国土交通省近畿運輸局は9日、運行停止が命じられたタクシー車両の自動車検査証とナンバープレートを返納しなかったとして、嵐山タクシー(京都市西京区)に対してタクシー事業の許可を取り消す行政処分を通知した。道路運送法に基づく事業者への処分では最も重い。 取り消し日は来月9日。京都府タクシー協会(南区)によると、これまで府内の法人が事業許可の取り消し処分を受けた例はないという。 昨年5月、同社の運転手(当時)のタクシーが中京区の堀川通で対向車線を逆走し、乗用車3台に次々と衝突、3人が重軽傷を負う事故が起きた。京都運輸支局が同社を監査したが、帳簿の撮影や提出に応じなかったため、今年4月にタクシー車両計6台を最長5日間、運行停止とする処分を出していた。 同社の保有車両は50台。嵐山タクシーの従業員は取材に対して「何も知らない。代表とは連絡が取れない」と話した。
