大阪の松下プラズマディスプレイ茨木工場で働いていた吉岡力さん(33)が偽装請負を告発し、直接雇用のあと五カ月間で解雇されたのは不当だと解雇撤回を求めていた裁判の判決が二十五日、大阪高等裁判所(若林諒裁判長)でありました。判決は、一審判決をくつがえし吉岡さんの訴えを全面的に認めました。 吉岡さんは二〇〇五年五月に偽装請負を告発、その不法性を社会に訴える契機となりました。松下は、いったん直接雇用したうえで隔離部屋に押しやり、〇六年一月末に解雇しました。 判決は、松下の違法行為(偽装請負)を認め、請負契約は無効だと指摘。継続して働かせていたことについて「黙示の労働契約(直接雇用)」にあったとして、吉岡さんの地位について「雇用契約上の権利を有する」と確認しました。 吉岡さんを直接雇用後、配置転換し一人作業を押し付けたことについて「報復行為」と批判。雇い止めについても、契約は多数回更新され仕事も継続