Facebookのウォールでの話。労務なエントリが続いてるけど、別に社労士になろうとか、そーゆーつもりはないw 有給山盛り残ってる状態で、会社辞めようとしたら、有給使わせてくれなさそうだと。まぁこの手の話はいっぱい聞くし、私も有給0で退職出来たのは、最初に勤めていた会社だけだった… とゆーくらい珍しい話じゃない。 でも、結論から言えば、 使っても何の問題もない のだ。 結論はこれだ、 退職間際の労働者から、残った年休を退職日までの勤務日に充てたいといわれたら、拒むことはできませんか? 年休は労働者の権利ですから退職間際の年休の申請に対して拒むことはできません。 実際上、退職前の業務の引継ぎなど必要がある場合は、退職日を遅らせてもらうなど、退職する労働者と話し合ったほうがよいでしょう。 労働局様が言うんだから、間違いはない。 雇用側は、有給を取得させるのは義務。有給は「取得届」であって、「取