法務省の立入検査で発覚した問題点 今回の業務改善命令は、『法務省の立ち入り検査により、不備・過誤事例が認められた』とのこと。 法務省による、ジャスティス債権回収への定期的な立ち入り検査によって発覚したものと思われます。 同省の資料[2]によると、 過去3回の立入検査における指摘事項を踏まえ,改善報告書を提出していたにもかかわらず,下記(1)のとおり,自ら講ずることとした改善策が完全には履行されておらず,債権管理回収業の適正な遂行を確保するために必要な法令遵守意識が欠如した まま業務を行っていることが認められたほか,(2)のとおり,新たな不備・過誤が確認された。 出典:立入検査において認められた不備・過誤事例 とのこと。 1:過去に発覚しており、改善報告までされていたものの、実際は改善されていなかった問題点 2:今回の立入検査で、新たに発覚した問題点 以上の2種類があったことがわかります。
![債権回収会社が振込超過を見過ごすなど"不適切"な会計処理で行政処分へ | 債務整理ジャーナル](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3a0385c2b7bcc3d4e005c7bb05027dd502fb4007/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fxn--p8j7a5b6hh3c7qyczb8jw912bmyve.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fb2b90337ed946273a499d15d71450092.jpg)