17日の都議会総務委員会で、都が提出中の「安全・安心まちづくり条例」改正案を巡って委員の質問が集中した。改正案は新たに「繁華街の安全の確保」が加わったが、「街頭パフォーマンスなど表現の自由を侵害する」と懸念する声も上がっている。都側は「権利を制限したり規制を課すものではなく、強制力を有するものではない」と繰り返し答弁、理解を求めた。 改正案は繁華街の事業者、住民、来訪者らに対し「指針に基づき繁華街等の安全・安心を確保するために必要な措置を講ずるように努める」との努力義務を定めている。「指針」は都知事と公安委員会が今後定めるが、罰則規定はない。可決されれば4月1日から施行される。 この日の委員会で都青少年・治安対策本部の八木沼今朝蔵・治安対策担当部長は「地域ぐるみの防犯活動の推進が目的」と説明。「迷惑行為を自粛するよう協力を呼びかけるもので、個別行為の規制はできないと考えている」とも述べた。