このたび、横浜地方裁判所は「暇空茜」こと水原清晃による補助参加申出却下決定に対する即時抗告を棄却しましたので、お知らせいたします。 当方は、Webサイト「X(旧: Twitter)」に2件の投稿記事を送信した近畿地方在住の男性に対して、横浜簡易裁判所に損害賠償請求訴訟(以下「基本事件」)を提起しました。この損害賠償請求訴訟の判決が当方および被告に言い渡されてから、「暇空茜」こと水原清晃は横浜簡易裁判所に補助参加を申し出たものの、基本事件の原告たる当方および被告は異議を申し立て、「暇空茜」こと水原清晃による補助参加の申し出に対して、横浜簡易裁判所は却下を決定いたしました。 「暇空茜」こと水原清晃は、この却下決定に対して、横浜地方裁判所に即時抗告を申し立てていたものの、基本事件の原告たる当方および被告は再び異議を申し立て、横浜地方裁判所裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の即時抗告を棄却しました。