※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、本ガイドラインの公表日(令和5年12月 27日)時点の条番号を示すものとする。 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 1 目的及び適用対象 1-1 目的 本ガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること、及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的として、法第4条、第9条及び第131条に基づき具体的な指針として定めるものである。 なお、法の規定のうち、第28条(外国にある第三者への提供の制限)、第29条(第三者提供に係る記録の作成等)及び第30条(第三者提供を受ける際の確認等)、第4章第3節(仮名加工情報取扱事業者等の義務)(法第2条第5項及び第16条第5項に定める「仮名加工情報」及び「仮名加工情報取扱事業者」の定義に関する内容を含む。)及び第