臆病者の意見として聞いてください。 意見書では(1)補償の必要性に関する議論が尽くされていない、(2)制度の維持・対象機器の拡大を前提とした議論は問題、(3)DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない――と主張している。 「録音録画補償金、抜本的な見直しを」とJEITA - ITmedia NEWS 私は「DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない」と言う主張が怖いし、DVDが補償の対象かどうか見直される事を恐れている。つまり、CSSがコピーコントロールとして扱われる可能性を心配しているのだ。 皆さんご存じのように、日本の著作権法ではDRMを破ることは即違法である。しかし、現状ではDVDのプロテクトを外し、複製することは日常的に行われている。これは何故かというと、DVDに使用されているCSSと言う名のDRMがアクセスコントロールだ