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labour actに関するmahiguのブックマーク (17)

  • 原発事故の放射能を怖れて「自宅仕事」を強行美人派遣社員をシュリンクさせる独りよがりの代償

    1967年、岐阜県大垣市生まれ。2006 年からフリー。主に人事・労務分野で取材・執筆・編集を続ける。著書に『あの日、負け組社員になった・・・』『震災死 生き証人たちの真実の告白』(共にダイヤモンド社)や、『封印された震災死』(世界文化社)など。ウェブサイトでは、ダイヤモンド社や日経BP社、プレジデント社、小学館などで執筆。 シュリンク業界で生き残れるか?~構造不況の迷宮で再起を図る人々 吉田典史 「働いても働いても、生活が楽にならない」。それは気のせいではない。日の多くの業界は今、先が見えない「構造不況」の暗闇の中にいる。シュリンクする業界で働く人々にとって、業績アップ、収入増、労働環境の改善などを目指すことは難しい。しかし、そんななかでも、他人と違うアイディアを考案したり、誰も気づいていないビジネスを見出すことで、必死に生き延びようとする人はいる。この連載では、シュリンク業界で絶望し

  • 平成23(受)903 地位確認等請求事件 平成24年04月27日 最高裁判所第二小法廷

    件は,上告人に従業員として雇用された被上告人が,上告人から,就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の懲戒処分(以下「件処分」という。)を受けたため,上告人に対し,件処分は無効であるとして,雇用契約上の地位を有することの確認及び賃金等の支払を求める事案である。

    平成23(受)903 地位確認等請求事件 平成24年04月27日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/08/14
    精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対して,必要な対応をとることなく直ちに懲戒処分をすることは適切ではなく,当該労働者の欠勤が無断欠勤にあたらず,懲戒事由を欠くとされた事例。
  • 平成22(行ヒ)46 不当労働行為救済命令取消請求事件 平成24年04月27日 最高裁判所第二小法廷

    件は,船舶の曳航等を業とする被上告人が,海事運輸業界における産業別労働組合である上告補助参加人の申立てに係る二つの不当労働行為事件について,中国船員地方労働委員会(当時。以下「船員地労委」という。)から,それぞれ上告補助参加人の請求に係る救済の一部を認容する命令を受けたため,それらの取消しを求めている事案である。

    平成22(行ヒ)46 不当労働行為救済命令取消請求事件 平成24年04月27日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/08/14
    当該労働組合の組合員全員が退職したときでも,義務の履行が客観的に不可能であるとまではいえないことから,労働委員会の発した救済命令の取消しを求める訴えの利益は失われないとされた事例。
  • 再建型倒産手続における整理解雇法理: アモーレと労働法

    先日,日航空の整理解雇に関する事件について,東京地裁の判決がありました。判決文を読んだわけではありませんが,とにかく結果は会社の勝訴です。つまり整理解雇は有効でした。会社更生手続中の解雇という問題は,あまり聞いたことがなく(初めてのケースかもしれません),どのような法理で対処されるのかは,ほとんど議論がないところでした。ただ,こうしたケースでは,整理解雇の法理で対処するという点については,ほとんど異論が出そうにないところであり,そのうえで,会社の経済状況が倒産手続に入るほど悪化しているという事情は,事実上,会社側に有利に考慮されるというのが,普通の理解だと思います。日航事件でも,会社が沈没寸前という点が大きく考慮されたのかもしれません。  理論的に考えた場合,再建型の倒産手続では,まさに再建を目的がされているので,優秀な労働力はどうしても必要となる一方で,労務コストの削減も必要となり,あ

  • 「過労死」の企業名開示を命令 大阪地裁

    大阪地裁(田中健治裁判長)は、従業員が過労死した企業名について、大阪労働局が不開示とした決定の処分取り消しを命じた。2011年11月10日の判決。過労死を巡り、企業名開示を認めた判決は初という。 裁判は、「全国過労死を考える家族の会」代表が起こした。過労死などで労災認定を受けた管内の企業名の開示を大阪労働局に請求したが、同局が不開示としたため、決定は不当だとして不開示の取り消しを求めていた。

    「過労死」の企業名開示を命令 大阪地裁
  • 司法修習生の労働者性 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    uncorrelatedさんの「ニュースの社会科学的な裏側」ブログが、司法修習生への給費制を貸与制に変える問題について、世の議論とはひと味違った角度から論じています。 http://www.anlyznews.com/2011/10/blog-post_4269.html >司法修習生への給費制を貸与制に移行する事で、法曹界では反対が根強い。しかし、その必要性は法曹界のアピール不足で明確ではないように感じる。法曹界は、(1)経済的負担、(2)人材の多様性の確保、(3)公共心や強い使命感の醸成、(4)兼職禁止や守秘義務等の代償と、過少供給問題の防止で給費制の必要性を主張しているのだが、実際に共感ができるのは、法曹界が主張しない司法修習生の労働者性を理由にした必要性だからだ。 特定の職業に就くために、かなり長期にわたるしかも他に代替性の極めて乏しい教育訓練を受けなければならない場合に、その教育

    司法修習生の労働者性 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 目からうろことはこういう本のことを言う - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    福岡で、主として労働者側の立場に立って活躍されている特定社会保険労務士の篠塚祐二さん(人呼んで「特定社労士しのづか」)が、さっそく刊行されたばかりの拙著『日の雇用と労働法』(日経文庫)を取り上げておられます。 http://sr-partners.net/archives/51785309.html(濱口桂一郎著「日の雇用と労働法」(日経文庫)は目からうろこです) 篠塚さん、読み始める前はいささか落胆気味だったようです。 >法政大学社会学部の学生のためのテキストとして書かれたというこの。帯に「画期的入門書」と書かれているし、まえがきには「素人向けの当たり前に見えることばかりが書いている」との記述が見える。 書店で一度も見ずに、amazonから送ってもらったものなので、「あぁ、間違った。こんな素人向けの労働問題のなど買うべきじゃなかった」と思いつつ、国民の祝日で暇なのでとりあえず先を

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  • Resolve Business Issues By Getting a Virtual or Serviced Workplace

    Resolve Business Issues By Getting a Virtual or Serviced Workplace Are you planning to set up your own business, but are afraid of experiencing problems in the start that most businesses go through? Do you want an effective and simple solution to all these problems? If you answered these questions with a yes, then you need to start leaning towards the idea of getting a virtual or a serviced workpl

  • 裁判官による人権侵害(前)~裁判官の捨てゼリフ~-JanJanニュース

    裁判官による人権侵害(前)~裁判官の捨てゼリフ~ 2010年03月08日法律・裁判東京 三上英次 「あなたもいい思いをしたのだから」 「警察は告訴が無ければ動けない」 「告訴は(大学の)試験が終わってからでいいんじゃないですか」 このようなことを言って、上尾警察署の警官らは、女子大学生の訴えに動こうとはしなかった。告訴を受け付けようとしなかったり、のちに出された「告訴」を「被害届」に改竄(かいざん)したりもした。さらには家族に対して「告訴取り下げ」を求める始末である。事件後、上尾警察署では、自分たちの捜査ミスを隠すために嘘の調書まで作成していたことも明らかになった。 〔注〕告訴状が出されると警察は必ず送検しなくてはならず、一方の被害届は、当事者の話し合い等で事態が解決すれば送検の必要はない。また上尾署としては、未処理の告訴件数が増えて成績が下がること、仕事が増えることをいやがって上

  • 最後に勝つのは正義。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    地裁判決の時にも話題になっていた「オリンパス内部通報報復事件」で、会社側に大きな打撃を与えるような高裁の逆転判決が出た。 「社内のコンプライアンス(法令順守)窓口に上司の行為を通報したことで配置転換などの報復を受けたとして、オリンパス社員、浜田正晴さん(50)が1000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は請求を棄却した一審判決を変更し、「配転先の部署で働く義務はない」と確認して配転は無効とし、同社と担当部長だった男性上司に計220万円の支払いを命じた。」(日経済新聞2011年8月31日付け夕刊・第16面) 自分もかつては“会社側”の人間として、ドロドロした労働事件に片足突っ込んでいたりしたこともあったから、会社と喧嘩している社員、元社員の側に常に正義があるわけではない、ということを、一応強調しておきたい気持ちはあるし*1、会社の中で働く、とい

    最後に勝つのは正義。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 平成22(受)9 損害賠償等請求事件 平成23年07月12日 最高裁判所第三小法廷

    件は,京都市立の小学校又は中学校の教諭である被上告人らが,平成15年4月から12月までの間(ただし,8月を除く。以下「件期間」という。),時間外勤務を行ったところ,これは,義務教育諸学校等の教育職員に原則として時間外勤務をさせないものとしている「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(平成15年法律第117号による改正前のもの。以下「給特法」という。)及びこれに基づく「職員の給与等に関する条例」(昭和31年京都府条例第28号。平成16年京都府条例第19号による改正前のもの。以下「給与条例」という。)の規定に違反する黙示の職務命令等によるものであり,また,各学校の設置者である上告人は被上告人らの健康保持のため時間外勤務を防止するよう配慮すべき義務に違反したなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等を請求する事案である。

    平成22(受)9 損害賠償等請求事件 平成23年07月12日 最高裁判所第三小法廷
    mahigu
    mahigu 2011/07/13
    残業が禁止されている公立学校教員の勤務配慮義務違反について。国賠法1条の「違法」と「過失」の認定の仕方に注目。故意ないし作為について「違法」要件で検討しているように読める。/結論が労働法と違う?
  • ワカモノは怒るべきか? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    先日、たたき台についてブログで取り上げた http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-20a9.html(高齢者雇用研の「たたき台」) 高年齢者雇用研究会のほぼ最終報告書案が、厚生労働省のHPにアップされています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001eu2c-att/2r9852000001eu3t.pdf 現時点では、まだこれでまとまったという記者発表はされていませんので、研究会で出された若干の意見を入れて最終版をまとめるのでしょうが、中身としてはほぼこれでいくということになったもようです。 コメントは最終版が出てからにしようかとも思っていたのですが、労務屋さんがこれにコメントされているのを見て、一応この段階でもひと言だけコメントすることにしました。 http://

    ワカモノは怒るべきか? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 正社員の企業間移動と賃金カーブに関する事実と考察 ― 日本的雇用慣行は崩れたか? ― : 日本銀行 Bank of Japan

    的雇用慣行は崩れたか? 2010年10月29日 日銀行調査統計局 全文 [PDF 925KB] 要旨 稿では、正社員の企業間移動、およびその背後にある右上がりの賃金カーブを含めた日的雇用慣行・雇用システムについて、現状・歴史的経緯の把握とその背景分析を行った。 まず、ファクト・ファインディングの結果、日の正社員における長期雇用や右上がりの賃金カーブといった特徴については、近年その傾向が幾分弱まってはいるものの、諸外国と比べれば依然として顕著であることが確認された。その意味で、日的雇用慣行は大枠として今も存続していると言える。 日の正社員に特徴的である右上がりの賃金カーブは、年功賃金や企業特殊的な人的資形成によって、一定の条件の下で、理論面からもその合理性を説明できる。こうした右上がりの賃金カーブ、長期雇用、企業特殊的な人的資形成は、相互に関連、依存し合って成立していると

    正社員の企業間移動と賃金カーブに関する事実と考察 ― 日本的雇用慣行は崩れたか? ― : 日本銀行 Bank of Japan
  • 平成19(あ)1951 道路交通法違反,労働基準法違反被告事件 平成21年07月16日 最高裁判所第一小法廷

    1 労働基準法36条1項に基づく月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた時間外労働と週単位の時間外労働の規制(同法32条1項)違反の罪 2 週単位の時間外労働の規制違反に係る訴因の特定が不十分で,その記載に瑕疵がある場合に,訴因変更と同様の手続を採ってこれを補正しようとした検察官の予備的訴因変更を不許可とした原審の措置が是認できないとされた事例

    平成19(あ)1951 道路交通法違反,労働基準法違反被告事件 平成21年07月16日 最高裁判所第一小法廷
    mahigu
    mahigu 2009/07/16
    労基法32条1項(週単位の時間外労働の規制の罪)
  • kousyoublog.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • WEDGE大竹論文 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    雑誌『WEDGE』2月号が「正社員の既得権にメスを入れよ」という特集をしています。 登場しているのは大竹文雄先生と水町勇一郎先生で、その論ずるところは(細部でいささか異論のあるところもありますが)総論として同感できるところです。 大竹先生の論は、先日の毎日新聞の論と同様ですが、正社員の解雇規制のあり方に踏み込み、整理解雇4要件の中で非正規切りをすることが司法サイドから要請されていることを批判しています。 大竹先生の解雇規制批判は、まさしく格差の大きい社会ではなく中間層が厚い社会が望ましいという考え方に立つものですから、正規も非正規も全部まとめて権利をことごとくはぎ取ってしまえば(労働者に関する限り)みんな無権利で同じになるなどというどこぞのいんちきメディア博士の発想とは似ても似つかぬものですから、あわてて無考えに批判してはなりません。 論文の特色は、具体的に正規と非正規の雇用保障の差を少

    WEDGE大竹論文 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    mahigu
    mahigu 2009/01/22
    せんせい,そのとおりです。あまりに情けないby36歳むしょく。
  • 平成20(ワ)853 損害賠償請求事件 平成20年11月26日 東京地方裁判所

    事件番号平成20(ワ)853 事件名損害賠償請求事件 裁判所東京地方裁判所 裁判年月日平成20年11月26日 事件種別不正競争・民事訴訟 事件番号平成20(ワ)853 事件名損害賠償請求事件 裁判所東京地方裁判所 裁判年月日平成20年11月26日 事件種別不正競争・民事訴訟 知的財産裁判例集 PDF HTML テキスト データベースの編集 × 知財名称区分 知財名称 事実概要 判決文 DBエリアにコピー コンタクトの文章です。... DB読み込み 判決文の読み込み 切り抜き 改行削除 スペース削除 送信 テスト送信 閉じる

    平成20(ワ)853 損害賠償請求事件 平成20年11月26日 東京地方裁判所
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