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ブックマーク / eulabourlaw.cocolog-nifty.com (156)

  • 『POSSE』第6号がベーシックインカムを完全論破 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、お送りいただいた『POSSE』第6号ですが、ベーシックインカム論に対する批判がいくつかの文章に書かれていて、誌の一つのスタンスを示しています。 まず、錦織さんが次の論考で、ベーシックインカムが人々の生活保障を切り崩す圧力になる可能性すらあることを説得的に論じています。 ●錦織史朗(大学院生) ベーシックインカムが使えない4つの理由 推進派が陥りがちな新自由主義の罠… そしてベーシックインカムが生存を保障しない根的理由 そこで労働はどのように歌われていたのか? いろんな論点がありますが、「ベーシックインカムは生存を保障しない」では、急病やけがで急な支出が必要になったとき、医療の現物給付制度がしっかりしていれば必要な医療サービスを受けることが出来るが、現物給付を廃止してBIだけになると、アメリカのように、個人破産者の半数が高額医療費負担のために破産するような社会になると説得的に説きま

    『POSSE』第6号がベーシックインカムを完全論破 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    kousyou
    kousyou 2010/02/26
    ちょっと『POSSE』第6号探して読んでみる。
  • 賃金と配当と内部留保のこれ以上ない簡単な整理 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    世の中というか、ネット界で話題になっているらしい議論が、どれもこれもあまりにも論点を外しているので、別に議論に割ってはいる気もないけれど、そもそもの概念についてこれ以上ない簡単な整理を。 企業は労働と資というインプットを経営によって付加価値というアウトプットに変えるメカニズム。付加価値のうち、労働への報酬が賃金、資への報酬が配当、その残りが内部留保。 内部留保は次の活動へのインプットになり、そのアウトプットが再び賃金、配当、内部留保に分かれ、これがずっと続く。 大事なことはこうだ。労働への報酬たる賃金と資への報酬たる配当とは付加価値というパイの取り合いの関係にある。 これに対し、賃金と内部留保、配当と内部留保の関係というのは、短期的にすぐに労働ないし資に賃金ないし配当として渡してしまうか、それともとりあえず企業の中にとっておいて、さらなる生産活動を通じてより膨らませてから、賃金なり

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  • 身分関係に「契約の自由」はあるか? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    中部産政研が出している『産政研フォーラム』の84号に、大内伸哉先生が「契約の自由をめぐる一考察」というエッセイを書かれています。 一読して、わたくしが昨今「労働法における契約論的発想の弊害」と言ってきていることと、まさに正面から関わるテーマであると感じました。 問題の質を一言で言えば、現に身分関係によって構築されているシステムの正当性を契約のロジックで説明しようとすることの不適切さということになります あらかじめ言っておく必要があるのは、ここで身分とか契約というのは特段価値判断は入っていないということです。身分システムにも契約システムにもメリット、デメリットがあります。 しかし、身分システムは一定のすでに社会的に構築された枠組みの中に当事者が入り込むものであって、そのあり方を当事者が勝手に決めていいわけのものではありません。マスターとサーバントの関係は、その時代の社会規範が決めるのであり

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  • デンマークの労組の解雇規制要求 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    EU財団のEIROに、2月3日付でデンマークの最新ニュースが載っています。 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/01/articles/dk1001019i.htm(Difficult collective bargaining in light of economic crisis) その中に、「労働組合の要求」(Trade union demands)として、「もっと雇用保障を」(Greater employment security)という項目があります。 >A particular issue during the 2010 collective bargaining round will be employment security. As widely known, the so-called Danish flexicurity

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  • 生活保護3~5年で打ち切り検討 大阪市長、国に提案へ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    この考え方は、実はすでに2006年に知事会と市長会が提案していた有期保護制度なんですね。改めて生活保護制度の抜改正を提起したわけで、これは大いに議論する値打ちがあります。 http://www.asahi.com/politics/update/0125/OSK201001250152.html >全国市町村最多の生活保護受給者がいる大阪市の平松邦夫市長は25日、「働ける人が大阪市で生活保護を受ける場合は市の仕事をやってもらう」などと述べ、働ける受給者に仕事を提供する一方、一定期間内に市の仕事も就職活動もしない場合は保護を打ち切る「有期保護」の導入を検討していることを報道陣に明らかにした。 一定期間は3~5年程度を検討しているが、打ち切るには生活保護法の改正が必要なため、専門家と協議して年内に市案を国に提出する。自立を促すための有期保護制度は2006年、全国知事会と全国市長会が提案してい

    生活保護3~5年で打ち切り検討 大阪市長、国に提案へ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 地方分権という「正義」が湯浅誠氏を悩ませる - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    毎日新聞の「ガバナンス・国を動かす:第1部・政と官」という連載記事ですが、 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100109ddm001010098000c.html 内閣府参与になった湯浅誠氏が取り組んだハローワークのワンストップサービスを妨害したのは何だったのか。マスコミの「正義」からすると、何はともあれ全部「官僚たちの妨害」という図式になるわけですが、実は・・・。 >派遣村の経験から湯浅氏がこだわったのは、ハローワークと自治体、社会福祉協議会に分かれた就労支援や生活保護の申請窓口を一化する「ワンストップ・サービス」の提供だ。これを年末年始に「全国の大都市圏、政令市、中核市で行う」と記した。厚生労働省の山井(やまのい)和則政務官も了承し、政治主導で支援策が実現すると考えていた。 ところが、10月20日に見せられた緊急雇用対策の原案に驚かされる

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  • ホリエモン氏のコメント - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    人のコメント http://twitter.com/takapon_jp/status/7501328812 >どうやったら、「労働基準法守るなんて馬鹿馬鹿しい」って読めるんだろうね?今の労働基準法が馬鹿馬鹿しいんであって法令順守は当たり前。でも改正の必要ありといってるんだよ」 だそうな。 なるほど、何の憂いもなく、俺が雇った奴である限りいくらでも夜遅くまで働かせられるようにしろというわけだ。 実に皮肉なことに、今の労働基準法は事実上そうなっている。36協定結んで残業代さえ払えばね。 そういう労働基準法を、物理的労働時間そのものをまっとうに規制する力あるものにしなければいけないというのが、拙著『新しい労働社会』で力説したことであるわけだが、もちろん、このホリエモン氏に、そういうまっとうな労働法感覚を要求するのは無理だろうし、言っても無駄だろうと思ったから「特にコメントはしません」という

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  • 働くことは大事である。だからこそ働くことを報酬にしてはならない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    >人間はどうして労働するのか http://blog.tatsuru.com/2009/12/16_1005.php >、「働く」というのは、質的には「贈与する」ということであり、それは人間の人間性をかたちづくっている原基的ないとなみである。 これはミクロの人間学としては正しい。少なくとも正しい面がある。 そして、マクロ社会的な原理としても、たとえば「捨て扶持」論的なベーシックインカム論に対して、人間にとって働くことの意義を説くという場面においてはきわめて重要だ。 私自身、『日の論点2010』における「ベーシックインカムの落とし穴」のなかで、 >・・・なるほど、BIとは働いてもお荷物になるような生産性の低い人間に対する「捨て扶持」である。人を使う立場からは一定の合理性があるように見えるかも知れないが、ここに欠けているのは、働くことが人間の尊厳であり、社会とのつながりであり、認知であり、

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  • 本田由紀『教育の職業的意義』(ちくま新書) - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    職業レリバンス派の女王(?)田由紀先生が、そのものを標題にした新書を出されました。 現在、日学術会議の「大学と職業との接続検討分科会」でご一緒させていただいているわたしには、毎回お聴きして耳になじんでいるお話しですし、もちろんそれ以前から田先生があちこちで力説してこられたことの総まとめですので、全体に特に新しい議論を展開されているわけではありませんが、一般向けの新書で「レリバンス」(という言葉はほとんど出てこず、もっぱら「意義」とされていますが)論を普及させる上では意義深いと思います。 特に、普通は最後に来るようなレリバンス論への否定的な意見に対する反論を序章で一気にぶつけているのは、読者へのショック療法という意味ではなかなか興味深いやり方です。具体的には、 ①「教育に職業的意義は不必要だ」 ②「職業的意義のある教育は不可能だ」 ③「職業的意義のある教育は不自然だ」 ④「職業的意義の

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  • 経済学部の職業的レリバンス - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    たまたま、今から11年前の平成10年4月に当時の経済企画庁経済研究所が出した『教育経済研究会報告書』というのを見つけました。体自体もなかなか面白い報告書なんですが、興味を惹かれたのが、40ページから42ページにかけて掲載されている「経済学部のあり方」というコラムです。筆者は小椋正立さん。ブログでも以前何回か議論したことのある経済学部の職業的レリバンスの問題が、正面から取り上げられているのです。エコノミストの丸中の丸である経企庁経済研がどういうことを言っていたか、大変興味深いですので、引用しましょう。 >勉強をしないわが国の文科系学生の中でも、特にその傾向が強いと言われるグループの一つが経済学部の学生である。学生側の「言い分」として経済学部に特徴的なものとしては、「経済学は役に立たない(から勉強しても意味がない)」、「数学を駆使するので、文科系の学生には難しすぎる」などがある。・・・

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  • ギデンス・渡辺『日本の新たな第三の道』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ギデンスの『第三の道』といえばイギリス労働党政権のまさにマニフェストの中心ですが、そのギデンス先生が渡辺聡子さんと共著で出されたです。 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478012164 >ついに、格的な政権交代が実現した日。しかし、新政権の迷走ぶりを見ても、半世紀以上にわたって硬直化してきた政治や社会のシステムが簡単に改革できるとは思えません。 では、政治や社会に関して、いま日に最も求められていることは何でしょう。著者のギデンズらは、「市場主義改革と福祉改革を同時に推進すること」だと書において主張します。 日はイギリスのようなレッセ・フェール(自由放任主義)的な市場経済も経験していないし、そうかといって完璧な福祉国家も経験していません。日には自由競争を制限するさまざまなシステムが存在し、市場原理が機能していない領域が多いの

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  • 河合塾非常勤講師の労働者性 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    産経新聞に興味深い記事が載っています。標題は「「雇い止めは解雇権乱用」元講師が河合塾提訴」というもので、なんだかごく普通の有期労働契約の雇い止め問題みたいですが、そういう生やさしい話ではありません。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091129/trl0911290200000-n1.htm >大手予備校の河合塾で数学の非常勤講師をしていた男性(53)が、契約を更新されず、“雇い止め”にあったのは解雇権の乱用にあたるとして、地位確認を求める訴訟を大阪地裁に起こしていたことが28日、分かった。非常勤が大半を占める予備校講師は、直接雇用でなく業務委託や請負とされる例が目立っており、行政が是正を指導したケースもある。原告側代理人は「判決次第では契約形態の見直しが業界に広がる可能性がある」と指摘している。 訴状によると、男性は非常勤講師として約20年に

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  • 「権力」概念のない経済学の解雇問題への一帰結 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    筒井淳也さんの「社会学者の研究メモ」というブログに、「なぜ経済学には権力という概念がないか」という興味深いエントリが載っています。 http://d.hatena.ne.jp/jtsutsui/20091128/1259396867 >権力格差(ある人が別の人よりも強い権力を持っている)というのは、特定の人に意思決定権が多く与えられている、ということ。そしてある人が意思決定をしなければならない場合というのは、結果の不確実性がある場合です。もし不確実性がなければ、上司と部下の判断は常に一致するので、そもそも意思決定をする必要はありません。だから新古典派経済学の経済主体は、合理的選択をするだけで意思決定(判断)をするわけではありません。 >で、たいていの場合決定の結果は(思考コストを無限に負担できない以上)不確実ですから、誰かが「エイ、これでいっちゃえ」と決断をする必要があります。もし意思決定

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  • 全政治家必読!宮本太郎『生活保障』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    太郎先生より、岩波新書から出た新著『生活保障-排除しない社会へ』をお送りいただきました。ありがとうございます http://www.iwanami.co.jp/hensyu/sin/sin_kkn/kkn0911/sin_k501.html このは、まさに時宜を得たです。今こそ、全政治家、とりわけ与党政治家のみなさんが熟読玩味すべきといえましょう。 岩波編集部の方の紹介文でも、 >「貧困や格差の拡がりを目の当たりにし、犯罪や自殺の増大にかかわる報道に接するたびに、足下が底割れしていくような感覚が拡がっていく」と著者は言います。多くの人々が生活に不安を感じ、あるいは、社会からの疎外感にとらわれるような現在の社会は変えていかなければなりませんが、いったい、何をどう変えればいいのでしょうか。問題は複雑に絡み合い、非常に困難な作業が待ち受けています。 書は、多くの人々が就労でき、あるい

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  • 湯浅誠氏が示す保守と中庸の感覚 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『東洋経済』最新号は、左の表紙のように「崩れる既得権 膨張する利権」で、これはこれで大変興味深いものですが、ここでは、湯浅誠氏と城繁幸氏の対談がいろんな意味で大変面白く、取り上げたいと思います。 世間的には、湯浅誠氏と言えば、左翼の活動家というイメージで、城繁幸氏と言えば、大企業人事部出身の人事コンサルで、保守的とお考えかも知れませんが、そういう表面的なレベルではなく、人間性のレベルで見ると、なかなか面白い対比が浮かび上がってきます。 >横断的な労働市場を作ることは同感です。それを妨げるものとして、中途採用に消極的な企業や企業別組合、人材育成能力のない派遣業者などの問題があることも理解できます。ただ移るには環境を整えないと無理。第2のセーフティネットもうまくいきません。 >城さんの考えでは諸悪の根源は解雇規制ということになるわけだ。私もフレクシキュリティ政策は評価しますが、それは失業しても

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  • 「労働者性」問題と「三者間労務供給」問題の区別が付かない人々 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    事態はかなり深刻だということが判ってきました。 ネット界のゴキブリ(@稲葉先生)こと「ふま」が労働法の基も判らぬ愚か者であることは周知のこととはいえ、それが意気揚々と持ち出す実例が、世間の労働法リテラシーのあまりの欠如ぶりを如実に示すものであったからです。 http://www.wam.go.jp/ca30/shuroshien/detail/c02/200906_02/200906_02.html これが、その工場のライン作業を請け負っている社会福祉法人を紹介しているHPなのですが、 >仕事内容は、まず、美容室向けのシャンプー、トリートメントなどラインに流れてくる製品に、しっかりとロット番号が打たれているか、押しても液もれしないかどうかを検品します。検品の結果、製品に問題がなければ、ラベルを貼り、商品をクリアケースに入れて梱包し箱に詰め、パレット上に積んでいきます。その箱をダンボールに

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  • 湯浅誠風味のお金のつかない緊急雇用対策 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日とりまとめられた「緊急雇用対策」が官邸HPにアップされています。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinkyukoyou/koyou/honbun.pdf 一言で言うと、国家戦略会議に入った湯浅誠さんの意見が相当に入れられたとおぼしき記述がかなり見える一方、「調子にのりやがって。お金なんかつけてやらないぞ」という財務省方面の強固な意志が筋金に入っているという意味で、鳩山政権の性格をよく示している対策になっているようであります。 湯浅誠風味は次のような記述によく現れています。 >(2)「貧困・困窮者、新卒者への支援」を最優先する -最優先課題として、最も困っている人を全力で支援する ・ 経済雇用情勢の悪化の影響は、経済的・社会的に弱い立場にある人々にしわ寄せされる形で最も大きく現れる。具体的には、貧困・困窮状態にある求職中の離職者や非正規労働者、女性であ

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  • 労働委員会と個別と集団と - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    マシナリさんが「紛争になってからではもう遅い」というエントリで、労働委員会が個別労働紛争処理に熱を上げていることに皮肉を効かせています。 http://sonicbrew.blog55.fc2.com/blog-entry-349.html >「人事労務管理の個別化、労働組合組織率の低下」って労働委員会が言っちゃっていいんでしょうか? 排他的交渉権を認めず複数組合に個別の労働基権を認めてきた労働委員会が、同じ企業内で正社員中心の利益団体と少数派正社員による思想集団とに分断され、それらに包摂されない非正規社員は企業外の地域ユニオンがまとめ上げるという、職場単位ではちっとも団結しない労働組合を作りだしたのではなかったですかね? 集団的労使関係構築の支援を来の使命とする労働委員会が個別労働関係紛争処理の広報活動に力を入れるというのは、とうとう行き着くところまで行ってしまったなあと感慨深いもの

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  • 雇用調整助成金のピンハネ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    毎日新聞から、 http://mainichi.jp/life/job/news/20091002dde041040024000c.html(休業補償:企業ピンハネ 社内失業者悲鳴、未払い相談続出) >依然過去最悪の水準にある失業率。「企業内失業」とも言える現状を生み、正社員をも苦しめている。労働問題の相談に応じるNPO「労働相談センター」(石川源嗣所長)によると、最近、失業率の悪化に歯止めをかける国の雇用調整助成金(雇調金)を企業が悪用し、休業補償を支払わないという内容が目立っているという。 >休業補償は最低でも賃金の6割が補償される。しかし会社が4割しか支払わなかったり、全く支払わないとの相談も寄せられている。 これはさらっと読むとけしからん事業主だというだけですが、実はこういう失業予防的助成金制度の制度設計上の問題点が浮かび上がる事例でもあります。 雇用調整助成金と同じ発想の政策はド

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  • 99年改正前には戻れない-専門職ってなあに? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    先週毎日新聞に載ったこの記事の持つ意味が当に分かっている人はどれくらいいるでしょうか。 http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090913k0000m040110000c.html(派遣:大阪労働局が日生指導、「専門」実態は「一般事務」) >派遣期限(最長3年)のない専門業務を行うとして派遣された労働者が一般事務が中心の業務に就いていたとして、生保大手の「日生命保険」(店・大阪市)が、大阪労働局から労働者派遣法に基づく是正指導を受けていたことが分かった。同社は「指導を真摯(しんし)に受け止めたい」とした上で、「労働者個別の問題。会社全体としては適正に労働者派遣を受けている」としている。 派遣は来、臨時的・一時的な労働とされており、労働者派遣法40条の2は、受け入れ期間を最長3年に制限している。しかし政令で定める専門業務はこの制限から除外すると

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