タグ

ブックマーク / yosyan.hatenablog.com (5)

  • 富山の事例の最終検証 - 新小児科医のつぶやき

    7/30付中日新聞・富山より、 病院搬送拒否死亡問題 全重症患者 受け入れへ ■時間経過の確認 ここで各種報道から前に推測していた時間経過が「たぶん」正式に確認できます。中日の記事情報も合わせて整理してみます。 時刻 事柄 照会開始からの 経過時間 19:25 交通事故発生 * 19:29 消防署に救急依頼 * 19:37 救急隊現場到着 * 19:40 富山市民に照会 0分 19:42 県立中央に照会 2分 19:46 富山大附属に照会 6分 19:51 富山市民に再照会 11分 20:00 県立中央に再照会 20分 20:02 厚生連高岡に照会(受諾) 22分 20:03 県立中央へ応急処置依頼 * 20:04 救急隊現場出発 * 20:09 県立中央到着 * 20:27 県立中央出発 * 21:00 厚生連高岡到着 * 10:30 被害者死亡 * こうやって見ると新たな事実が幾つか確

    富山の事例の最終検証 - 新小児科医のつぶやき
    kokogiko
    kokogiko 2011/08/03
  • 石原慎太郎氏の選挙公約 - 新小児科医のつぶやき

    探せばあるもので、まず1期目の公約です。 都が主導の債券市場にYES 踏切のない東京にYES 健康を損なう排ガスにNO 福祉に立ちはだかる規制にNO 借金漬けの財政にNO 横田返還にYES 首都移転にNO 住みやすい東京にYES 命が守れない危機管理にNO 新しい道徳教育にYES私は東京都民でないので、排ガス規制の件は何となく記憶にありますが、他はどれだけ実現したのかは存じません。公約は必ずしもすべて実現されなくとも選挙民さえ実績を支持すれば再選します。それでもって2期目の公約です。 安心・安全の確保、都市の再生から始める「都民福祉の充実」 中小企業の能力を引き出す「新しい銀行を創設」 都民、国民の健康を損なう「大気汚染を解消」 利用者から高い評価を受けている「認証保育所を大増設」 これまでの日にない「まったく新しい大学を実現」 千客万来の「観光都市を実現」 雇用促進のため、利用者に便利

    石原慎太郎氏の選挙公約 - 新小児科医のつぶやき
    kokogiko
    kokogiko 2011/04/03
  • 上小阿仁村 - 新小児科医のつぶやき

    この村のHPによりますと人口世帯数は、 平成22年2月末現在 人口 2,902人 男性 1,382人 女性 1,520人 世帯数 1,245世帯 ちなみにwikipediaのデータを合わせますと人口の推移は、 1980年時点の人口が4352人ですから、30年で1450人、約3割の人口減少である事が確認できます。ここまで書けばお分かりのように高齢化率(65歳以上人口)も進んでおり、2009年時点で44.3%に達しているようです。人口減、高齢化率の進行は地域の事情ですから仕方がないにしろ、平成の市町村合併の時に何故に取り残されたかは興味が湧くところです。 上小阿仁村も合併を考えていなかった訳ではなく、妙に有名になった北秋田市との合併協議には参加していたようです。この時に参加した町村は北秋田市になった鷹巣町、合川町、森吉町、阿仁町とこの村です。何故に最終的に離脱したかの理由は現村長の市町村合併の

    上小阿仁村 - 新小児科医のつぶやき
    kokogiko
    kokogiko 2010/03/14
  • 芸術家には奇人が多い - 新小児科医のつぶやき

    先に弁明ですが、今日のエントリーのネタ元は中間管理職様です。よしもとばなな氏の著書の話がおもしろかったので、私も書こうと思い(実際に下書きは完成)ましたが、どうしても中間管理職様を越える出来栄えには至らなかったので、話の中心をよしもとばなな公式サイトにある日記の話に差し替えて書き直しました。 これなら二番煎じでも少しは新味があると思っていたら、中間管理職様をなめたらあきまへん。きっちりこちらもエントリーに上げられていますし、内容も充実しています。ここで余力があれば、他のネタに差し替えるのですが、正直なところ夏枯れ状態で時間切れになってしまいました。休載も考えましたが、ここまで書いているのが悔しいので「埋め草」でも上げさせて頂きます。つう事でネタ元を明記させて頂き、完全な二番煎じをお贈りします。 開業つれづれ:よしもとばななさんの「ある居酒屋での不快なできごと」 活字中毒R. 開業つれづれ:

    芸術家には奇人が多い - 新小児科医のつぶやき
    kokogiko
    kokogiko 2009/08/21
  • 労使協定に特別条項を作れば、基準を超えて勤務させることができるか - 新小児科医のつぶやき

    3/26付m3医療維新に、 労基署の見解では、当直とは夜間の見回り程度の宿直業務であり、原則として睡眠時間が確保される状態のもの。しかし、周産期医療現場では夜を徹して分娩などの医療行為に当たることが常態であると言える。この点について労基署は、当該業務は事実上、宿直ではなく夜間勤務であるとし、それに伴う時間外勤務への賃金を支払うよう求めた。 これは平成14年3月19日付基発第0319007号「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」および平成14年3月19日付基発第0319007号の2「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について(要請)」の宿日直の勤務の態様に書かれている、 常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、病室の定時巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の業務を行うことを目的とするものに限ること。したがって

    労使協定に特別条項を作れば、基準を超えて勤務させることができるか - 新小児科医のつぶやき
    kokogiko
    kokogiko 2009/03/28
  • 1