電子マネーや商品券といった料金前払い式カード(プリペイドカード)の発行業者の破綻(はたん)に備えた消費者保護制度があることを、利用者の8割が知らないことが、事業者団体の調査でわかった。 プリペイドカード業者は、経営破綻しても一定額の返金ができるよう、発行残高の半額以上の保証金を供託することが前払式証票規制法(プリカ法)で義務づけられている。ところが、百貨店や銀行、鉄道会社など132社が加盟する「前払式証票発行協会」が認知度を調べると、利用者の2割しか制度の存在を知らなかった。インターネット上で利用される電子マネーにも適用範囲を広げる法案が今国会で成立する見通しだが、それについて知っている人は1割だった。 インターネットを通じて3月、2060人を対象に調査。プリカの説明書を読んでいる人が3割しかいないことも認知度が低い理由の一つとみており、同協会は「広報活動を強化する」としている。