総務省は、「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」(以下「本ワーキンググループ」という。)において、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年9月14日総務省告示第152号。以下「ガイドライン」という。)及びその解説の改正案(以下「改正案」という。)を作成しました。 今般、改正案について、令和4年1月27日(木)から令和4年2月25日(金)までの間、広く意見を募集します。 総務省は、本ワーキンググループ(主査:宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において、ガイドライン及びその解説について、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「令和2年改正個人情報保護法」という。)及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の第50条による個人情報の保護に関する法律の改正に係る部分」(以下「令和3年