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taxとlawに関するkaorunのブックマーク (3)

  • 世界標準のストック・オプション実務|増島雅和

    皆さんご存じのとおり、5月29日に国税庁から信託型ストック・オプションが給与所得に該当するとの解釈がでました。これと同時に国税庁は、税制適格ストック・オプションの権利行使価額を決めるために必要な付与契約時の株価算定ルールについて、新たな通達を設けてパブリックコメントにかけました。この通達は、ストック・オプションが税制適格となるために必要な「権利行使価格がストック・オプション付与時の普通株式の株価以上であること」という要件について、権利行使価格を配当還元方式の算定や、純資産価額方式により純資産から残余財産優先分配額を差し引いた額をベースに算定することができることを認めたもので、効きの良い(すごく儲かる)ストック・オプションを出せるようにしたものです。 大きなインセンティブを持つストック・オプションを税制優遇のもとで発行することができるようになりましたので、信託型ストック・オプションを導入して

    世界標準のストック・オプション実務|増島雅和
  • エンジェル税制の仕組みについて(令和2年4月1日以降の出資について) | 中小企業庁

    個人投資家は投資時点、株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。 1.ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置 以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。 令和2年4月1日より、優遇措置Aの対象企業が設立5年未満に拡充されました。 2.未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置(売却損失が発生した場合)」 未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。 ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。 ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除

  • 日本政府、アプリ売上の消費税をAppleやGoogleから徴収へ - iPhone Mania

    政府が、アプリ販売に対して発生する消費税をAppleGoogleから徴収する方法の検討を開始した、と日経済新聞が報じています。現在、ユーザーは消費税相当額を含む金額を支払っていますが、小規模のアプリ開発者からは消費税が納められない事例が発生しています。 納税義務は開発者、しかし海外からは徴収漏れも アプリ開発者がAppleのApp StoreやGoogleのPlay Storeで販売するアプリを日のユーザーが購入する際、ユーザーは消費税を含む代金を支払っています。 現在の制度では、アプリ開発者に消費税を納める義務がありますが、海外に拠点を置くアプリの開発者が個人事業主や小規模法人の場合、消費税が支払われないことがあり、消費税を支払っている開発者との不公平が生じています。 2024年度から消費税法改正へ 日経済新聞の報道によると、政府はこうした問題を解決するため、ユーザーから代金

    日本政府、アプリ売上の消費税をAppleやGoogleから徴収へ - iPhone Mania
    kaorun
    kaorun 2023/01/18
    他のWindows StoreとかNintendo Switch Onlineとかも含まれる?
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