最近、働き方改革の文脈で、「残業せず、休暇をしっかり取る」という切り口で紹介されることが多いドイツ。実際、2018年のOECDのデータでも、38カ国中、ドイツが最も短い労働時間となっている(日本は22位)。なぜ、短い労働時間でも経済がまわっているのだろうか。ドイツに5年強住んだ筆者が、実体験と現地滞在経験者の話などを踏まえて、その実態をレポートする。(ライター・拝田梓) ●残業はするけど、「長時間働く人ほど評価が高い」わけではない 国として、置かれている状況が全く異なるため、単純比較はできないが、確かに言えるのは、ドイツ人も働かないというわけではない、ということだ。特にマネジャー層に顕著だ。 ドイツ企業に日本で採用され、ドイツ赴任後に現地採用に切り替えたA氏によれば、A氏の会社ではマネジャー職は仕事内容で給料が決まっていて、1日の労働時間は決まっていないし、残業代も出ない。しかし、ガツガツ
東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断した。本店以外の85事務所も対象となり、計187人の弁護士に影響が及ぶという(9月18日現在)。 アディーレは2016年2月、「債務整理・過払い金返還請求」をめぐる広告について、消費者庁から広告禁止の措置命令を受けていた。東京弁護士会は、この広告が景品表示法に違反するとともに、日弁連の規定などにも抵触すると判断。「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」として、「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強く批判している。 なお、依頼者の希望があれば、一度契約を解除した上で、元の弁護士が個人として業務を引き継ぐことも可能だという。 弁護士会の懲
たくさんの本が収蔵されている図書館。夏休みの宿題やレポートなどで活用する人も多いでしょう。 ただ、基本的に図書館では、資料のコピーは認められているのに、写真撮影は基本的に認められていません。コピーは手間がかかるし、閲覧する資料が多ければ多いほどかさばってしまいますよね。デジカメや携帯の写真なら、綺麗に撮れるし、お金もかかりません。 もちろん、コピーが図書館の収益や運営費にかかわるという面はあると思いますが、法律的に写真撮影を禁止する根拠はどうなっているのでしょうか。唐津真美弁護士に聞きました。 ●撮影禁止に合理的な理由はある? 図書館に収蔵されている資料は、その大多数が、文字や写真、絵などで構成されている著作物です。著作物を写真撮影する行為は著作物の複製にあたるので、無断で写真撮影すると著作権侵害になるのが原則です。 もっとも、著作物の複製については、私的使用目的であれば、使用する本人は、
ドラマ撮影中の事故で、左目を失明したフリーの男性スタントマン(40代)が労災請求したところ、三田労働基準監督署が請求を却下していたことが分かった。男性は審査請求(不服申し立て)を行い、労災認定を目指している。 三田労基署が管轄する東京都港区には、NHKを除いた主要テレビ局(民放キー局)が集まっている。テレビ局は、俳優など「実演家」の労災保険料を払っておらず、男性の労災が認められるかどうかは、実演家の権利向上をめぐる分水嶺となりそうだ。 厚生労働省は近年、リーフレットなどを通し、個人事業主である実演家も「労働者性」があれば、労災は認められると発信している。男性を支援している映画監督で、日本俳優連合(日俳連)理事でもある高瀬将嗣氏は、「労基署の判断は、厚労省の方針と真っ向から対立するものだ」と憤っている。 ●テレビ局は労災保険だけでなく、傷害保険にも未加入 高瀬氏によると、男性は2014年11
「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ
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