が、覆面税理士との対談形式でにまとめたものです。基的に、税金の話は、税理士が書くは役に立ちません。なぜなら、税務は、ほとんどの零細企業が実際にやっているようなことと、教科書に書いてある税制

    個人事業と小さな会社の経理と節税はこの4冊だけで大丈夫 : 金融日記
  • 【朗報】「源泉徴収票にマイナンバー記載」、平成28年以降も不要と正式決定 - Not-So-News

    実務上のポイントはこちら:【様式・注意まとめ】平成28年(2016年)分から源泉徴収票は縦長 大きさもA6からA5に倍増 nots.hatenablog.com 国税庁は2日、ホームページ上で「人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!」とする文書を公表。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号法施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされたと説明している。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は行わないこととされました。詳しくはこちらをご覧ください。http://t.co/Hf7fdikhMG — 国税庁 (@NTA_Japan

    【朗報】「源泉徴収票にマイナンバー記載」、平成28年以降も不要と正式決定 - Not-So-News
  • 懸賞で550万円の「新車」が当たった! 税金は「いつ、どうやって」納めればいい?

    懸賞で「新車」が当たった――。そんな幸運の持ち主から、当たった車の税金の手続きについて、税理士ドットコムに相談が寄せられた。 投稿者は、懸賞で税込550万円の新車が当選し、とても喜んでいたそうだ。ところが、改めて、応募要項を確認してみると、「当選の際にかかる源泉所得税は当選者様人の負担となります。商品受け取り後、確定申告を当選者人の責任において申告してください」という文面を発見。どのように申告したらよいのかわからず、「いつ、どうやって、いくら払えばいいのでしょうか?」と途方に暮れている。 懸賞で「賞品」が当たった場合、税金を払わないといけないのか。もしそうだとしたら、手続はどうなっているのだろうか。阿久根寛宜税理士に聞いた。 ●懸賞の賞品は「一時所得」 「懸賞や福引きなどで賞金や賞品が当たった場合は、所得税法上の『一時所得』として課税されます。 広告宣伝のための賞金や賞品の場合、企業が

    懸賞で550万円の「新車」が当たった! 税金は「いつ、どうやって」納めればいい?
  • 領収書の「上様」は認められる? 元国税調査官が教える、知ってトクする"節税"のハナシ

    節税したい、けど税務調査が怖い……。もしかするとあなたも、こんなイメージだけで損をしているかもしれません。経費のグレーゾーンを上手に利用する方法を、元国税調査官で現税理士の松嶋洋氏が解説しました。 0.1%いるかいないか、珍しいタイプの国税OB税理士 主藤孝司氏(以下、主藤):みなさんこんにちは、主藤孝司です。今日ご紹介する書籍は、『社長、その領収書は経費で落とせます!』。著者の松嶋洋さんにお話をお伺いします。松嶋さん、よろしくお願いします。 松嶋洋氏(以下、松嶋):よろしくお願いします。 主藤:このは中経出版から出版されているですけれども、松嶋さんは元国税調査官でいらっしゃいます。2002年に東京大学を卒業されて、東京国税局に入局。それから2011年に「松嶋洋税理士事務所」を開業されていらっしゃいます。今は税理士として活躍されている国税OB、と言ってよろしいでしょうかね? 松嶋:よろ

    領収書の「上様」は認められる? 元国税調査官が教える、知ってトクする"節税"のハナシ
  • 独立・開業するなら、持っておきたい会計・税務本まとめ!|会社設立|経営ハッカー

    独立・開業されている方のための会計・税務をまとめました! 独立や開業をすると会計や税金の申告などをすべて自分でやらなくてはいけません。 そうしたフリーランスや経営者の方は、会計や税金,経理等で迷うことが多いのではないでしょうか? そこで、今日は、フリーランスや法人経営者に役に立つ会計・税務の書籍をまとめました。 以下の10個のカテゴリーごとにおすすめのをまとめました。 ①:税金・確定申告全般 ②:個人事業主(フリーランス) ③:法人設立 ④:法人経営者 ⑤:消費税 ⑥:給与計算 ⑦:簿記・会計 ⑧:NPO法人会計 ⑨:資金調達 ⑩:節税 多くの書籍を紹介していますが、内容が被っているものも多いので、自分に関係ありそうなカテゴリーからAmazonや書店で確認して、合いそうなものを1〜2冊程度買っておくとよいでしょう。 【①:税金・確定申告編】 まずは、税金や確定申告についての基的な

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  • アドセンスの税金について|プロブロガーの消費税還付大作戦

    ※この記事は2015年9月30日以前の消費税法に基づく記事です。2015年10月1日以降の消費税法に関する記事はコチラです。 Googleの広告には消費税はかかっていない。 わたしは昨年の夏に、ある会社で長年に渡り、Googleのアドセンスの広告売上に消費税が課税されていないにも関わらず、課税売上として処理し過大に消費税を納税していたのを発見し、数百万円の消費税を還付してもらうことに成功した。これは、その時に税務署に提出した説明資料だ。 税務署はこの書類の内容を認めて、納め過ぎていた消費税を還付してくれた。つまり、Googleとの、アドセンス(コンテンツ連動型広告配信システム)、アドワーズ(オンライン広告プログラム)の両取引は消費税のかからない取引ということを、税務署が認めたということだ(この会社はアドセンスの広告売上の金額がアドワーズの広告費の金額よりも圧倒的に大きかったので消費税が還付

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