有給使い切る国の1位はフランス、日本は最下位という記事。 そもそも有給休暇の制度はバカンスのためにあり、有給取得=使い切る、というもの。取得率は日本では個々の取得日数の累積数が取得率の計算根拠となるが、外国では、取得者数の割合≒取得率となる。 元の労働基準法では有給休暇を一括して取得することが前提になっていて、分割取得を認めていなかった(労働基準法第39条「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と。「又は分割した」というのが取って付けたような文書になっている)。日本は批准していないが、ILO132号条約でも分割取得を禁止している。 今年度からの改正で時間取得も労使合意で認められることになったが、上限5日と制限しているのも、上記のような考え方があるからだろう。 では有給休暇
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