日本人にとって憲法改正は何か「特別なこと」のように感じられる。だが、諸外国に目を転じれば、憲法改正は当たり前のように繰り返されてきたのが実態だ。 1945年以降、アメリカは6回、カナダは18回、フランスは27回、日本と同じ敗戦国であるドイツでは58回も憲法を改正しているのである。 これらの国では、どんな手続きで憲法改正が行なわれているのか。日本大学法学部の甲斐素直・教授(憲法学)が解説する。 「国の統治制度には単一国家と連邦国家があり、憲法改正の方法も異なります。アメリカやドイツのような連邦国家の場合、州ごとに独自の憲法があるので、連邦憲法は一種の条約のようなもの。憲法改正は国会が『発議』し、州の『承認』を得ることになる。一方、日本やフランスのような単一国家では、国会が『発議』し、国民が『承認』するという手続きになる」 この点を踏まえたうえで、各国の改正規定を見ていこう。 まずア