子供を拉致する児童相談所を提訴 人権擁護法や児童ポルノ法と同じ性質を持つ悪法!! ■■児童虐待防止法■■ この悪法の被害者が、国・県・市を相手取り、7月23日に提訴しました。 是非、裁判傍聴のご協力をお願いします! 原告 :松島弘・真澄(静岡市葵区在住・新風静岡幹事長) 代理人 :南出 喜久治 被告 :国・静岡県・静岡市 事件番号:平成21年(ワ)第25349号 係属部 :第44民事合議部 期日 :平成21年9月17日(木曜日)午後1時10分開廷 法廷 :東京地方裁判所 5階527号 人権擁護法や児童ポルノ法は、取り締まり対象になる「罪」の基準が非情に曖昧であるため、取り締まる側の、主観や法の拡大解釈により、国民全ての行動をを取り締まることが可能になってしまう非情に恐ろしい法律です。 しかもこの法律は、刑訴法のような「冤罪発生を防止」の為の条文は一切ないので、国民が一度罪を被せられ