政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」(座長=柳井俊二・元駐米大使)は、集団的自衛権を巡る憲法解釈の見直しに加え、日本への「武力攻撃」と言えないレベルの紛争でも自衛隊が十分な武器使用を伴って対処できるような法整備を提言する方針を固めた。複数の関係者が語った。 想定されているのは、沖縄県の尖閣諸島など離島を武装外国人が上陸・占拠したり、他国部隊との突発的な衝突が生じたりするケースだ。自衛隊法では、個別的自衛権に基づく自衛隊の防衛出動は、他国から武力攻撃を受けるか、武力攻撃の明白な危険が切迫している場合にしか発令できない。 武力攻撃とは、政府見解では「外部からの組織的、計画的な武力の行使」と定義されており、武装外国人による離島占拠や突発的な衝突のようなケースは、これに当てはまらないとされている。 憲法解釈上は、こうしたケースで個別的自衛権を行使できるのかどう