今回は、レンタルCDと私的録音補償金の関係について、少し書いておきたいと思う。 レコードに関する貸与権の創設経緯については、様々なところで書かれているので、詳細は省略するが、要するに、貸しレコード店が昭和50年代半ばに開業されると、レコードを借りては複製して返すという行為が問題となり、すったもんだの末に昭和59年の法改正で、貸与権が創設されるとともに、料率が決定され、レンタルレコード店は晴れて合法の商売になったということである。その料率の決定の際、貸与権の料率は、極めてアバウトに複製権の料率から決定された。(平成19年度第3回私的録音録画小委員会に提出された日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合(CDVJ)の資料参照。) CDVJの資料に、貸与権創設時に許諾を原則とするといったことが国会の附帯決議で決まったと書かれていることについて、一体、許諾を原則とする許諾権とは一体何かと突っ込