2017 - 04 - 20 (建物)賃貸借契約書では「原状回復工事」の条項も確認しよう!! (法務実務講座) 法務・法律 不動産・不動産投資 http://uxlayman.hatenablog.com/entry/2017/01/26/insentens 広告 Tweet 「原状回復工事にも要注意!」 ビジネス用として、事務所・店舗の賃貸借契約書を締結する際に、どの条項を重点的に確認すべきか? 「原状回復工事」の項目でも要注意です。 こんな条項もあります。 本契約が終了したときは、乙は、 甲が指定する者により 甲の定める明け渡し期間内に本物件に設置した内装・造作・設備等を自己の費用により収去し、本物件及びその付属設備・造作等の破損個所を乙の費用により修理し、仮囲いを設置した上で本物件を原状に復して明け渡すものとする。 ポイントは赤字の箇所です。 「甲(オーナー・家主)が指定する者」とな