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lawsuitに関するkoutakiのブックマーク (11)

  • 「福島大野病院事件」地裁判決への雑感

    「福島大野病院事件」地裁判決への雑感 Asahi.comの2008年8月20日の記事「産科医に無罪判決 帝王切開での女性死亡事故 福島地裁」 【福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性(当時29)が死亡した医療事故で、福島地裁(鈴木信行裁判長)は20日、業務上過失致死と医師法違反罪に問われた医師、加藤克彦被告(40)に無罪(求刑禁固1年、罰金10万円)を言い渡した。事件は、治療における医師の判断、手術法の選択にまで捜査当局が踏み込んだものとして注目されていた。 判決では、加藤医師が女性の癒着胎盤をはがした判断と行為について「胎盤をはがさずに子宮摘出に移れば、大量出血は回避できた」としながらも、「胎盤をはがしはじめたら、継続するのが標準的医療。はがすのを中止しなかった場合でも具体的な危険性は証明されていない」と述べ、過失にあたらないとした。異状死の場合、死亡後24時間以内に警察へ届けなけれ

  • 社会正義の臨界――光市母子殺害事件高裁判決 - 地を這う難破船

    ⇒http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080422/trl0804221753029-n1.htm ⇒http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080422/trl0804221810031-n1.htm ⇒http://alfalfa.livedoor.biz/archives/51282196.htmlはてなブックマーク - 光市母子殺害事件の記者会見見て無い人へ:アルファルファモザイク 光市母子殺害事件、広島高裁差戻審の判決が下った。昨年の所謂懲戒請求騒動を含めて、このブログでも幾度も記事を記してきた。カテゴリ分類して過去記事を整理しようかと考えて放置していた。 正午、カーラジオで判決を聞き、私は目を閉じた。隣で運転する仕事絡みの人が、村さんよかったな、あんな奴は生きてちゃいけない、と助手席の私に言う

  • 書評 - 狂った裁判官 : 404 Blog Not Found

    2007年05月15日03:25 カテゴリ書評/画評/品評Code 書評 - 狂った裁判官 実に貴重なである。 狂った裁判官 井上薫 元が頭につくにしろ、裁判官経験者が一般向けにを書くことなど滅多にない、というよりこの人以外の裁判官経験者が書いた一般向けのがあったら是非教えていただきたい。 裁判官はなぜ狂うのか。 書を丁寧に読めば、それが見えてくる。 書「狂った裁判官」は、「 司法のしゃべりすぎ」を書いて「干された」著者が、その裁判官としての経験を元に現代日の判事、裁判所、そして司法を批判した。裁判官のホンネを聞きたかったら、今のところ井上の著書をひもとくしかない。その意味で井上は司法と市井を繋ぐ実に細い糸である。 たとえば、裁判官は転勤が多いのに、休暇で海外旅行に行けないそうだ。多忙だからということもあるが、その合間をぬってスケジュールを立てても却下なのだそうである。こうい

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  • IBM、特許侵害をめぐりアマゾンドットコムを提訴

    IBMは米国時間10月23日、オンライン小売り大手のAmazon.comに多数の特許を意図的に侵害されたとして、2件の著作権侵害訴訟を起こした。 今回の知的所有権問題には、広告やハイパーリンクの技術から電子カタログまで、幅広い種類の特許が関係している。IBMが受けた被害の総額といった金銭的な情報は、明らかにされていない。 IBMの広報担当官Edward Barbini氏は、「非常に質の高い特許が侵害された。ここで特許所有権の行使を怠れば、公正かつ合法的にライセンスを使用している人々の信用を損なうことになる」と述べた。 IBMが訴状を提出したテキサス州東部地区裁判所は、多くの特許訴訟を扱っていることで知られている。Vonageに対して起こされた複数の訴訟の舞台となったのも同裁判所であり、先月にはNortel NetworksとCienaの和解もお膳立てした。 IBMが発表した声明によると、同

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    koutaki
    koutaki 2006/10/24
    特許?著作権?
  • “赤毛のアン”判決への疑問 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、新聞等でも話題になっていた“赤毛のアン”事件。 知財高判平成18年9月20日(第4部・塚原朋一裁判長)*1。 件については、↓のブログに踏み込んだコメントがなされているし、 http://d.hatena.ne.jp/lxngdh/20060924#p3 こと商標法に関しては、上記ブログの管理人(lxngdh)氏の方が、 自分よりはるかに勉強されていると思うので、 ここで自分がコメントするのは適切ではないのかもしれないが、 個人的に疑問に思った点もいくつかあったので、 判決の流れを追いつつ、若干のコメントを残しておくことにしたい。 件で問題となっている商標は、 登録第4470684号*2「Anne of Green Gables」であり、 当該商標の指定商品は、 第9類 眼鏡、レコード、メトロノーム、スロットマシン、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、エアタンク、水泳用浮き板、

    “赤毛のアン”判決への疑問 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • プログラムの創作性全否定。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    小倉秀夫弁護士のブログ「BENLI」を拝見していたら、 福岡地判平成18年3月29日(「さきがけ」事件)が紹介されていた。 (http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2006/08/post_de0b.html) 被告側代理人の小倉先生ご自身が、 「珍しい裁判例」として採り上げられていることからも分かるように、 確かにあまり見かけないタイプの判決である。 元々件は、 原告が被告に開発委託したプログラムAの著作権を盾に、 被告がその翻案物であるプログラムBを販売する行為に対して 差止・損害賠償請求をしたものであるから*1、 プログラムA製作時の契約解釈如何によっては、 原告へのプログラムAの著作権の帰属が否定される余地はあったし、 「二次的著作物の作成権」が被告に認められた余地もあったように思われる。 また、これまでの多くの裁判例で行われているように、 類

    プログラムの創作性全否定。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    koutaki
    koutaki 2006/08/24
    あとでちゃんと読んだ方がいいなこりゃ
  • 後悔先に立たず。−「正露丸」訴訟と失われた30年 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    大阪地判平成18年7月27日(田中俊次裁判長)*1。 「正露丸」といえばラッパのマークの大幸薬品、 そう信じ続けて30年生きてきた筆者にとっては、 ある意味トリビア的な衝撃となった(笑)判決である。 事案の概要は、 原告(大幸薬品)が、自社の「正露丸」と類似する包装、標章等を 表示として使用している被告(和泉薬品工業)に対し、 不正競争防止法違反(2条1項2号、1号該当)及び商標権侵害に基づく 差し止め及び損害賠償請求を行った、というシンプルなものであったが、 裁判所は、原告のいずれの主張も棄却している。 この事件を報じる一部の新聞記事などを見ると、 客観的に見れば、どう見ても原告商品と被告商品の包装等が 酷似しているにもかかわらず、 「ラッパのマークのところが違うから非類似」という結論だけが 強調されていたりするために、 「え?何で?」という感想を抱かれた方もいたかもしれない。 だが、当

    後悔先に立たず。−「正露丸」訴訟と失われた30年 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 番組ネット転送「適法」 東京地裁、TV局中止申請却下

    http://www.asahi.com/national/update/0805/TKY200608040501.html 以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050908#1126114059 で、 また、「録画ネット」のようなサービスを徹底的に放逐しようとしている放送局サイドとしても、こういった動きは苦々しい限りということになるのでしょうか。 今後の動きが注目されます。 とコメントしたことがありますが、やはり、放送局サイドはこういった動きに出ていたのだな、というのが、まず受けた印象でした。 「録画ネット」事件との対比、ということが問題になるでしょう。 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050602#1117645357 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050602#1117670965 htt

    番組ネット転送「適法」 東京地裁、TV局中止申請却下
  • あら探し - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    正露丸訴訟だとか、プロ野球選手の肖像権訴訟とか、面白そうな事案の判決がいくつか出てきているようだが、果たしていつになったらコメントできるやら。 とりあえず、このタイミングでケチを付けておきたかった判決を一つだけ挙げておく。 東京地判平成18年4月27日(第46部・設楽隆一裁判長)*1。 経営コンサルティング会社からの独立起業をめぐる事案で、反訴も絡んで複雑ではあるが、職務著作の成否や競業避止義務違反の有無など、いろいろ面白そうな争点を抱えている事案だったので、しばらく温めていたつもりだったのだが、温めすぎて腐敗しかかっているので、ここで突っ込むのはシンプルに一点のみ。 以下の判示についてである。 「原告テキスト1の原稿データには、各頁の下部に「All Rights Reserved Nuture Innovation(at New York)2002」と記載され、原告テキスト1のうち講義編

    あら探し - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060731-00000091-kyodo-soci

    koutaki
    koutaki 2006/07/31
    すばらしい!
  • 東芝とフラッシュメモリ発明者の元社員、8700万円で和解成立

    東芝は7月27日、元従業員であり現在は東北大学教授である舛岡富士雄氏が東芝に対して提起した特許法第35条に基づく相当対価の請求訴訟に関し、東京地方裁判所の勧告に従い和解したと発表した。 舛岡氏は東芝在籍時に開発し、1980年に成立したNOR型フラッシュEEPROM(フラッシュメモリ)の特許16件と、1986年に成立したNAND型フラッシュEEPROMの特許5件を東芝に譲渡したことに対し、正当な対価を受け取っていないとして、2004年3月2日に東芝に対し10億円の支払を求める訴えを東京裁判所に起こしていた。 舛岡氏は、東芝がフラッシュメモリの特許権から得た利益は200億円を超えると算出し、20%は貢献しているとして「40億円が正当な対価」としていた。日成立した和解は、東芝が金8700万円の和解金を支払うと共に、両者間にはこれら職務発明に関する一切の債権債務が存在しないことを確認するというも

    東芝とフラッシュメモリ発明者の元社員、8700万円で和解成立
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