COVIT-19対策として、インターネットを用いた遠隔授業を行おうという動きがあるが、それが著作権法の壁によって阻まれているということが話題となっています。確かに、現行著作権法第35条2項では、その授業が行われている場所で直接その授業を受けている者がおり、かつ、その授業と遠隔授業とが同時に行われていることが、その著作権者の許諾を得ずに、その授業の過程における利用に供することを目的として、公表された著作物を遠隔地にいる受講者に送信するための条件となっています。このため、COVIT-19対策のために、全学生を自宅待機させたまま遠隔授業を行う場合、第三者の著作物を活用することがやりにくくなります。引用の要件を具備する範囲内での利用に留めるか、あらかじめ許諾を得ておくことが必要になります。 しかし、実のところ、平成30年改正で著作権法第35条は大幅な改正がなされており、改正法ではこの問題はだいぶ解
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