交通ルールをよく理解していなければ、うっかり交通違反をしてしまいそうな道路は、結構存在します。よく見かける縞模様に塗られた「ゼブラゾーン」のある道路。この「ゼブラゾーン」は何ためにあるのでしょうか?…
2023年4月10日、出入国在留管理庁は、技能実習制度及の改革を検討する有識者会議の中間報告書を発表した。すでに広く報道されている通り、今回の中間報告書では、技能実習制度の「廃止」が俎上に上っており、かなり踏み込んだ議論をしているようにも見える。 参考:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議「中間報告書 ( たたき 台 )」2023年4月10日 しかし、これをよく読むと、実際には技能実習制度を全面的に廃止するものではなく、その機能を継続することが前提とされているようだ。結局、「廃止」なのか「継続」なのか、わかりにくい報告となっている感は否めない。 同庁は今年の秋を目処に制度改変に向けた報告書を作成する予定であるが、今後、どのような改革が提案されてくるのかは、予断を許さない。 今回の中間報告がこうした批判に正面から向き合っているのかを問うためには、これまでにどのような批判がで
「21年度の消費税収26兆円のうち1兆7千億円余りが輸出大企業上位20社に還付?!」―。長引くコロナ禍に加え、異常円安による物価高騰で、中小業者は「消費税が払えない」と悲鳴を上げる一方で、トヨタ自動車など輸出大企業は、円安の恩恵を受け、消費税の還付金が増大している実態が明らかになりました(表1)。還付金額を推算したのは、湖東京至・元静岡大学教授(税理士)です。来年10月1日から実施が狙われているインボイス(適格請求書)制度について「税率引き上げの下地になる。絶対に中止させなければ」と訴えます。湖東税理士が推算結果を解説します。 商売をやっていれば、赤字でも消費税は納めなければなりません。ところが、トヨタ自動車など輸出大企業は消費税導入以来、消費税を納めないばかりか、税務署から巨額の還付金をもらっているのです。 消費税の4分の1が国庫に入らない 皆さんの中には、トヨタ自動車のクルマを買った時
「消費税を支払っているのは消費者である」 「消費税は『預かり金』(=納税前に事業者が消費者から一時的に預かるお金)である」 「免税事業者(年収1000万円以下の事業者)は、消費税を横取り・ピンハネすることで『益税』と呼ばれる不当な利益を得ている」 消費税やインボイスに関連して、政府・財務省・国税庁はこのような主張を長年繰り返しており、新聞・テレビもこの見解に従った報道を続けている。そのため、これらが正しいと信じている国民が大半だ。しかし、実はこれら3つの主張は全て真っ赤な嘘であることが30年以上前(消費税の解釈が争点となった1990年3月26日 東京地裁判決)に司法の場で明らかになっている。 判決に基づいて、3つの主張を正すと、 「消費税を支払っているのは事業者である」 「消費税は『預かり金』ではない」 「免税事業者に『益税』は存在しない」 となる。この判決以降、消費税が預かり金ではない(
はあちゅうさんから2020年8月にいただいた訴状に応じて始まった裁判にて、地裁に続けて東京高裁においても勝訴いたしましたのでお知らせいたします。 はあちゅうさんとは、どんな方か はあちゅうさんは、ブロガーで作家です。慶應義塾大学在学中からブログを執筆し、卒業後は電通を経てトレンダーズへ入社、「キレナビ」編集長などを歴任しました。2014年から個人での活動が忙しくなったことを理由に、トレンダーズを退職。2018年にはセクシー男優・しみけんさんとの事実婚を公表しましたが、2022年に離婚を発表しました。現在は、息子さんを育てるシングルマザーです。 私の認識が正しければ、はあちゅうさんは「ブロガー」という、ブログで仕事をもらい、食べていく仕事を生み出した最初期のひとりです。それまで「ブログは趣味の領域でやっていくもの」という認識が強かった中で、ブログで食べていくことを可能にし、新たな職業を作られ
Published 2022/12/17 05:16 (JST) Updated 2022/12/17 05:23 (JST) 【ブリュッセル共同】欧州連合(EU)欧州委員会のヨウロバー副委員長は16日、米ジャーナリストのツイッターのアカウントが凍結された問題に懸念を表明し、ツイッターがEU法の下で制裁対象となる可能性があると警告した。国連などでも批判が広がっている。 ヨウロバー氏はツイッターで、オンライン上の違法コンテンツの排除を巨大IT企業に義務付けるEUの「デジタルサービス法(DSA)」は「メディアの自由と基本的権利の尊重を求めている」と強調した。 欧州メディアによると、DSAは11月に施行されたが、ツイッターなど巨大IT企業に完全適用されるのは来年3月からという。
格安航空会社(LCC)のピーチ・アビエーション機内でマスク着用を拒否した上、客室乗務員を負傷させて運航を妨害したなどとして、威力業務妨害などの罪に問われた元大学職員、奥野淳也被告(36)の判決公判が14日、大阪地裁で開かれた。大寄(おおより)淳裁判長は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役4年)を言い渡した。閉廷後、奥野被告は法廷内で「中世の魔女狩り裁判のような判決だ」と叫び、不満をあらわにした。 弁護側は無罪を主張。奥野被告は最終意見陳述で「ルビンの壺」の絵を掲げ、「マスク不着用は非常識という偏見のまなざしで見て、軋轢(あつれき)を生んできたのではないか」などと持論を展開していた。 検察側は論告で、被告が降機を求められたのはマスク不着用が理由ではなく、客室乗務員の指示に従わず大声を出し続けるなど「機内の秩序を乱したため」と指摘。「マスク不着用の名を借りて我欲を押し通そうと日本各地で乱暴狼藉(ろ
大学を卒業した20、30代の「#奨学金返せない」という嘆きがネットで広がっています。コロナ禍の影響による収入減、急激な物価高が追い打ちをかけているよう。借入額の平均は300万円を超えます。「借金漬け」の日々から脱せず、結婚や子育てに影を落とすケースが少なくありません。 【グラフィック】奨学金の現状 奨学金の残りは650万円。返し終わる頃にはもう50代だ。広島市西区の男性(31)が学生時代に借りた総額は700万円に上る。博士課程まで進んだが、安定した正規職には就けなかった。今は日中に高校の非常勤講師、夜は派遣社員のダブルワークに励む。手取り17万円の月給をやりくりし、月3万3千円をせっせと返済してきた。 そうでなくてもギリギリの生活を襲ったのがコロナ禍だった。昨年とおととしは月収が5万円近くダウン。最近は物価高で食費も削れない。 「奨学金って、なんか救ってくれそうなキラキラしたネーミングで、
人気洋菓子店「マダムシンコ」を運営する「カウカウフードシステム」の本社=大阪市福島区で2022年11月25日午前8時25分、安元久美子撮影 インターネットの求人サイトに掲載された待遇よりも実際の月給が10万円以上少なかったとして、人気洋菓子店「マダムシンコ」の従業員だった男性(46)が、運営会社に未払い賃金約200万円の支給を求めた労働審判で、大阪地裁が約90万円の支払いを命じた。命令は25日付。男性が毎日新聞の取材に明らかにした。 運営会社を巡っては、淀川労働基準監督署が4月、男性を採用した際に労働条件を明確に示さなかったとして、労働基準法違反で是正勧告していたことも判明した。 運営会社は「カウカウフードシステム」(大阪市福島区)。同社のホームページによると、マダムシンコはバウムクーヘンの「マダムブリュレ」が看板商品で、関西を中心に展開する店舗や主要駅での販売で人気を集めている。
亡くなった侑夏さんの写真を手に、記者会見した母親=福岡市中央区の福岡県弁護士会館で2022年11月4日午前10時32分、平塚雄太撮影(画像の一部を加工しています) 2020年8月に私立博多高(福岡市東区)の1年生だった侑夏(ゆうな)さん(当時15歳、名字は非公表)が自殺したのは、部活動での不適切な指導が原因だったとして学校側が責任を認め、遺族に謝罪したことが判明した。侑夏さんの母親(41)と遺族の代理人弁護士が4日、同市内で記者会見を開き、裁判を経ずに学校側と和解したと明らかにした。 和解は10月25日付。遺族の代理人を務めた迫田登紀子弁護士(福岡県弁護士会)によると、いじめや校内での事故は学校が情報を出さなかったり、責任を認めなかったりすることが多く、学校側が自らの非を全面的に受け入れるのは非常に珍しいという。
兵庫県立西宮病院で2016年、認知症患者の男性=当時(87)=が廊下で転倒して重い障害を負ったのは、看護師が転倒を防ぐ対応を怠ったためとして、男性の家族が兵庫県に約2575万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、神戸地裁であった。高松宏之裁判長は「転倒する恐れが高いことは予見できた」などとして、約532万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は16年4月2日早朝、看護師に付き添われトイレに入った。看護師は男性が用を足す間に、別室患者に呼び出されて排便介助に対応。男性はその間にトイレを出て廊下を1人で歩き、転倒して外傷性くも膜下出血と頭蓋骨骨折のけがを負った。男性は2年後、心不全で亡くなった。 男性の家族は、けがによる入院生活の継続で男性は完全な寝たきり状態となり、両手足の機能全廃になったと訴えていた。一方で県側は、別室患者は感染症を患っており、排便の介助を急いだことはやむを得ないなどと主
先日から大きな話題になっていたJASRAC対音楽教室裁判の最高裁判決が本日出ました(参照記事)。 最高裁における争点は、音楽教室における生徒の演奏に著作権者の演奏権が効いてくるかということでした。今までの流れを簡単にまとめると、地裁判決は音楽教室における先生の演奏も生徒の演奏も著作権法上の演奏に当たり演奏権が効いてくる、知財高裁判決は音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるが、生徒の演奏は当たらない、そして、最高裁判決は知財高裁の結論を踏襲し、生徒の演奏は当たらないと判断しました。判断の具体的ロジックについては、判決文の公開後に追記します。 最高裁では生徒の演奏分についてしか議論していなかったので、知財高裁判決における音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるという結論が最高裁でひっくり返るという話は元より想定し難い話でした。 音楽教室において先生が演奏しないというこ
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