タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

労働法に関するkamiyakenkyujoのブックマーク (7)

  • 私はこうして退職を強要された/NECリストラ 面談一問一答メモ

    NECの1万人リストラで退職強要された男性が記録した面談の一問一答。「間合い以外はほぼ再現した」というメモの一端を紹介します。 1回目(45分間) 上司 今の職場で今のまま業務を続けてもらうのは難しい。特別転進(退職)を真剣に考えてほしい。 男性 残って今の仕事を続けたい。 (以上の会話の繰り返しが続く) □翌日、労組に相談する(役員が対応する) 役員 今回の面談はアドバイスをもらう場だ。自分に何が足りないのか、どうしてほしいのか、どうすれば今の職場で仕事を続けられるのか聞いてみればいい。 2回目(90分間) (労組の助言を参考に、仕事に対する熱意や決意などを伝える) 男性 自分に足りないところがあるなら直すから教えてほしい。 上司 この面談は自己研さんの場ではない。今の職場で仕事を続けてもらうのは難しい。 男性 辞めません。 上司 この面談はつまり一般的にいうリストラだ。(労使交渉の議事

    私はこうして退職を強要された/NECリストラ 面談一問一答メモ
    kamiyakenkyujo
    kamiyakenkyujo 2012/10/09
    生々しすぎる。
  • 就業規則は会社側が一方的につくるルール。入社時に周知されていても、合理的でない決まりなら、社員は従わなくていい

    転職が決まったものの、前の会社の就業規則に「自己都合退職は予定日の1カ月以上前に申し出ること」と定められていたため、すぐ辞められずに困ったという話を聞いたことはないだろうか。 就業規則を盾にされると、決まりだから仕方がないと納得してしまう人もいるだろう。しかし、騙されてはいけない。民法には、期間の定めがない労働契約の場合、退職の通知をしてから2週間で契約を解除できる旨が定められている(民法第627条第1項)。就業規則にどう書かれていても、辞表を出して14日経てば辞められるのだ。 ただ、労働者は入社時に就業規則を確認しているはず。当事者間で同意があったのに、なぜ就業規則を無視できるのだろうか。労務問題に詳しい向井蘭弁護士は次のように解説する。 「就業規則は会社側が一方的につくるルール。そのため法律に違反しないことはもちろん、合理的でなくてはいけないという要件が労働契約法に定められていま

    kamiyakenkyujo
    kamiyakenkyujo 2012/07/09
    誰かと思えば向井蘭ではないか。
  • 社長は労働法をこう使え! 向井蘭 : 金融日記

    社長は労働法をこう使え! 向井蘭 著者の向井氏は、日では数少ない会社側に立っている労働問題専門の弁護士である。つまり、社員を首にしたり、労働組合の対策をしたり、未払い残業代を請求してくる労働者から会社を守ったりするのが、著者の仕事である。 弁護士が書く法律のは、税理士が書く税金のと同じぐらい退屈で、つまらなく、そして役に立たない事が多い。なぜなら、学校で教わる法理論と、現実の裁判はぜんぜん違うし、また、テレビなんかの面白おかしい法律番組みたいな、ヘンチクリンな設定でこれは違法か合法かというようなことが、実際の裁判で争われることもほとんどないからだ。そして、弁護士という、いちおう社会的地位がそこそこ高い職業についている人は、どこまでも建前で話さなければいけなかったりする。 そもそも裁判官はひとりで100件とか事件を抱えていて、テレビのバラエティ法律番組に出てくるようなくだらない問題にか

    社長は労働法をこう使え! 向井蘭 : 金融日記
    kamiyakenkyujo
    kamiyakenkyujo 2012/07/05
    ダメ書評。読まずに書いていると言われても仕方がない。もしくは理解してない。「どんな理由でも社員を首にできる」「明日から会社にこなくてもいい、と言ってもいい」って何だよ。
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

    BLOGOS サービス終了のお知らせ
  • あの弁護士から回答が来たけれど…。続「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為

    これまでのあらすじ…「気鋭の労務専門弁護士」の絶好調人気連載「社長は労働法をこう使え!」第三弾「正社員の解雇には2千万円かかる!」で、まさかの基的「ミス」が発覚。さらには脱法的行為が無批判で紹介され、労働問題の「最前線」にいる労働弁護士、労働NPO、労働問題研究者が総つっこみが入る。↓ 「これ、弁護士が書いてるの?「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為」 http://togetter.com/li/280564 続きを読む

    あの弁護士から回答が来たけれど…。続「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為
  • これ、弁護士が書いてるの?「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為

    「気鋭の労務専門弁護士」が書いた、絶好調人気連載「社長は労働法をこう使え!」第三弾「正社員の解雇には2千万円かかる!」ですが…。労働問題の「最前線」にいる労働弁護士、労働NPO、労働問題研究者の感想を紹介します。 ※参考までに、文より引用です。 「嫌がる労働者に対して「この会社にあなたの仕事はないので、退職したらどうですか」という面接をしつこく3、4回繰り返したとしても違法とは判断されません。はっきり「あなたの能力は会社が求めるレベルに達していない」と言ってもかまわないのです。社会一般の認識よりも、裁判所は退職勧奨について寛容です。」 続きを読む

    これ、弁護士が書いてるの?「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為
  • 「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官   酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を

    kamiyakenkyujo
    kamiyakenkyujo 2010/09/16
    長年の運動だったが http://bit.ly/cYp5Jk ついに国レベルで実現した。内容は改善が必要だろうが画期的。
  • 1