オンライン百科事典Wikipediaのライセンスが、GNU系からクリエイティブ・コモンズに移行する。 非営利団体Wikimedia Foundationは5月21日、Wikipediaを含む同団体のプロジェクトのライセンス変更について、評議会とコミュニティーによる票決を実施。賛成多数により、同団体のプロジェクトの主たるコンテンツライセンスを、GNU Free Documentation License(GFDL)からクリエイティブ・コモンズに移行すると決定した。 Wikimediaはクリエイティブ・コモンズライセンスの条件として「Attribution(表示)」「Share-Alike(継承)」を選択(CC-BY-SA)。Wikipediaなどのコンテンツをほかのサイトで使う際に、クレジットを表示する必要があり、またコンテンツを加工した場合に、加工したコンテンツを元のコンテンツと同じ条件で
「センネン画報」がスマッシュヒットとなった今日マチ子の新作「みかこさん」が、1月29日発売のモーニング9号(講談社)とモーニング公式サイトe-1dayで同時に連載開始される。 女子高生みかこの日常を綴る4ページの掌編は、モーニング本誌では初回のみカラーで、ウェブには毎週フルカラーで掲載される。また本誌では10話までの掲載となり、11話以降はウェブのみでの連載となる。 注目すべきは、ウェブサイトに掲載されたマンガ画像データがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで提供される点。条件は「クレジット表示」「非営利利用のみ」「改変禁止」となっており、この条件内であれば、自由にマンガを転載できるという。 さらにブログへの転載を促すべく、サイトには転載用ソースコードがコピペできる「ブログに貼る」ボタンまで設置されている。このアイデア、作者本人の意向によるもので、とかく権利保護一辺倒のマンガ界においては画
何よりも先に、感涙にむせびつつ、アメリカ各地の全ての友人たちにおめでとうのことばを贈りたい。アメリカの人々のことを大変誇りにかつ嬉しく思っている。このたびの素晴らしい選択、そしてアメリカで民主主義が機能していることを証明してくれたことに、心の底から感謝したい。僕のアメリカに対する信頼は、今日この日、格段に強まったといえる。アメリカが今後どんなリーダーシップを示してくれるかに期待する。 これについてはもう少し落ち着いて、睡眠をとったうえでさらに書くことにする。(今は現地時間の朝3時。) ただ、寝床に入る前にこれだけはと思ったので書いておくことにした。ホワイトハウスのウェブサイトにクリエイティブ・コモンズを含めた著作権表記を掲載してくれたことを、オバマ大統領とそのスタッフの皆さんに感謝します。本当にありがとうございます。 Whitehouse.govのサードパーティコンテンツはCC-BYライセ
1/26 の CCJP シンポジウムにあわせてかどうか知らないが, CC-lisence 3.0 の日本版ドラフトが公開された。 CCライセンス3.0日本版のドラフト公開とコメント募集 ライセンスv 3.0に関する補足資料 これについて記事を書こうかと思ったが, 補足資料で網羅されているので, ここでは自分用の覚え書きとして書いておく。 CC-lisence 3.0 日本版について知りたければ, この記事ではなく, 上述のリンク先の資料を見ることをお薦めする。 また, そもそもクリエイティブ・コモンズってなんじゃら? という人は, 書籍 『クリエイティブ・コモンズ』 を真っ先に読んで当時の議論を頭に入れておいて欲しい。 (Amazon ではまだ買えるみたい) ついでに現行の 2.1 のライセンスも挙げておく。 表示(BY) 表示-非営利(BY-NC) 表示-非営利-改変禁止(BY-NC-N
CCJPは、クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンス(CCPL) のバージョン3.0日本版最終ドラフトを公開しました。 [コメントの受付は2月28日に閉め切りました。ご意見ありがとうございました。] ドラフトの公開は、バージョン3.0日本版の正式リリース前に皆様からご意見をいただき、より良い内容にすることを企図しています。 詳細はこちらのPDFをご覧下さい。 ・ ライセンス文書PDF 表示(BY)[149KB] 表示-非営利(BY-NC)[152KB] 表示-非営利-改変禁止(BY-NC-ND)[151KB] 表示-非営利-継承(BY-NC-SA) [160KB] 表示-改変禁止(BY-ND) [148KB] 表示-継承(BY-SA) [162KB] ・以前のバージョンとの比較 表示-継承(BY-SA) [6.8MB] 表示-非営利-継承(BY-NC-SA) [6.8MB]
こんばんは、ピアプロ企画班です。 個人または同人サークルで作成したCDや出版物のような頒布物に関して、弊社キャラクターの利用申請をする機能(通称「ピアプロリンク」)をテスト的に公開しましたのでお知らせします。 これまで弊社は「二次創作についてのガイドライン」を定めることで、営利目的ではない個人的な趣味の範囲の活動に対して、キャラクターを自由に利用できるようにしてきました。しかしながら現実問題として多いのは、キャラクターのイラストや商標を使った作品を有償頒布するケースだと思います。この場合「VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書」等に厳密に従うならば個別に契約を結ばなくてはなりません。 もちろん企業がキャラクターを使った商品を販売するときはきちんと契約を結びますが、同人サークル等が小規模の有償頒布をおこなうときは、もっとゆるい縛りであるべきだと弊社は考えています。 そういった思いもあり
訴訟が増えている!? OSSライセンス違反:企業技術者のためのOSSライセンス入門(1)(1/2 ページ) いまや、企業が何らかのソフトウェアを開発するときに、オープンソースソフトウェア(OSS)との付き合いを考えずには済まない時代になりつつあります。私は、企業の製品開発者向けにOSSライセンスコンプライアンスに関するコンサルティング・サービスを行っていますが、その中から得られた経験を踏まえながら、OSSとうまく付き合い、コミュニティに還元していくために重要と考えられるポイントを紹介していきたいと思います。 「使えるんだから、勝手に使っていいんでしょう」!? お客さまとお話ししていると、中には、何ら悪びれることなくこんな発言をする方に出くわし、ビックリします。 このケースでは、OEM販売するプログラムを海外から導入するに当たって、「Black Duck Protex」でコードを検査したとこ
Skip to license text FDL 1.3 Frequently Asked Questions Marked-up changes between FDL 1.2 and FDL 1.3 (PostScript) Tips on how to use the FDL How to Use the Optional Features of the GFDL Translations of the GFDL The FDL in other formats: plain text, Texinfo, standalone HTML, DocBook/XML v4 or v5, LaTeX, Markdown, ODF, RTF Why publishers should use the GNU Free Documentation License Free Software a
札幌で開催中の「iCommons Summit 2008」で30日、ニワンゴ取締役の木野瀬友人氏が講演し、8月中旬に開始するという「ニコニ・コモンズ」の概要を説明。法的手段で二次創作を制限するのではなく、ユーザーの美徳に目を向けて利用許諾を示す仕組みであるとアピールした。 去る7月4日に開かれた「ニコニコ大会議2008」でドワンゴ代表取締役社長の小林宏氏が、テレビ番組やアニメなどの映像をユーザーが編集・合成したMAD動画について「もはや日本の文化」と発言。肯定的な姿勢を示したが、「ニコニコ動画」を運営するニワンゴにはその後も、「他人の作品を勝手に使っても違法ではないのか」というユーザーの声も寄せられているという。 ニコニ・コモンズは、こうしたユーザーの不安を解消するものだという。 ● “公認”のMADを作成できる「ニコニ・コモンズ」 ニコニ・コモンズは、クリエイターが作品の権利の一部を開放
動画の作成素材をユーザーが提供し、ほかのユーザーの動画作成を支援できるニコニコ動画の「ニコニ・コモンズ」が8月中旬より開始する。自分のイラストや楽曲、アニメなどを素材として使ってよいと明示することで、ほかのユーザーが二次創作物を作りやすいようにするというものだ。 自分の創作物を他人が自由に使えるようにするという点では、クリエイティブ・コモンズも同様だ。ニコニ・コモンズとクリエイティブ・コモンズはどう違うのか。ニコニコ動画を運営するニワンゴの取締役である木野瀬友人氏が7月29日、札幌で開かれている著作権に関するイベント「iSummit 2008, Sapporo」にて語った。 クリエイティブ・コモンズは、NPO法人のCreative Commonsが定めた著作権に関するライセンス。いわば法的な手段だ。しかし木野瀬氏は「ニコニコ動画にあてはめようとしたとき、法的手段という部分がひっかかった」と
著作権法と契約の関係 今回の検討の対象としたソフトウェアや音楽配信、データベース、楽譜レンタルに関する契約にみられる条項について言えば、著作権法の権利制限規定に定められた行為であるという理由のみをもって、これらの行為を制限する契約は一切無効であると主張することはできず、いわゆる強行規定ではないと考えられる。これらをオーバーライドする契約については、契約自由の原則に基づき、原則としては有効であると考えられるものの、実際には、権利制限規定の趣旨やビジネス上の合理性、不正競争又は不当な競争制限を防止する観点等を総合的にみて個別に判断することが必要であると考えられる。 また、今回は個別の権利制限規定について具体的な検討はしなかったものの、例えば、第32条の引用や第42条の裁判手続き等における複製の規定についても、これらをオーバーライドするあらゆる契約が一切無効であるとまでは言えず、この意味で強行規
■ニコニ・コモンズとは? ニコニ・コモンズとは、クリエイター(著作権者)が作品の権利の一部を開放し、これを明示することで、自己の作品を広めたり、他のクリエイターとのコラボレーションを実現したりする場を提供し、作品の普及と新たな作品の創作を促進する仕組みのことをいいます。ニコニ・コモンズの運営はニコニ・コモンズ事務局が行います。 ニコニ・コモンズへの作品の登録は、ニコニ・コモンズ・サーバーに作品をアップロードすることによって行います。登録された作品は、ニコニ・コモンズ・サーバーにおいて一元的に管理されます。 登録作品の利用は、ニコニ・コモンズ・サーバーから利用したい作品を探してダウンロードすることによって行います。登録作品を利用して新たな作品(派生作品)を作った人は、それをSMILEVIDEOにアップロードしてニコニコ動画で公開したりすることができます。 ■ニコニ・コモンズの特徴(その1)
エンドユーザー使用許諾契約書 エンドユーザー使用許諾契約書 本エンドユーザー使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、クリプトン・フューチャー・メ ディア株式会社が発売元である「VOCALOID2 キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク / HATSUNE MIKU」 ( 以下「本製品」といいます ) に関して、お客様とヤマハ株式会社及びクリプトン・ フューチャー・メディア株式会社(以下「当社ら」といいます)との間で締結される契約です。本製 品を使用された時点で、お客さまは本契約のすべての条項に同意したとみなされます。お客様が本契 約に同意されない場合は、本製品の使用はできません。但し、本製品に関連するアップグレード版や 修正版に対して別途の契約書が添付されている場合には、その別途の契約書が本契約に優先する場合 があります。 なお、本契約は、「本製品」の取扱いと、お客様が生
ライセンス条件の割合調査 - ピアプロブログ Announcing (and explaining) our new 2.0 licenses - Creative Commons Creative Commons Homesteading the Noosphere: Japanese 「出口がない」「権利者は誰」――初音ミク2次創作の課題 - ITmedia ニュース クリプトン・フューチャー・メディア様に感謝 2008年1月29日、ピアプロ開発者ブログ上にて、ピアプロの職人達がどのライセンス形体を選んでいるかのデータが公開されました。 ピアプロ上では、職人達が自身のイラストや音楽を公開するさい、その作品をどのように利用させるかのライセンスを選択することになっています。 (画像のイラストは実際にはアップロードしていません) 組み合わせは以下の四つです。なお、「非営利」はデフォルトで設定
リンク 初音ミクニュース 覚え書きオブジイヤー みっくみくなレイティアさん 初音ミク視聴のススメ 初音ミクみくらぶ Eclipse01の日記 VOCALOID総合まとめ ボーカロイドの歌詞置場 未来私考 海外もみっくみく 歌い手支援ブログ にわかボカロ厨の地図 へろへろだめにっき リクエスト投票実況板(・ω・)モキュ 作ってみた業者 キオ式アニキャラ3D act.3 キオ式PVサウンド連合 天体少女図鑑 おくまの部屋(new新館) ねころぐ 蒼かな(ao no kanata) タリイ・アイシャムの青 BUNKA:EXTEND ----------------- VOCALENDAR ボカロ関係者Twitter一覧 ボカランまとめ VOCALOID関係のwiki一覧 VPVP(MikuMikuDance) みくだん VPVP wiki MMDアクセサリ管理庫 ぼかさち ぼかさる ボカ路地(R
文:Stephen Shankland(CNET News.com) 翻訳校正:アークコミュニケーションズ、瀧野恒子、國分真人 2007-10-11 16:00 オープンソース/フリーソフトウェアの流れの中で最も広く利用されているライセンスについて、遵守を求める法律家のチームが訴訟も辞さない構えを見せている。 これまでは、GNU General Public License(GPL)の違反が見つかると、関係者同士で静かな話し合いが行われてきた。オープンソースソフトウェアの不正利用から生じる規約遵守の問題は、長年にわたってそうした話し合いを通して解決されてきた。しかし最近は、Software Freedom Law Center(SFLC)が強硬な姿勢を見せている。GPLの要求条件に従わなかったとして、Monsoon Multimediaに対して著作権侵害訴訟を起こしたのである。 SFLCの
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