kanjinaiさんも下で紹介しているが、20日に刑訴法の改案が可決され、裁判の「被害者参加制度」が現実化するという方向性が決まった。法学者の白取祐司はフランスの法制度と比較しながら次の点を指摘する。 フランスの刑事裁判は職権主義で裁判長のイニシアチブで審理が進む。検察と被告が直接に攻撃・防御をする、日本の当事者主義とは全く状況が違う。また、被害者に認められているのは民事賠償のための主張・立証である。量刑は要求できない。(=死刑は要求できない*1)さらに、フランスの刑務所における報酬は日本と比べて高額なので、弁済金をそこから払うこともできるようになっている。(白取祐司「日本型『被害者参加』の導入で刑事裁判はどうなるか」『世界』2007年5月) このように、フランスの被害者参加制度は、厳罰化とは本来関係のないものである。しかし、現在の日本の状況では、甘すぎる司法を追求するために、被害者参加が