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ブックマーク / techvisor.jp (21)

  • 職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくはブログの新エントリーを参照ください。 朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。 この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。 まず、簡単に基のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。 日の現在の特許制度では、発明をした人に「

    職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    kaos2009
    kaos2009 2014/09/03
  • 手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許でも商標でも特許庁に出願を行なうと所定の手数料がかかります。弁理士の料金とは別の法律で定まった手数料(通称、印紙代)なので、自分で出願した場合でも支払う必要があります。商標の場合は、最低料金(1区分)で12,000円になります。 この所定の手数料を支払わないで商標登録出願をする(典型的には特許印紙を貼らないで願書を提出する)とどうなるのでしょうか? この場合でも即時に却下されることはなく、出願としてはいったん受理されます。その後しばらくしてから、方式に違反しているということで、所定の料金を支払えという補正指令が出ます。応答期間(たぶん30日だったと思います)内に、この補正指令に対応して所定の手数料を支払えば問題なく出願が受理されて、実体審査に入ります。応答期間内に支払わないと、その段階で初めて出願が却下になります。 つまり、手数料をまったく支払わずに商標登録出願をしても、実際に却下にな

    手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    kaos2009
    kaos2009 2014/06/05
    “手数料支払わずに商標登録出願をして補正指令も無視する分には金はかかりませんので、ダメ元で大量出願するというやり方が可能に”
  • 著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることはちょっと前に書きました。これに関して、延長の効果が既存の著作物にどう影響するか、つまり、遡及効の問題が重要な論点になっています。 一口に「遡及」といっても実はいくつかのパターンに分けられますので、整理して考えることが重要です。 パターン1:著作権保護期間の延長により過去に適法であった行為が遡って違法になる 過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうということです。「法の不遡及の原則」の来的意味はこれが起きないことです。さすがにこうなることはあり得ません。日であれば憲法39条に反します。 パターン2:著作権の延長により、いったんパブリックドメインになった著作物の著作権が復活する 英語ですと”copyright restoration”と呼ぶパターンです。前回書いたように前例

    著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記
    kaos2009
    kaos2009 2014/05/23
    “本当に「遡及」の問題がないようにしたいのであれば、法律改正後(条約批准後)に創作された著作物のみが保護期間延長の対象になるのが筋”
  • 著作権保護期間の延長と「ガーシュインショック」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の保護期間が著作者死後70年に延長される可能性が高そうです(参照記事)。最終的にどのように確定するかはわからないのですが、既に著作権切れになっている著作物に適用されるのか、日の特殊事情である戦時加算がどうなるのか気になります(追記:日では今まで著作権切れになった著作物が保護期間の延長により著作権を回復したことはないですが、世界的にはそうでないケースもありますし(たとえば、欧州連合の指令等)、今回は国際的な交渉事なのでどのような条件を飲まされるかわかりません)。 仮に既にパブリックドメイン(PD)になっている著作物にも遡及適用されることになると、青空文庫で公開されているPDの文学作品が公開不可になってしまうのが問題と考える人も多いと思います。 ここでは、自分の関心分野であるジャズ関係の楽曲について考えてみます。 ジャズ系で今でもよく演奏されるスタンダードナンバ

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    kaos2009 2014/05/13
  • STAP細胞特許のゆくえについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    小保方さんの研究不正問題で、小保方さん側の不服申立に対する調査委員会の結論が出ました。記者会見の内容がITmediaの記事にわかりやすくまとまっています。 かなりインパクトのある実験ノート、サイエンス誌に出した論文で査読者に画像の加工を指摘されたのにそれを無視してネイチャーに同じような論文を出した疑惑、医師の診断書が提出されていない等々、長引けば長引くほど、小保方さん側に不利な材料が出てくる感じです。小保方さん側は訴訟も検討しているそうですが、公開裁判の場でやってしまって大丈夫なんでしょうか? さて、エントリーでは特許の話に絞って書きます。以前にも書いたようにSTAP細胞に関するPCT出願(国際出願)がWIPO(世界知的所有権機関)で待ち状態になっており、各国への国内移行手続きの〆切が今年の10月(国によってはもう少し後の国もあります)に迫っています。 前述のITmediaの記事によると

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    kaos2009 2014/05/09
  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

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    kaos2009 2014/04/06
  • 小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のねつ造疑惑に関する理研の説明会において、小保方さんの実験ノートが3年間で2冊しか残されておらず、日付すら記載されていないことから、STAP細胞の存在を証明できないというような説明がありました(参照記事)。 これに対して東大先端研教授の玉井克哉先生が以下のようにツイートしています。 特許出願するような研究で、日時のわからないラボノートしかないというのは、まったくおかしい。昨年までアメリカ特許法が先発明主義だったので、成果の発表で先行しても「発明はこちらが早い」と他にクレームされるおそれがある。それを避けるため改竄不可能な形で詳細な記録をつけておく。 ? 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2014, 4月 3 これはまさにそのとおりです。特にSTAP細胞の研究に関しては、実際に小保方さんを発明者の一人とする特許が実際に出願されている(PCT出願以前

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    kaos2009 2014/04/04
  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

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    kaos2009 2014/02/28
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

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    kaos2009 2013/12/11
  • 「自炊代行」裁判の判決文が公開されました | 栗原潔のIT弁理士日記

    一昨日の「自炊代行」裁判の判決文がもう翌日には裁判所のサイトで公開(PDF)されてました。 今ちょっと時間がないので要点だけコメントします。 判決主文のポイントは、以下のとおりです。 被告による(目録に挙げられた)書籍の複製行為の差止め被告による(7名の)各原告に対する損害賠償金10万円の支払い(被告は2社ですので7×10万円×2社で報道に出てきた140万円の損害賠償支払と一致します)(これは弁護士費用相当額の一部という名目です)そもそも、のコピーが増えるわけではないので複製による損害発生の立証は困難であり、それほど多額の損害賠償を請求できるわけではありません(元々の原告側の請求も各被告に対して21万円です)。原告側にとっては弁護士費用を加味するとマイナスになるかもしれませんが、「複製代行は著作権侵害にあたる」というという司法判断を得ることが目的だったのでまあこれでよいのでしょう。 前回

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    kaos2009 2013/10/02
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

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  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

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    kaos2009 2013/09/12
    この法律のためにロンドン五輪以前からロンドンで「Olympic」という名前だったカフェが名前変更になったのか
  • 土屋アンナ問題に関する著作権的考察:出版社の立場について | 栗原潔のIT弁理士日記

    やや旬を過ぎた感もありますが、土屋アンナの舞台中止問題において、原作の著者が舞台制作の許諾をしていないということでもめている件の著作権法的考察です。 一般に、作家と出版社が出版契約を結ぶ時には、出版権の設定に加えて映画化等の二次的利用に関する処理の管理を出版社側に任せる(翻案権の譲渡ではありません)ことが多いです。書協(日書籍出版協会)の契約書ひな形もそうなっています。 第3条(二次的利用) 契約の有効期間中に、著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。 ということで、著者のあずかり知らないところで出版社が勝手に二次利用の話を進めてしまったというよくある話だろうということで、twitterでもその仮定に基づいた議論が行なわれていました(たとえば、この

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  • 選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    都議選の一部候補者が選挙カーでNHKドラマ「あまちゃん」のテーマ曲を流したことに対して著作権侵害ではないかとの指摘があり、候補者が使用を取りやめたという事件がありました(参照記事1(朝日新聞)、参照記事2(共同通信))。 ここでは、倫理的問題は別にして、著作権法的にどうなのか検討してみます。 著作権法には非営利・無料・無報酬の上演・演奏・上映・口述は著作権の許可がなくても自由にできる旨の規定があります。これがあるのでたとえば学園祭等での演奏は(入場料を取らない限り)JASRACの許諾を得ることなく自由に行なうことができます。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、

    選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    kaos2009
    kaos2009 2013/06/16
    取材を受けた候補の事務所によればダウンロードしたといっていたのでiTunesで先行配信されてたのを落としたんでしょ
  • 偽翻訳業者にだまされたでござるの巻 | 栗原潔のIT弁理士日記

    独立以来、弁理士、ITアナリスト、翻訳を収益の3柱としてやってきたわけですが、翻訳仕事(特に産業翻訳)は、市場環境の変化により条件的にどんどん厳しくなってきたので控えめにしています(もちろん、ビジネス書翻訳、特許翻訳、および、超特急や高品質を求められる付加価値の高い案件については継続的に受けています)。 と言いつつ、ちょっと前に、メールでイギリスの翻訳エージェントから産業翻訳の特急案件の依頼が来て、レートもそれほど悪くない(30分仕事で5,000円くらい)し、その時はヒマだったのでお小遣い稼ぎとして受けてみました(大昔に何社かエージェントに登録してたのでそのうちの一社かと思ってましたし、過去に同じようなパターンで仕事を受けたこともあったので)。その後、その会社から似たような案件を何件か受けて、支払サイクル(1カ月後)が来たので請求書を出しましたが、梨のつぶてになりました。 むむっと思って

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    kaos2009 2013/06/04
  • Yahooに会社を30億円で売った高校生プログラマーの特許出願が公開されてます | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前に「17歳で28億円をゲットしたプログラマーは特許出願をしていた」なんて記事を書きました(円安により28億円→30億円になってますが)。ニュース記事のサマリーを自動作成するソフトウェアを開発し、そのソフトウェアを活用したWebサービスの会社(SUMMLY社)をYahooに買ってもらったロンドン在住の高校生ニック・ダロイシオさんの話です。その記事では、 上記から少なくとも2011年9月1日から2011年12月17日の間に何件かの特許を出願したと推定されます。通常、出願内容は出願日から1.5年後に公開されるので、遅くとも今年の6月頃までには公開されるんじゃないかと思います と書きましたが、予想通り2012年9月11日に国際出願(PCT)されており、先日(2013/05/10)に国際公開されていました(WO/2013/066497)(IPDLと違って固定リンクが張れて便利ですね)。発明

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  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

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  • 「白い恋人」と「面白い恋人」が和解の件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    興業らによる「面白い恋人」の商標使用について「白い恋人」の製造元である石屋製菓が訴えていた件が和解となったようです。「面白い恋人」がパッケージデザインを変更し、原則として関西6府県での販売に限定するなどが条件になっています(参照記事)。 この件については、このブログでも提訴のタイミングで「イマイチ面白くない「面白い恋人」について」という記事を書いています。 この過去記事でも書いたように、私見ではありますが、法律的な問題とは別に、1)パロディ元に対するリスペクトが感じられない、2)「面白い恋人」を商標登録出願し独占しようとした(結果は拒絶査定)、3)ギャグとして成立していないという点で、吉の企業姿勢は問題ありと感じます。 と言いつつ、ガチンコで争うべき案件でもないと思うので結果は妥当かと思います。特に、石屋製菓側の提訴の理由が「吉関連ショップのみで一時的に販売されるジョーク商品と思っ

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  • SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip

    SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    kaos2009
    kaos2009 2013/01/07
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

    Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記