休日労働の抑制、努力義務に=残業上限規制で意見書-厚労省審議会 厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会は5日、残業時間に罰則付き上限を設ける労働基準法改正に向けた意見書をまとめた。意見書では、休日労働の抑制を企業の努力義務として労基法の指針に明記するよう求めた。 政府は今回の意見書を反映した労基法など関連3法の改正案を秋の臨時国会に提出し、2019年度の上限規制導入を目指す。 政府は3月に策定した働き方改革実行計画で、残業時間の上限を年720時間、繁忙期は月100時間未満と決めた。一方、年間上限の720時間に休日労働が含まれず、上限規制の「抜け穴」になるとの批判も出ていた。このため、意見書では休日労働の抑制を企業の努力義務とするよう要請。ただ、指針に基づく労働基準監督署の指導に強制力はない。(2017/06/05-20:25) 関連ニュース 【経済記事一覧へ】 【アク
厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会は9日、正社員と非正規社員の不合理な格差を無くす「同一労働同一賃金」に関する報告書をまとめた。派遣労働者の待遇を決める手法として、同じ仕事をする派遣先企業の社員の待遇と合わせるか、派遣会社が労使協定で決めた水準にするかの選択制が適当とした。政府は秋の臨時国会に関連法案を提出し、201
新規外来を抑制=研修医過労死で新潟市民病院 新潟市民病院(新潟市)の研修医が過労で自殺した問題で、同病院は6日までに、外来の新規患者を他の医療機関からの紹介のみに抑制するなどとした医師の負担軽減策をまとめた。新潟労働基準監督署の是正勧告を受けた措置で、篠田昭市長と片柳憲雄院長が同日、記者会見で発表した。 新規外来の抑制は7月1日から始める。外来患者の治療後は、地域の医療機関に紹介して再来を減らす取り組みを強化。救急対応は重症患者などに特化し、複数主治医制も促進して医師の負担を軽減する。片柳院長は「質と安全性は確保する」と強調した。 篠田市長は「従来通り患者を受け入れることは非常に困難」と述べ、不急であれば休日や夜間の受診を控えるよう呼び掛けた。 研修医だった木元文さん=当時(37)=の自殺をめぐっては、労基署が労災と認定した上で、労使協定で定めた時間を超える時間外労働などの是正を同
新潟市民病院(同市中央区)に勤務していた研修医の木元文(あや)さん=当時(37)=が昨年1月に自殺したのは長時間労働が原因だとして、新潟労働基準監督署が労災認定したことに絡み、同市の篠田昭市長と同病院の片柳憲雄院長は6日、市役所で臨時の記者会見を開き、改善策を発表した。今後は新たな外来患者の受け入れを他の医療機関からの紹介に絞るとともに、複数の医師らがチームで患者を治療する体制を強化し、医師の労働時間の縮減と適正化を図るとした。(市川雄二) 改善策は今月2日に同労基署から受けた是正勧告に応じたもので、外来患者の制限は7月1日から実施する。また、入院の必要がない患者に市急患診療センター(同区)での受診などを浸透させるよう関係機関に要請する。同センターでは応急処置後、必要に応じて専門病院などに患者を移すシステムをとっている。 会見で篠田市長らは「深く哀悼の意を表する」と述べ、是正勧告を真摯(し
新潟市民病院の研修医(当時37)が過労自殺した問題で、遺族が9日、市に問題の検証や働き方の改善などをするよう申し入れた。片柳憲雄院長が6日の記者会見で「研修は労働時間でない」と述べたことを問題視し、意識改革が進まなければ院長を更迭することも求めた。 申し入れは非公開で行われ、遺族側が古木岳美副市長に申入書を手渡し、月内に回答するよう要請した。申入書では片柳院長の発言について「そのような認識で労働環境改善をなしうるのか疑問だ」としている。 また、市が医師の負担軽減策をまとめた「緊急対応宣言」についても「実効性に疑問が残る」と指摘。2009年度に新潟労働基準監督署から是正勧告を受けた後、なぜ環境改善が進まなかったのかを検証し、過去2年分の医師の労働時間を把握して、未払いの残業代を支払うよう求めた。 同席した代理人の斎藤裕弁護士によると、古木副市長は、労働環境の検証や未払いの残業代の支払いには応
新潟市民病院(新潟市中央区)の女性研修医が自殺したのは長時間労働による過労が原因だとして労災認定された問題で、新潟労働基準監督署は、同病院に労働環境の是正を勧告し、医師らの労働時間の実態を調べるよう指導した。勧告は2日付。 市民病院によると、片柳憲雄院長らが2日に労基署を訪問し、文書で勧告を受けた。勧告では、労使協定が結ばれていない期間にも残業があったことや、協定が病院内に見やすく掲示されていないことなどを指摘し、改善を求めている。 さらに、労災認定を受けた研修医の木元 文 ( あや ) さん(当時37歳)については、残業代や割増賃金が未払いになっているとして、8月末までに対処するよう命じた。 また、労基署は病院に対し、医師を含めた全職員の労働時間について実態調査を行うよう指導。医師らからの自己申告だけでなく、電子カルテの操作記録なども確認するよう求めた。 同病院は2009年にも、労使協定
岐阜一般労組は8日、岐阜県庁で記者会見し、同県大垣市の三つの縫製会社が中国籍の技能実習生を違法に長時間働かせ、30代の女性5人に対して、少なくとも3カ月分の給与計約220万円が未払いになっていると明らかにした。 労組によると、5人は平成26年秋から工場で婦人服の縫製に従事。1日に約13時間働くこともあった。基本給は月額7万~7万5千円。残業は月170~230時間に上り、残業代は時給400~500円。他に実習生15人が同様の条件だったとしている。 5人は5月に労組に加入、未払い賃金などの支払いを求め、団体交渉を申し入れたが、会社側は「金がなく、賃金を支払うことができない」と説明しているという。 記者会見で岐阜一般労組第2外国人支部の担当者は「給料を払えないからといって、逃げるのは納得できない」と訴えている。
医師の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審弁論が9日、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)で開かれ、結審した。判決は7月7日。弁論は二審の結論を変更する場合に開かれるため、「残業代は年俸に含まれる」とした一、二審判決を見直す可能性が高い。訴えを起こした40代の男性医師は2012年4~9月、神奈川県内の私立病院に勤務。1700万円の年俸契約で、午後5時半~午後9時に残業をしても時間外
高額な年俸を受け取る医師にも一般の労働者と同様に残業代を支払うべきかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は9日、原告の医師と被告の病院から意見を聞く弁論を開いた。二審判決は「残業代は年俸に含まれている」として医師の請求を退けたが、弁論は結論を見直す際に開かれるため、二審の判断が見直される見通しだ。判決は7月7日。 一、二審判決によると、神奈川県内の私立病院勤務だった40代の男性医師は2012年4月、年俸1700万円の雇用契約を病院と結んだ。病院の規定に従い、「午後9時以降か休日の必要不可欠な業務」には残業代は支払われていた。しかし、1日8時間を超える労働に残業代の支払いを義務づけた労働基準法の規定を根拠に、医師は「午後9時まで」の残業代などを求めて13年に提訴した。 15年4月の一審・横浜地裁判決は「医師の仕事は労働時間に応じた賃金には本来なじまない」とした上で、高額な年俸
核物質容器、26年点検せず=被ばく作業員は半面マスク-原子力機構 作業員の被ばく事故で、点検のため放射性物質を納めた容器を入れていた飛散防止用の「フード」(日本原子力研究開発機構提供) 日本原子力研究開発機構の大洗研究開発センター(茨城県大洗町)で作業員5人が被ばくした事故で、作業員が点検していた容器は1991年に放射性物質を入れて密封した後、26年間一度も点検を受けていなかったことが8日、分かった。原子力規制庁は「点検頻度は事業者に委ねられる」として問題ないとの見方を示す一方、安全管理や作業手順などに問題がなかったか調べている。 原子力機構によると、事故が起きた燃料研究棟では、核燃料の試験などに使ったウランやプルトニウムの酸化物が入った同種の容器80個を保管していた。問題の容器は91年にプルトニウムなどを入れた後、一度も内部の点検をしていなかった。規制庁は昨年の保安検査で一部の容器が仮
内部被ばく「高レベル」=作業員5人治療-放医研 作業員5人の被ばく事故に関連し、記者会見する量子科学技術研究開発機構の明石真言執行役(中央)ら=7日午後、千葉市の放射線医学総合研究所 日本原子力研究開発機構の大洗研究開発センター(茨城県大洗町)で作業員5人が被ばくした事故で、5人が搬送された放射線医学総合研究所(放医研、千葉市)が7日、記者会見した。所管する量子科学技術研究開発機構の明石真言執行役は、1人の肺から放射性物質のプルトニウム239が2万2000ベクレル検出されたことに関し、「体内被ばくのレベルでは高い方。私自身は今回の数字は初めてだ」と述べた。 放医研は7日正午、作業員5人を受け入れた。うち4人の体の表面で放射性物質が確認されたが周囲には影響がないレベルで、除染を行った。5人の正確な被ばく線量は計測中で、強い放射線を受けた場合に起きる急性被ばくの症状は見られないという。
2万2000ベクレル検出=プルトニウム239など-原子力機構職員の被ばく・茨城 日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(茨城県大洗町)で核燃料物質の点検作業中に職員ら5人が被ばくした事故で、原子力機構は7日、うち50代の男性1人の肺から放射性物質プルトニウム239が2万2000ベクレル検出されたと発表した。6日夜の時点では鼻腔(びくう)から最大24ベクレルが検出されたとしていた。機構は他の4人を含め、5人全員を放射線医学総合研究所(千葉市)に搬送し、詳しく調べる。 【特集】放射性物質、浴びたらどうする? 原子力機構によると、2万2000ベクレルが検出された職員の今後50年間の推定被ばく量は、最大で12シーベルトに達する。機構は5人に放射性物質の排出を促す薬剤を投与しており、「実際の被ばく量は今後下がると考えられる」と説明した。被ばくした5人は、現時点では不調を訴えていないという。
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日本原子力研究開発機構「大洗研究開発センター」(茨城県大洗町)の作業員被ばく事故で、機構は九日、放射性物質が飛散した室内の床に複数の黒い塊が散らばっていることを明らかにした。金属製貯蔵容器内のビニールバッグが破裂した際に飛び出したプルトニウムなどの可能性があるとみている。ビニールバッグの破裂原因について、プルトニウムが出す放射線の影響でガスが発生し、バッグ内の圧力が上昇した可能性があるとも説明した。 プルトニウムは原発の燃料や原爆の材料となり、人体に有害な放射線を出す。飛散したのがプルトニウムだと確認されれば極めて異常な事態だ。回収方法を検討している。
日本原子力研究開発機構「大洗研究開発センター」(茨城県大洗町)の作業員被ばく事故で、原因となった放射性物質が入っていた貯蔵容器は一九九一年に封印され、それ以降二十六年間、一度も点検されていなかったことが八日、機構への取材で分かった。原子力規制委員会は、同センターを含む機構の複数の施設で、本来の保管場所以外で放射性物質が長期間保管されている問題を指摘。今年二月に改善を求めていた。 一方、肺から二万二〇〇〇ベクレルのプルトニウムが計測された五十代の男性職員について、機構が計測値を基に、体内に取り込んだ放射性物質の総量を三六万ベクレルと推計したことも判明。これを根拠に最初の一年の被ばく線量は一・二シーベルトとみている。国の基準は放射性物質を取り扱う作業員らの被ばく線量限度を一年で〇・〇五シーベルトなどと定めている。
日本原子力研究開発機構「大洗研究開発センター」(茨城県大洗町)の燃料研究棟で、粉末の核燃料物質を点検中の作業員が被ばくした事故で、この粉末を原子力機構が二十六年間にわたり未開封のまま保管していたことが分かった。 原子力機構によると、粉末は実験のための燃料の試料を作った際に出たくず約三百グラム。茶筒ほどの大きさのポリエチレン容器に入れ、二重のビニール袋で密閉した上で、一九九一年から金属製容器に保管していた。その後、開封した記録は確認できていないという。 原子炉等規制法は核燃料物質の取り扱いについて、原子力規制委員会の許可を得た上で、使用する予定のものと、使用予定のないものに分け、別々の施設に保管しなければならないと規定している。この粉末は使用予定がないものだった。
放射性物質が入った容器を包んでいた同型のビニールバッグ=6日、茨城県大洗町で(日本原子力研究開発機構提供) 日本原子力研究開発機構「大洗研究開発センター」(茨城県大洗町)の燃料研究棟で作業員五人に放射性物質が付着した事故で、機構は七日、四人が内部被ばくしており、そのうち五十代の一人の肺から二万二〇〇〇ベクレルの放射性物質プルトニウム239が検出されたと発表した。ほかの三人もそれぞれ最大で一万四〇〇〇~五六〇〇ベクレルを検出。残りの一人も内部被ばくした疑いが濃厚としている。国内で過去最大級の内部被ばく事故となり、作業が適切に行われていたかなど、機構の安全管理体制が今後問われることとなる。 機構によると、五人は二十~五十代のいずれも男性で、うち二人は原子力機構の職員、三人は協力会社の従業員。五十代の作業員の被ばく線量は、今後五十年で一二シーベルトに達する可能性があるという。国の基準は放射性物質
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