レンタルサーバのデータが喪失したことによる損害賠償請求事件。 ただし,前回紹介した東京地判平13.9.28(http://d.hatena.ne.jp/it-law/20111109/1320768060)とは,事情は異なる。 事案の概要 Xらは,サーバホスティング事業者Yと契約していたZと契約し,Yのサーバを利用してウェブサイトを運営していたところ,サーバに障害が発生し,Xらのプログラム,データが消失した。なお,障害は,人的な作業ミスというよりは,ハードディスクの故障だとされている。 そこで,Xらは,Yに対し,不法行為に基づく損害賠償として合計約2億円を請求した。 なお,Yの定めるホスティングサービス約款には, 40条(責任の制限) 1 被告は本サービスを提供すべき場合において、被告の責めに帰すべき理由により、契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用でき