野村ホールディングス傘下の資産運用関連事業について、そこに利益相反の事実があることを、積極的に証明することはできないでしょう。しかし、だからといって、利益相反の事実がないことも、証明できません。なぜなら、利益相反の可能性を推認させ得る事例は、事実として、存在するからです。ただし、可能性は可能性にすぎないわけで、要は、可能性を否定できればいいのですが、さて、野村に、それができるのか。 野村の資産運用関連事業の中核を担うのは、野村アセットマネジメントですが、その現在の社長は、同時に、野村ホールディングスの執行役を兼務しています。前任の社長は、野村證券代表執行役兼副社長に転出し、同時に、野村ホールディングスの執行役を兼務しています。現任者も前任者も、もちろんのこと、もともと野村證券の人です。 さて、このような人事は、極めて明瞭に、野村アセットマネジメントが野村ホールディングスの事業全体のなかに固
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