【本記事は2020年7月29日に公開したものです】日本弁護士連合会(日弁連)はこのほど、破産者などの個人情報がネット上で拡散しないように防止措置を求める意見書を取りまとめ、7月28日に内閣総理大臣や財務大臣、個人情報保護委員会委員長に提出した。 具体的には、(1)破産手続きなどをした人の個人情報を、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」として政令で定めることと、(2)破産者の個人情報などが掲載されている「インターネット版官報」の情報をプログラムなどで自動取得できないように技術的措置を講ずることを求める。 そもそも、自己破産や民事再生などの破産手続きを行うと、官報に破産者などの氏名や住所といった個人情報が掲載される。官報の内容は「インターネット版官報」として、インターネット上でも公開される。つまり、原則として、誰でも破産者の個人情報にアクセスすることはできる。ただし、官報に掲載する目的は、「多
![『「破産者の個人情報拡散防いで」 日弁連が国に意見書提出』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/6ae0534499833f80d0b68238f5838d550300fbba/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimages.microcms-assets.io%2Fassets%2F2392dd556ba740fe82e8789214e457bb%2Fdf823c0c263d4c8396f18877e7c2824d%2F146.jpg%3Fw%3D700%26h%3D423)