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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (8)

  • 「逆襲のチャルダッシュ」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    地元開催の世界フィギュアの独占中継、という絶好の舞台を与えられながら、実況も解説も、トリノ五輪の刈屋アナ&佐藤有香コンビには遠く及ばなかったフジテレビ。 選手が転倒した直後に「今、転倒してしまいました」と意味のないコメントを付ける八木沼純子さんもどうかと思ったが、それ以上に、いちいち無意味なキャッチフレーズを付けるアナウンサーには正直閉口させられた*1。 だが、この日の女子フリー、唯一光ったキャッチフレーズが、タイトルのそれ。 結果的には、前日のエントリーで予告したとおり、逆転優勝という「奇跡」は起こらなかったが、我々は、たぶんそれ以上に意味のある、末恐ろしい16歳の底力、を目撃することになったのである・・・。 できすぎたドラマ 現実の出来事としてはあまりに出来過ぎた展開だったのは確かである。 最終組の一つ手前で滑った中野友加里選手が、最初のトリプルアクセルで転倒しながらも*2、その後うま

    「逆襲のチャルダッシュ」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • アップルに立ちはだかる壁。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    米アップル社が先日発表した「iPhone」がCisco System社の商標権を侵害している!、というニュースがここ数日話題になっている(http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070111/cisco.htmなど参照)。 実際、昨年末にCiscoの子会社のLinksys社が“IP電話機「iPhone」ファミリー”を発表した際には、 「Appleの携帯電話は1月のMacworld Expoで発表されると見られているが、少なくとも「iPhone」の名称で登場することはない。」 という記事さえ出ていたくらいだから*1、壊すくらいに石橋を叩く保守的な日企業の商標担当者から見れば、「ありえない」話題のようにも思えるのだが、冷静に考えれば「I+Phone」は“アップル社以外が用いる限りにおいては”決してStrong markとはいえないし、これまでアップル

    アップルに立ちはだかる壁。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • “赤毛のアン”判決への疑問 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、新聞等でも話題になっていた“赤毛のアン”事件。 知財高判平成18年9月20日(第4部・塚原朋一裁判長)*1。 件については、↓のブログに踏み込んだコメントがなされているし、 http://d.hatena.ne.jp/lxngdh/20060924#p3 こと商標法に関しては、上記ブログの管理人(lxngdh)氏の方が、 自分よりはるかに勉強されていると思うので、 ここで自分がコメントするのは適切ではないのかもしれないが、 個人的に疑問に思った点もいくつかあったので、 判決の流れを追いつつ、若干のコメントを残しておくことにしたい。 件で問題となっている商標は、 登録第4470684号*2「Anne of Green Gables」であり、 当該商標の指定商品は、 第9類 眼鏡、レコード、メトロノーム、スロットマシン、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、エアタンク、水泳用浮き板、

    “赤毛のアン”判決への疑問 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • プログラムの創作性全否定。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    小倉秀夫弁護士のブログ「BENLI」を拝見していたら、 福岡地判平成18年3月29日(「さきがけ」事件)が紹介されていた。 (http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2006/08/post_de0b.html) 被告側代理人の小倉先生ご自身が、 「珍しい裁判例」として採り上げられていることからも分かるように、 確かにあまり見かけないタイプの判決である。 元々件は、 原告が被告に開発委託したプログラムAの著作権を盾に、 被告がその翻案物であるプログラムBを販売する行為に対して 差止・損害賠償請求をしたものであるから*1、 プログラムA製作時の契約解釈如何によっては、 原告へのプログラムAの著作権の帰属が否定される余地はあったし、 「二次的著作物の作成権」が被告に認められた余地もあったように思われる。 また、これまでの多くの裁判例で行われているように、 類

    プログラムの創作性全否定。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    koutaki
    koutaki 2006/08/24
    あとでちゃんと読んだ方がいいなこりゃ
  • 弁理士の職域拡大? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    自分があえて書かなくても、 この件についてコメントしたい方はたくさんいらっしゃると思うのだが、 まあお約束ということで。 「特許庁は弁理士の業務拡大を目指し、制度改正の検討に入った。知的財産権に関する営業妨害の訴訟や、特許侵害品の輸入を税関で差し止める水際措置などで企業の代理人を努められるようにすることを検討する。特許出願手続きが業務の中心である弁理士に、知財保護の分野でも広く活躍してもらう考えだ。」(日経新聞2006年8月11日付け朝刊・第5面) えーと、特定侵害訴訟代理人の試験の合格者数って、 減らしていく傾向にあったんじゃなかったでしたっけ・・・? などという野暮な突っ込みは、ここではさておくとしよう。 どうせいつものアドバルーン記事、 仮に制度改正が行われるとしても、 実質的にはたいした改正にはならない、という読みもある。 だが・・・、 こういう話が出てくるたびにいつも思う。 知財

    弁理士の職域拡大? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    koutaki
    koutaki 2006/08/11
  • 後悔先に立たず。−「正露丸」訴訟と失われた30年 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    大阪地判平成18年7月27日(田中俊次裁判長)*1。 「正露丸」といえばラッパのマークの大幸薬品、 そう信じ続けて30年生きてきた筆者にとっては、 ある意味トリビア的な衝撃となった(笑)判決である。 事案の概要は、 原告(大幸薬品)が、自社の「正露丸」と類似する包装、標章等を 表示として使用している被告(和泉薬品工業)に対し、 不正競争防止法違反(2条1項2号、1号該当)及び商標権侵害に基づく 差し止め及び損害賠償請求を行った、というシンプルなものであったが、 裁判所は、原告のいずれの主張も棄却している。 この事件を報じる一部の新聞記事などを見ると、 客観的に見れば、どう見ても原告商品と被告商品の包装等が 酷似しているにもかかわらず、 「ラッパのマークのところが違うから非類似」という結論だけが 強調されていたりするために、 「え?何で?」という感想を抱かれた方もいたかもしれない。 だが、当

    後悔先に立たず。−「正露丸」訴訟と失われた30年 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • あら探し - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    正露丸訴訟だとか、プロ野球選手の肖像権訴訟とか、面白そうな事案の判決がいくつか出てきているようだが、果たしていつになったらコメントできるやら。 とりあえず、このタイミングでケチを付けておきたかった判決を一つだけ挙げておく。 東京地判平成18年4月27日(第46部・設楽隆一裁判長)*1。 経営コンサルティング会社からの独立起業をめぐる事案で、反訴も絡んで複雑ではあるが、職務著作の成否や競業避止義務違反の有無など、いろいろ面白そうな争点を抱えている事案だったので、しばらく温めていたつもりだったのだが、温めすぎて腐敗しかかっているので、ここで突っ込むのはシンプルに一点のみ。 以下の判示についてである。 「原告テキスト1の原稿データには、各頁の下部に「All Rights Reserved Nuture Innovation(at New York)2002」と記載され、原告テキスト1のうち講義編

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  • 保護期間延長をめぐる議論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    okeydokey氏のブログ経由で知った。 (http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20060723/1153616302) 「著作権、映画以外も50年→70年に…関係団体が一致」という以下の記事。 (http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060723-00000101-yom-soci) 「文学や音楽、美術、写真などの著作権の保護期間を現行の著作者の死後50年間から、欧米並みの70年間への延長を求めていくことで関係団体の意見が一致した。9月中にも共同声明をまとめ、文化庁に著作権法の改正を要望する。同庁は声明や利用者側の意見も踏まえ、来年度中にも文化審議会の著作権分科会に諮り、法改正を目指すとしている。」 現在の「死後50年」ルールの下でも、 著作者が20代で創作した作品は、その後著作者が早逝しない限り、 100年近く保護されるこ

    保護期間延長をめぐる議論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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