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壇俊光に関するmi1kmanのブックマーク (4)

  • [Web]Webビジネスを加速するには「フェアユース規定」が必須

    2010年1月,「改正著作権法」が施行された。ブログやTwitterなどに書かれた情報を基にして個人や社会の動きを解析することや,検索エンジンが行うコンテンツの複製やストリーミング配信におけるキャッシュについて,必要と認められる限度においては権利者の許諾を必要としないことが明文化された。これにより,国内でも米グーグルのような検索サービスが可能になったほか,Webに公開されるライフログを解析する道が開けた。しかし,改正著作権法のガイドライン策定を担当した壇俊光弁護士は,今回の法改正では国内のWebビジネスを加速させるに至らないと考える。 著作権法をテコにして,人,企業が簡単に検挙できてしまうことだ。実際に,ビジネスの現場で著作権法の刑事事件は多い。例えば,2009年1月に発生した日IBMの情報漏えい事件は,個人情報などが流出したことが問題だったにもかかわらず,罪状は著作権法違反だった。漏え

    [Web]Webビジネスを加速するには「フェアユース規定」が必須
  • 横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室

    高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。 横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) 横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。

    横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室
  • 横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室

    高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。 横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) 横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。

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    mi1kman
    mi1kman 2008/09/29
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  • 横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室

    高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。 横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) 横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。

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