![netgeek集団訴訟が問う「ドメイン代行業者」の責任 「違法行為の隠れみの」と訴え - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/76b89e83c382d8fe55ae4817d990875a074cda58/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F9953.png%3F1559717326)
警視庁中野署の警察官から、違法な取り調べ・身体拘束をされて、精神的な苦痛を受けたとして、東京都の工事業者の男性が4月26日、国家賠償法に基づき、東京都(小池百合子知事)に慰謝料など計330万円の支払いをもとめて、東京地裁に提訴した。 ●工具を所持していたことで連行された 原告は、給水管設備工事会社の代表をつとめる中野健太郎さん。 訴状によると、中野さんは今年2月4日夜、都内で発生した漏水事故の工事を終えたあと、立ち寄ったコンビニ前に作業車(ワゴン車)を停めて休憩していたところ、中野署の警察官が現れて、職務質問をもとめてきた。 中野さんが車の中を見せたところ、普段の工事で使用している工具(電工ナイフ、ガラスクラッシャー、マイナスドライバー)があったことから、「軽犯罪法違反で検挙する」として、中野署に連行されてしまった。 ●「これであんたも犯罪者の仲間入りだ」 取調室で、警察官は、中野さんにジ
東京・池袋で4月19日、高齢男性が運転する乗用車が暴走して、自転車に乗っていた母娘が亡くなった事故をめぐり、インターネット上で「上級国民」という言葉が数多く書き込まれている。 ●運転していた男性は旧通産省の官僚だった この事故で、乗用車を運転していたのは、元旧通産省の官僚で、大手企業の役員を経て、勲章を受けた80代男性だ。 男性の実名報道が一部しかなかったり、あったとしても「さん」付けだったことや、事故直後に逮捕されていないことから、ネット上で「上級国民だから逮捕されないのか」といった反発が上がった。 検察庁のホームページによると、捜査手続では、容疑者の身柄を拘束しないまま手続をすすめる「在宅事件」と、被疑者の身柄を拘束(逮捕・勾留)して手続をすすめる「身柄事件」がある。 いずれによるかは、(1)犯罪の重大性・悪質性、(2)逃亡のおそれ、(3)証拠隠滅のおそれなど、事情を総合して判断するこ
ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、嶋崎量弁護士が懲戒請求者らを訴えていた裁判の判決が4月11日、横浜地裁であった。石橋俊一裁判長は懲戒請求者6人に対し、請求満額となる各33万円の支払いを命じた。 嶋崎弁護士は「余命」読者らから、テンプレートを利用した958件の懲戒請求をされ、東京地検に刑事告発もされていた。嶋崎弁護士は、懲戒請求した全員の提訴を表明しており、判決は今回が初めて。 現在90人を相手に同様の訴訟が進行しているといい、今後も和解の申し出がない懲戒請求者の提訴を続けるという。 なお、この懲戒請求については、嶋崎弁護士が所属する神奈川県弁護士会の綱紀委員会で「懲戒すべきでないことが一見して明らか」と判断されている。 ●損害を個別に認める 判決は、今回の懲戒請求について「事実上及び法律上の根拠を欠く」と指摘し、「違法な懲戒請求」だと認定。刑事告発をとも
官報で公開された破産者情報(住所、氏名など)をGoogleマップで可視化した「破産者マップ」騒動。 各所から強い反発が起こり、運営者はツイッターで「結果的に多くの方にご迷惑をおかけしたことは大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、サイトの閉鎖を発表した。 今回の「破産者マップ」は結局のところ、どのような法的な問題があったのだろうか。金田万作弁護士による詳細な解説をお届けしたい。 ●官報の転載、不法行為が認められた裁判例の一方、許容された裁判例も そもそも、官報にはどのような情報が掲載されているのか。 「官報とは、政府(内閣府)が出す、法律、政令、条約や公告等を掲載する印刷物で、法律、政令、条約等の公布を国民に広く知らせる役割があります。 発行日の官報は国立印刷局及び東京都官報販売所に掲示するほか、インターネットで配信したり、官報販売所で販売したりもしています。過去の分は図書館などで閲覧でき
フリマアプリ「メルカリ」(東京都港区)で契約社員として働いていた女性(30代)が2月1日、不当な雇い止めにあったとして、東京地裁に労働審判を申し立てた。 女性は、3カ月更新の契約社員として入社。雇用契約を複数回に渡って更新(2回目以降は半年更新)したが、会社側は雇用契約を更新しないと通告。雇い止めにあった。 女性は「会社側の対応は不可解でずさん。個人ではなく使い捨ての駒のように扱われた」と不信感を抱いている。 ●女性「どこまで人を適当に扱うのか」 入社当初、在職期間に定めはなかったが、2018年5月、労働条件通知書に新たに「在籍期間は、最長で4年とする」との記載が入った。別途説明はなく、周りで契約社員として入社した人は皆3〜4年で正社員になっていたことから「皆正社員になっているし、自分もなるのかな」と考えていた。 その後の面談の際、改めて「契約はどうなるのか」と聞いたところ、「正社員になる
京都造形芸術大の東京キャンパスで公開講座を受けたところ、ゲスト講師から環境型セクハラにあって、精神的苦痛を受けたとして、受講していた女性が、大学を運営する学校法人「瓜生山学園」を相手取り、慰謝料など計約333万円の支払いをもとめる訴訟を東京地裁に起こした。提訴は2月22日付。 原告の大原直美さん(39)と代理人が2月27日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。大原さんは「講義内容が本当にひどいものだった」「セクハラを訴えたあとも、大学側の対応が、教育者としてあるまじき姿だった」「生徒を守ってくれないのは本当に残念だ」と心境を語った。 ●会田誠さんの講義でショックを受けた。 代理人などによると、大原さんは2018年4月から6月にかけて、京都造形大・東京藝術学舎で開かれた社会人向け公開講座(全5回)を受講した。ヌードを通して、芸術作品の見方を身につけるという内容だった。大原さんは、第3
手術後の麻酔が残っている女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性医師に2月20日、無罪が言い渡された。この判決を受けて、被害を訴えていた女性が記者会見を開いた。「被害者は今後どうやって性犯罪にあったこと立証すればいいのですか」と涙ながらに語った。検察による控訴を望んでいるという。 ●判決は「せん妄の可能性がある」「DNA鑑定の信用性に疑いがある」 女性は2016年5月、東京都足立区の病院で、右乳腺腫瘍の摘出手術を受けた。手術後、病室に運ばれて、「(担当していた医師に)乳首を舐められた」「(医師が)胸を見ながらマスターべーションしていた」として、被害を訴えた。 男性医師は、準強制わいせつ罪で逮捕・起訴されたが、一貫して「冤罪」を主張。公判では、(1)女性の証言の信用性、(2)DNA鑑定などが、科学的な証拠として認められるか――が争点となった。 東京地裁は2月20日
同じ仕事をしているにも関わらず、正社員と非正規で賃金格差があるのは許せないーー。 東京メトロ(地下鉄)の売店で働く非正規社員の女性4人が、売店を運営する東京メトロの子会社「メトロコマース」を相手取り、「同一労働・同一賃金」と損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2月20日、東京高裁(川神裕裁判長)であった。 ●3人の請求は一部認容 東京高裁は、契約社員の原告3人に対して、それぞれ労働契約法20条施行後の住宅手当や勤続年数に応じた一時金(褒賞)、退職金の一部などを支払うべきだと判示。一方で、基本給や賞与などについては、正社員と同じように支払うことは認めず、請求を棄却した。 残り1人の原告については、労契法20条が施行される前に、定年によって契約社員と異なる雇用形態となったことなどを理由にすべての請求が棄却された。原告たちは「不当判決。私たちはたたかう」と上告する決意を示した。 労契法20条は
大阪府にあるセブンイレブンのフランチャイズ(FC)加盟店が「24時間はもう限界」として、営業時間を短縮したことで、本部と対立していることがわかった。 この店舗は人手不足などを理由に、2月1日から午前1〜6時の営業をやめ「19時間営業」を開始。本部から「24時間に戻さないと契約を解除する」と通告されている。応じない場合、違約金約1700万円を請求された上、強制解約されてしまうという。 時短営業を求めているのは、セブンイレブン南上小阪店(東大阪市)のオーナー松本実敏さん(57)。店の売上は平均レベルで順調だが、人手不足から運営が困難になっている。 セブンでも、ビルなどの施設内にあるサテライト店のほか、少数だが加盟店でも24時間営業ではないところがある。「特別な合意」があれば、24時間ではない営業も可能であり、時短営業の許可を求めている。(編集部・園田昌也) ●妻を亡くし、人手不足が顕著に 松本
SKE48の松村香織さんが過去にアルバイトとして働いていたメイドカフェが、松村さんが当時履歴書に書いた内容の一部をTwitterに投稿し、波紋を呼んでいる。 松村さんは2月5日に卒業コンサートに出演。これを受けて、店は松村さんがバイトに応募した際に書いた応募動機や、バイト歴、好きなアニメ作品などを投稿。 これに松村さんは「私の卒業ニュースに乗っかって12年前の履歴書の内容を晒すという圧倒的なルール違反をしているの凄すぎる。当時の家の住所など色んな個人情報を未だに保有されていると思うと、気持ち悪いし怖いです」と怒りを示した。 松村さんの抗議に対して、店は「なお、プライバシー権とか言い出す人がいたけど、芸能人については引退するまでは、プライバシー権については、ほぼ存在しない 文句を言うのは自由だけど、何も悪いことをしていないし、法律にも違反していないよ」 などと反論。その後、ツイートを削除した
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
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