越前藩にて奉公仕りおりし武士の遺族、主君および家老に対し、「腹切り強いられしは腹ハラ(腹切りハラスメント)なる」由にて、藩に慰謝料二百五十両の支払を請ひ、奉行所に訴え出でたり。南町奉行所(大岡忠相町奉行)は七日、かの訴えを認め、慰謝料二十両を支払ふべしとの判決を下したるものなり。 かの武士は享保十年、家老より藩の財政立て直しの任に当てられ、倹約令を発し歳出削減に尽力せしも、米価高騰を抑へ得ず、翌年責任を負ひ切腹せり。 判決によれば、当人は改革の効果上がらざることにつき、家老より幾度にもわたり、「禄泥棒」「表六」等の文言記しおかれたる書付を差し遣はされたり。 藩側は奉行所の聞き取りに応へ、「切腹せよとは申さず。ただ空気を読めと申したるのみ」と弁明せり。なれど、奉行所は「切腹は家老より度を越えた叱責を重ねられたるが故の過労によるもの」と断じ、これを腹ハラに当たると認定せり。 一方、書状に記され
