薬事法と薬機法は同じ法律です。 薬機法は、以前は「薬事法」という法律でしたが、2014年(平成26年)の法改正に伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に名称が変更されました。法律の正式名称を略して「医薬品医療機器等法」や「薬機法」と呼ばれることもあります。 薬事法から薬機法への改正では、規制対象として「再生医療等製品」が新設されたほか、医療機器の対象として、診断などに用いる単体プログラム(ソフトウェア)が追加されるなど、新たな規制・ルールが定められました。 医薬品等について誤った情報が発信されると、消費者が誤った使い方をしたり、効能効果を過度に期待して、本来必要な治療を受けずに症状が悪化したりする可能性があります。 広告によって消費者に誤解を与え、健康被害が発生するのを防ぐために、薬機法では第66条~68条にて医薬品等の広告規制を設けています。 ポイントは