風営法の規制範囲内であれば、パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらない−−。政府は11月18日付で、このような答弁書を衆議院に送付した。民進党の緒方林太郎衆院議員の質問主意書を受けてのことだ。 この質問主意書で注目すべき質問は、ざっくりいうと次のような内容だ。 (Q1)パチンコ屋で景品を得た後、景品交換所で現金に交換していることを政府として把握しているか? (Q2)パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらないのか? そして、その質問に対する答えは次のような内容になっている。(編集部注:A1がQ1、A2がQ2にそれぞれ対応している) (A1)客がパチンコ屋から賞品(景品)の提供を受けたあと、パチンコ屋以外の第三者にその賞品を売却することもあると承知している。 (A2)パチンコ屋は、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制がおこなわれている。その範囲内の営業については、刑法の賭博罪に